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お金を返してもらえません!

社会人のOLですが、知り合いの男性に、 どうしてもお金が必要だからと今年の4月に、 今年の8月の末までに、全額で返すと言われて、 少しずつ貯めていた貯金から、50万円ほど貸しました。 しかし、その後8月の期限がきても連絡は取れず、 お金は返してもらっていません。 借用書はありますが、本人が借用書の所に住んでいるのか、 それさえも今は、はっきりとは分からない状況です。 この場合は、被害届けを警察署に出した方がいいのかどうか? これからどうしたら良いか、教えて頂けたらと思います。 どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

 他の回答者のおっやっている通り、その男性から暴行あるいは恐喝などを受けてお金を渡したのでもない限り、警察は動いてはくれません。   あくまで、質問者様とその男性との間の民事の貸借契約に基づくお金の貸し借りですから、弁護士なり司法書士なり専門家に相談するにしても、貴女自身の責任で動かなければなりません。  >借用書はありますが、本人が借用書の所に住んでいるのか、  >それさえも今は、はっきりとは分からない状況です。  ・・・ということであれば、まずは内容証明郵便でも使って、支払いの催促をしてみるあたりから始めるのがいいのでは?  「あなた様にお貸しした現金50万円が、本年8月末の返済期限を過ぎておりますが未だご返済いただいておりません。本年○月末までに、遅延利息を上乗せの上別途記載の銀行口座にお振込みください。○月末までに返済に関し何らののご連絡もいただけなかった場合には、残念ですが法的対抗手段を取らざるを得ませんので、その旨ご承知おきください。」  とでも書いて、借用書のコピーをつけて送りつけてみてはいかがでしょう?  大事なのは、  1.感情は抑えて、事実だけを簡略に記載すること  2.必ず期限を区切ること  3.「法的手段に訴える」と付け加えること  4.内容証明郵便にすること(他の郵便だと「送った」「見てない」の議論にされかねません)  ・・・こんなトコかな?  実際に何かリアクションがあれば、次の段階として専門家に相談する等に移りましょう。  問題は郵便が「宛て所にたずねあたりません」等で戻ってきてしまった時ですが・・・ 50万ほどの金額取り戻すのに、探偵雇うってのもね・・・  いい社会勉強をしたと思って、50万ぐらい授業料と諦めるしかないかなぁ・・・?これに懲りて、うかつに相手を信用して、大金を貸したりしないことですね。世の中いい人ばかりじゃありませんから。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

これは民事ですから警察は動きません。 一番下の無料弁護士相談をご利用ください。 http://www.shiho.or.jp/cgi_local/hqa_detail.cgi?id=40 司法書士は簡易裁判所の管轄内の事件であれば、弁護士と同じように訴訟代理人となることができます。ただし、代理業務を行えるのは法務大臣による認定を受けている司法書士に限ります。貸金の支払いを請求する場合、140万円以内であれば簡易裁判所の管轄になります。 しかし、裁判手続がすべてではありません。貸金の額、予想される相手方の対応、緊急性、相手方の資産の状態などを総合的に判断して、どの手続を取るのが最適なのかを判断するのは意外と難しいものです。訴訟の前段階として、内容証明郵便を送付したり、支払督促手続を利用したり、訴訟外で和解交渉をしたりといくつか方法が存在します。裁判所に訴えるのはあくまで最終的な手段と言えるかもしれません http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html 弁護士による無料法律相談窓口

noname#44023
noname#44023
回答No.2

警察に被害届けを出しても返してはもらえません。返してもらいたいなら、裁判でも起こすしかないですね。居場所がどうしても確認できないなら、公示送達してみては?

  • ken_pe66
  • ベストアンサー率20% (53/264)
回答No.1

そのひとの会社等ちゃんと当たらないといけないのでは? 被害届けだしても、返ってくるのだろうか? しなきゃいけないことは催促することだとおもいますが、 そのままでは時効にされてしまうとおもいますけど

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