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未成年にお金を貸し…親は関係ないと…

当時18歳、現在19歳の後輩に、利子なしでお金を貸しました(100万ちょい)。 その際に、借用書も書いて貰いました(文房具屋で買った借用書)。 借用書の内容に『もしも、連絡がとれなくなった場合、親に負担してもらい、全額一括で返済します。』と書いてくれました。 それから、苦しい生活の中でも毎月2万ずつくらい返済してもらっていました。 そして、生活が安定してきたということで、今月からは10万ほど返すというコトを言ってきてくれました。 しかし、返済の約束日から、本当に連絡がとれなくなってしまいました。 相手の親に電話をしたところ、親は 『捜索願を出していた』 『あいつのことは、自分の子供だと思っていない』 『あいつが見つからない限り、話し合いには応じない』 と言っています。 私は、ただお金を返済してもらえればイイだけなのですが、話し合いに全く応じてもらえず、 『うるさい!被害届出でも出してくれ!あいつのことは俺には関係ない!』 と言われました。 こういう場合、被害届けなどは、どのような形で出せばイイのですか? 裁判などになると、お金もかかりますし、早くお金をかえしてもらいたいのですが、どうしたらイイのでしょう。 お金は、返してもらえるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.7

まず順番にいきましょうか。 >『もしも、連絡がとれなくなった場合、親に負担してもらい、全額一括で返済します。』 これは親に対してはなんの効力も持ちません。親自身が署名しているなど同意しての話であれば保証人として請求できますが。 >私は、ただお金を返済してもらえればイイだけなのですが、話し合いに全く応じてもらえず、 親に返済を求めることは出来ませんし、しつこくすれば脅迫行為などの犯罪行為に該当します。 親が話し合わないというのであれば、それまでです。無理強いはやめましょう。こちらの立場が悪くなります。 相手の年齢が18~19才での話ですから親の監督責任などを問うことはまず無理です。 >こういう場合、被害届けなどは、どのような形で出せばイイのですか? 警察は関与しません。民事不介入の原則といい関与できないことになっています。 単なる民事債権・債務の話であり、犯罪行為は存在しませんので。 >お金は、返してもらえるのでしょうか? わかりません。 まずは相手を見つけるしかないですね。借用証書があるのであればそれを使って相手の住民票を取得して見てください。除票となっていれば転居して、きちんと届けているということになりますので転居先の住民票をまた取得して除票となっていない住民票までたどり着けば、それが現住所です。 あとは相手の返済資力の調査ですね。相手の勤務先がわかれば給与債権を狙って訴訟、判決を得て、強制執行(給与差押)なども考えられますが。 資力が無ければ訴訟しても意味はありません。無い人からお金は取れませんので。 訴訟は140万以下であれば簡易裁判所で出来ますよ。本人訴訟のやり方の本を一冊かって、あとは裁判所の職員などに聞きながらやれば出来ないことはありません。そうすれば費用はせいぜい数万円です。 簡易裁判所では7~9割が弁護士を立てない本人訴訟です。最近ではもっと費用の安い司法書士でも代理できる資格を持ってる人がいますので、そういう人に頼むという方法も考えられますが。 以上です。

makooty
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • HIRO2003
  • ベストアンサー率13% (20/148)
回答No.6

ちなみに未成年でも相手が結婚していると、未成年とみなされないので、借金は取り消し出来ません。

makooty
質問者

お礼

後輩には、子供はいますが結婚はしていませんし、その子の親権もありません(ノд`) ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

まぁ法律論を離れれば、 昔から「金を貸せば金と友を失う」っていわれていて、 金を貸すことには慎重になれ、ってことなんですが… >被害届けなどは、どのような形で出せばイイのですか? そもそも犯罪にはなりにくいでしょう。 いちばん近いのは詐欺罪ですが、 詐欺罪はお金を貸してもらった時点での人をだます意思… つまり「最初から返すつもりが無かった」という前提が必要です。 借りるときは返すつもりだったけど、返せなくなった…では詐欺罪にはなりません。 で、基本的にはNo.1さん、No.2さんの回答のとおりです。 (口約束でも契約は契約ですけどね) 確かに親(法律的には親権者)は法定代理人ですが、 民法にいう「法定代理人」のできることは民法で定められています。 未成年者のやった契約を取り消す権利はありますが、 未成年者の契約履行義務を代理して負う義務はありません。 契約の取り消しが行われれば、契約は無かったことになりますし、 その時点で貸したお金も返す義務が生じますが 未成年者の場合は「現に受けている利益の限度」に限られます。 …要するに(一定の例外はあるけど)借りたお金のうち、 現在手元に残っているぶんだけってこと。 また、取り消す『権利』なんで、取り消すも取り消さないも親の自由ですし、 誰かが「取り消せ」と強制することもできません。 親の監督責任が問われるのは不法行為の場合で、 契約不履行については上記のとおりです。

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.4

この手の法律に関係していたのは、大分昔のことですので、参考程度に聞いてください。 未成年者への場合は、親の監督責任がありますので、親は責任を逃れられなかったはずです。 法律無料相談所が、弁護士会館や新聞社でありますので、使って見られることもよいかと思います。

makooty
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ronrds_l
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.3

>どうしたらイイのでしょう。 自力で後輩を見つけて借金を取り立てましょう。あなたは業者ではないので、深夜早朝に後輩の住居の玄関に押しかけて金返せー、と怒鳴っても法律には触れません。警察が来ても金を貸しているといえば民事不介入なので帰ってくれます。大変だとは思いますが、がんばってくださいね。

makooty
質問者

補足

この前捕まった、布団を叩きながら大声をあげるオバサンのように訴えられたりしないでしょうか…

回答No.2

#1さんの言う通り、その借用書ではほとんど効力はありません。ただの口約束となってしまします。 どうしても回収したいのなら、逃げた本人を捕まえる事です。

makooty
質問者

補足

未成年と交わした契約は、口約束となってしまうというコトは、後輩には、お金の返済義務は無いということなんですか?

  • HIRO2003
  • ベストアンサー率13% (20/148)
回答No.1

未成年者との金銭貸借契約は相手が取り消すことが出来ますし、 親が保証人になっていない場合(あなたの場合は、親の署名があるわけでないのでなってません)、親に支払い義務はありません。 もちろん被害届を出せるわけないし、 あなたの貸した金は、相手が返す気がなければ、パーです。

makooty
質問者

補足

後輩の親に、後輩の『法定代理人』として、貸したお金を請求することはできないでしょうか? 親の子供の財産の管理権や代表権は、関係の無いことなのですか?