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住んでいない家の住宅ローンの組み替えや借り換え

はじめまして。 離婚して、自分名義の家に自分は住んではいないのですが、前妻と子供が住んでいます。離婚以前に住宅ローンを組んで支払いも自分がしています。 支払いは自分のままでいいのですが、その銀行で金利の見直し交渉など、 住んでいないと交渉通り、もしくわ見直しの審査にも通らないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

問題無いでしょう、貴方と前妻の間に賃貸借契約がなされていると考えれば成り立ちます。 そしてなりより、前妻は離婚で籍はぬけますが、お子さんは貴方が扶養義務が有るのと同時に貴方のお子さんであることに法律上も変わらないわけですから、単身赴任状態と言えるでしょう。

noname#253913
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかにそうですよね。

その他の回答 (1)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5119)
回答No.1

>離婚して、自分名義の家に自分は住んではいないのですが、前妻と子供が住んでいます。 住宅ローンは、原則論では「本人が居住している事」が必要です。 が、転勤族などが多いので「例外も認めている」のが現状です。 特に、マイナス金利になった金融機関は「住宅ローン融資に力を注ぐ」次期です。 >離婚以前に住宅ローンを組んで支払いも自分がしています。 住宅ローンは、当初組んだままの状態という事ですね。 >住んでいないと交渉通り、もしくわ見直しの審査にも通らないのでしょうか? 何も、問題ありません。 住宅ローンを組んでいても、実際に住んでいない方は多いのです。 転勤で、空き家にするよりも賃貸にして収入を得ている者。 転勤で、空き家にするよりは祖父母・子供を住まわせている者。 離婚で、前嫁・子供が住んでいる者。(質問者さまの場合ですね) こ様な場合は、金融機関も「暗黙の了解」なんですね。 私の場合は、賃貸物件にして家賃収入を得ていました。^^; もちろん、確定申告を毎年行っていましたよ。 この物件でも、同じ銀行からの借り換え・他銀行からの借り換えを行っています。 住んでいないし+住民票も別の地域にあったのですがね。 が「転勤」という正当な理由でしたから、銀行は借換えを認めてくれました。 「離婚」も、正当な理由に該当します。 当然、融資対象物件は「質問者さま100%持分(名義)」である事が必須です。 ※一戸建てなら、土地・家屋双方の所有者が同じである事が必須。 弁護士・評論家・専門家と称する方々は、「住宅ローンは、自分が住んでいる家屋が対象」という原則論しか述べません。 「私は」「私が」「私も」・・・。 こんな、「助詞が変わると意味が変わる」とネチネチ原則論を説明しますからね。 自由主義経済では、原則論だけでは商売出来ません。 金融機関も、こんな事は百も承知で例外を認めています。 融資対象物件が質問者さま名義であれば、実際はどうであれ契約変更は可能です。 経験者が言っているので、間違いないち思います。 もし駄目でも、銀行・信金・信組・信託と金融機関は多くあります。 駄目という銀行があれば、別の銀行と相談すれば良いのです。

noname#253913
質問者

補足

もちろん自分名義の家です。 それと、補足で自分が現在住んでいる家は、その家の数年前に他校銀行で住宅ローンを組んだ家に住んでいます。 家が2つあるということです。 家の所在は近所にあるので転勤というわけにはいかないので、子供のために購入したと言っております。 oska2さんが言われるように、マイナス金利の流れで潔く返事してくれればいいのですが…

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