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貸したお金を返して欲しい!!

3年位前に付き合っていた彼氏に10万貸していました。 別れる際、お金が出来たら連絡するからと言う事で したが、1年経っても連絡が来ないので、返して欲しい と連絡しました。 すると、全額は厳しいから今回はとりあえず半分と 言われ、残りは来月払うと言う事で了解し、5万だけ 振込まれました。 しかし翌月、お金が振込まれないので、メールしましたが 返事が来ず、その後何度か連絡しているんですが、連絡が 取れません。 どうにか残りの5万を返してもらって早く縁を切りたいの ですが、いい方法があれば教えて頂きたいです。 以前、『かばちたれ』というドラマで同じようなケースが あったと思いますが、内容をよく覚えていません。 相手に内容証明?みたいな物を送りつけていた様な気が します。詳しいやりかた分かる方教えてください。 ちなみにレシートや借用書みたいな貸したと証明できる ものはなく、3年前なので時効とかになってしまうんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  本気で返して欲しいとお思いでしたら,「民事調停」という方法があります。  少額事件の解決には最適の方法です。相手が言うことを聞かない,きちんとした話し合いでないと安心できない,私人間では約束を反故にされてしまいそうだ,といったときに最適です。  裁判より迅速に処理されますし,調停が成立すれば,裁判の判決と同じ効果を持ちます。  相手にも,簡易裁判所から出頭通知が行きますので,法的手段に訴えられた事がわかり,プレッシャーにもなるかもしれないですね。                   http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm
noname#203281
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 URLかなり参考になりました。 同サイトの「簡単な催告・督促手続き」というのが 良いかなと思いました。 希望が出てきました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.7

 いろいろ回答が出ているので少しだけ。 >残りは来月払うと言う事で了解し、5万だけ 振込まれました。  この振込の記録を「一部の弁済」として債務の承認をしたとみることも出来そうですが。一部弁済は債務の承認とされ、そのときに債務の全部について消滅時効が中断します。  まず債権の回収で大切なのは「相手に払う意思があるかどうか」です。  もし相手に払う意思があるなら、すぐに取り立てられなくても「残債務を承認させる書面」書かせるべきです。内容は「私はあなたに金○○円の債務をこれをとっておけば今すぐに返してもらえなくても事後的に借用書を取ったのと同じです。有力な書証といえるでしょう。  このような「借用書」や「金銭消費貸借契約書」なしの債権を回収する際のアドバイスを弁護士の方がしているページを見つけたので参考URLをご覧ください。  

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakuyo.html
noname#203281
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 内容証明を送って相手に払う意思があるか 書面で回答してもらいます。

  • semi55
  • ベストアンサー率12% (32/258)
回答No.6

 裁判とか内容証明を考える前に、まずは直接取り立てにいったらどうでしょうか。  きっと他にも借金がある人ですよ。取り立てがきついところから払っているんでしょう。  数回行けば払ってくれると思います。  一人で行くのもなんですので、友人と一緒に行きましょう。  裁判になったときに、証人にもなってくれます。

noname#203281
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 相手は男性ですし、取立ては少し怖いです。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

回収するには、まず、内容証明で返済期限を決めて請求します。 それでも返済されない場合は、残高が30万円以下であれば簡単で費用も少ない「少額訴訟」という方法で訴訟を起こしましょう。 内容証明の書き方は参考urlをご覧ください。 少額訴訟については、下記のページをご覧ください。 http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/ なお、個人間の貸金の時効は10年間です。

参考URL:
http://www.h2.dion.ne.jp/~s.suda/naiyou/
noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容証明送ってみます。

  • yutatsu1
  • ベストアンサー率40% (17/42)
回答No.4

口約束の場合もし時効になっていても 彼には返済の余地はありません。 それは彼女が悪いのですが 裁判の申し立てをしても正式に借用書 として認められるものに署名・捺印を したものを借用証明書として裁判所が 受け入れてくれるのですがそれがない場合 たとえ1円でも100万円でも1000万円でも 返済は認められません。 つまり口約束でのお金の貸し借りは 返済を迫ることはできません また彼女がしつこく返済を迫ると 彼は借用書を見せろといったときに 借用書がないだろといわれ逆に 訴えられなんだかの処置が彼女に される可能性があるので注意してください。 この借用書を書いていても 何年で時効かは、私はよく分かりませんが 借用書を書いていないのできっぱりあきらめたほうが いいと思います。 又、法律相談所に相談に行っても借用書が ないので訴える事はできませんと門前払いを 受けると思います。

noname#203281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 借用書を書いてもらえば良かったです・・・。 そうすればきっと簡単に返してもらえたんでしょうね。 なんて馬鹿なことをしたんでしょう。

  • mec
  • ベストアンサー率33% (18/54)
回答No.3

こんにちは やはり本気でかえしてもらいたかったらこちらはいかがですか? http://www.shihoshoshi.or.jp/shougaku/info/1what.htm http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ http://www.kyotoben.or.jp/kikitai/shougaku/index.html

noname#203281
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 1つ目は見れませんでしたが、後の2つは参考に なりました。ありがとうございます。 絶対に負けません!!

  • agfa
  • ベストアンサー率38% (164/424)
回答No.1

そんな状況で半分でも返ってきただけでマシです。 そもそも貸しただけであなたの負けです。 せめてどんな適当なカタチにせよ、借用書のような書面として残っているなら まだどうにかして取りかえすこともできますが、 ただの口約束ですからね。 5万円なら、さっさと縁を切ってください。

noname#203281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取り返すのは難しいですかね? 残念です。

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