- 締切済み
養育費の減額と住宅ローンの名義変更
離婚して3年の男です。 前妻との間には2人の子供がおり、現在養育費を8万円払っています。 最近、職場の同僚から聞いたのですが、1年前に前妻が再婚していたことが判明しました。調停離婚時の約束として子供に最低月1回は会わせてくれる約束でしたが、半年もしないうちに面会もさせてもらえなくなりました。 今、前妻は再婚相手と自分の建てた家に住んでおり住宅ローンは自分が払っています。(住宅ローン分を養育費として払っています。) 自分の給料で現在の養育費はきつい状況ですが、再婚していなければ現状のままでいこうと思っておりました。 しかし、相手の環境が変わって収入も多少なりとも増えていることを考えれば養育費の減額請求は可能なのでしょうか? また、住宅ローンをこのまま払い続けるリスクはやはり負わなければならないのでしょうか?弁護士を通して減額請求の調停を申し立てると少しは有利に進むのでしょうか? まとまりのない文章で申し訳ありませんがご回答をお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- old_bush
- ベストアンサー率19% (9/46)
ここでいうtaw1067様の質問は「子供と面会したい」でなく「元妻の状況が変わったのだから、養育費と住宅ローンをなんとかしたい」でしょうか。 住宅ローンについてはnoname#63054様と同意見ですので省略します。 養育費については元妻の家庭環境が変わり生活に余裕が出て、taw1067様の生活が逼迫しているのであれば、有利かどうかは別として話し合える予知はあると思います。ただし養育費は子供の権利であり、支払うのは父親の義務ですから、原則は「借金してでも支払う」です。月額8万円という数値はどうやって決められましたか?互いの年収をベースに算定表より決めたのであれば妥当なところなのでしょうが、これは元妻も「養育親」ですから負担する義務があるということです。 また、再婚は会わせなくてもよいという理由にはなりません。再婚を理由に親子を引き離すなどもってのほかです。「子供を新しい家庭に落ち着かせるために、元の父親には身を引いて欲しい」・・・これを「子供を福祉」と縦に使う人も多いのですが、子供のためではなく監護側の都合です。子供は好き好んで別々になったのではないのですから。元妻は約束を履行していないのですからこれについても申立されたらいかがでしょうか?
- bluesky2000
- ベストアンサー率17% (131/728)
2人の子供に対して月8万円というのは、母子家庭のままならそんなもんでしょうが、再婚したことを考えるとちょっと多すぎます。 質問者の年収がわからないので「絶対に多すぎる」と断言はしにくいですが。 元奥さんの再婚は養育費減額の理由になります。 そりゃそうでしょう。子連れの女性と再婚するのに、女性の元夫からの養育費をあてにするなんて、男として何か間違っていますから。 法律上の理屈をこねると、「結婚と、子供との親子関係は別もの」ということになるのですが、だから元奥さんの今の夫は、養子縁組をしない限り、子供との間に親子関係は発生しないのですが、実際に子連れの女性と結婚するときに「君とは結婚するけど子供は知らないよ、勝手に前夫と2人で生活費を捻出してね」というわけにはいきません。養子縁組をしなくても、子連れの女性と結婚した以上、当然、子供の扶養義務は発生します。過去の判例からもそう認められています。 ですので、前夫の扶養義務はその分だけ少なくなるので、養育費の減額は通常は認められます。 弁護士を通した方が確実ではありますが、弁護士の報酬はべらぼうに高いので、まずは法律相談(無料~30分5000円程度まで)を利用して相談してみてはいかがでしょうか。調停までなら弁護士なしで自分で手続きできますし、調停はあくまでも元奥さんの同意が得られなければ成立しませんが、再婚して新しい家庭をもっているのであれば、今の旦那さんがよほどだらしない男で質問者からの養育費をあてにして食っているのでもない限り、養育費の減額には応じる可能性が高いと思います。 元奥さんが再婚した場合、前夫の支払う養育費の相場は、子供1人あたり1~2万円が世間の相場です。 実際には再婚後はいつまでも前夫とのつながりがあることを嫌って養育費を断る人の方が圧倒的に多いです。
養育費…奥さんが受け取っているので、勘違いしがちですけれど、コレは、子どもたちに払っているんですよね。 相手の面会約束の不履行とあわせて、家裁に減額を申し出てみてはいかがでしょう。可能かどうか…コレは、相手の状況も自分の状況もからんでくるでしょうね、減額されるとも、されないとも…。
>前妻との間には2人の子供がおり、現在養育費を8万円払っています。 ひとり4万円の養育費は相場以下。 普通に保育園預けても一人最大月額6万(東京都)かかりますよ。 自分の子(親権の有無にかかわらず実子せすからね)を「他人にあずけて 育ててもらっている」のに月額4万も払えないというのは情けない。 再婚者がお子さんを養子縁組してくれるなら、子育ての費用一括お願いする という考え方もあるでしょうが、減額して面会もしたいというのは、質問者側の 都合だけ考えた言い分ですね。 >1年前に前妻が再婚していたことが判明しました。 別に、自由ですよ。再婚相手は、先妻さんとの間にお子さんをもうけて育てたい と思っているかもしれません。 >調停離婚時の約束として >子供に最低月1回は会わせてくれる約束でしたが、半年もしないうちに >面会もさせてもらえなくなりました。 こりゃ、ちゃんと会わせてもらえばいいだけです。 でも、先妻さん、子供に新しいお父さんをなつかせたくてわざと会わせないので しょうね。 >今、前妻は再婚相手と自分の建てた家に住んでおり住宅ローンは自分が払っています。 ちょっとまってください。 住宅ローンは住宅ローンで、たまたま養育費をローンの支払いにあてようがそれは 住宅ローンを払っているわけではないでしょう。 >(住宅ローン分を養育費として払っています。) そういうことです。 問題なのは、ローン名義と住宅の登記の名義がちがっている場合です。 例えば、ここで質問者さまが破産された場合、住宅は抵当権を行使されて競売に かけられます。所有権は先妻様になっていたとしても、抵当権設定者はローン名義人のまま のはずです。 競売にかけられたら先妻さんは対抗できません。 >養育費の減額請求は可能なのでしょうか? 家裁に減額請求を求めればいいでしょう。通るかどうかは状況によります。 >住宅ローンをこのまま払い続けるリスクはやはり負わなければならないのでしょうか? まず、やるべきはローンの借り換えです。基本的に住宅ローンですから住んでいない人が 借りて返済するものではないです。 まず、先妻さんの所有権になっているのなら、先妻さん名義でローンを借りてご主人が連帯 保証人になるのがいいです。 もし、質問者さまの登記のままなら、先妻さんがローンを組むか先妻のご主人がローンを組んで 買い取る手順になります。 それもできないなら、家賃をとって、それでローンを払う手がありますけど。それと養育費は 別問題。