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貸したお金について

貸したお金について  先日、父が他界しました。遺品を整理していると、金銭借用証書がみつかり、Aさんに100万円  貸していることがわかりました。50万円は入金されているみたいですが、残りの50万円はわかりません  Aさんに郵便でその旨連絡したのですが、何も返答がありません。こういう場合、Aさんが「お金は  返しましたよ」と言ってしまえば、それまでなのでしょうか。5年前に貸したみたいでよくわかりませ  ん。何かよい対処法はありませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

貸金請求の場合、貸主が貸した事実を証明する責任があります。これは借用書で証明できます。 その場合、借主は返済した事実を証明する責任を負います。Aさんが「お金は返しましたよ」と言ってしまえば、それまでということはありません。なぜ、領収書がないのか、借用書を返してもらわなかったのか疑問が残ります。そのような状態では、返済した事実は証明されたとは言えず、裁判では、質問者(貸主)が勝ちます。手紙に返事がないこともおかしいですね。 今から、内容証明郵便で請求し、それでも、返答がないなら、少額訴訟がいいです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この場合は、相談者さんの側で「債務」があることを証明しないとなりません。 相手が「完済」されており、請求にも拘らず借用書の返却がされていないと「主張」されたら、それを覆す証拠が必要になります。 相続の発生前に、債務があることが判っていて、相談者さんが債務者に「請求」をしていた場合は請求可能ですが、借用書で返済不確認の状態では「訴訟」での請求しかありません。 訴訟では、相手も返済した証明をしないと「敗訴」して支払い命令が判決されます。 相手には「普通郵便」ではなく「内容証明」で請求をしてください。 内容証明では、残金を書いて相続の発生を書いて、子供として「請求します」と書いて送ってください。 後は、内容証明に「反応」がないときは「少額訴訟」をしたらいいかと思います。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

一般論として、借用証書がまだ手許に残っているのは全額返済が終わっていないからと解釈されます。何故なら、すべて返済が終われば債務者は当然借用証書を回収し、あらたに請求されないようにしようと思うからです。 しかし、実際には債権者・債務者双方がそのあたりに無頓着で、完済しているのに借用書を返していないということも有り得る話です。 先方がすべて返したと主張すれば、これを覆すのは難しいかもしれません。 >50万円は入金されているみたいですが とのことですが、これはどうして分かったのでしょうか。何か受け取った証拠があったということですか。 まずは、いくら返済してもらったか確認する作業から始めて、後はダメモトで相手と交渉することですかね。

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