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仕事を辞めた後発生するおかね
3月に仕事を辞めました。 職安からお金を受けていて、9月に受給が終わり、 先月婚姻届を出し彼の扶養に入りました。 仕事を辞めた時から自分で国民年金と国民健康保険、 そして町の税金を自分で払う事になりました。 今までも払っていたのは当然ですが、会社に全て やってもらっていたので仕組みが全く分からないのですが 扶養に入ると何が変わるのでしょうか。 扶養に入ると色々払わなくていいから楽だけどなんとか って話を聞いた事があるのですが相変わらず年金や健康保険の 請求書が来るので混乱しています。 また加入している保険屋さんから控除の証明書が 来るのですが自分でどうしていいのかわかりません。 今年度中の稼ぎは103万以下です。 今まで会社にお願いしていた緑色の紙を出すと何が どうなるというのでしょうか。 色々分からなくて検索するにも言葉が見つからず、 どれを調べればいいのかもわからない状態です。 こんな私に何方か分かりやすく教えてください!
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まだ国民健康保険料と国民年金保険料を支払っているのですか? 社会保険の扶養に入ったのですよね? 社会保険の扶養に入ったのであれば、国民健康保険料と国民年金保険料は支払う必要は有りません。 国民健康保険はお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と「健康保険被扶養者(異動)承認通知書」のコピーと扶養には言った保険証を持参して、脱退の手続をすることになっていますが、手続はされていますか? 分からなければ市区町村の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。 国民年金については、社会保険の扶養に入った時点で自動的に第1号被保険者から第3号被保険者(社会保険の扶養に配偶者として入った場合はこれになります。)になっているはずですので、これも国民年金保険料を支払う必要はなくなっているはずです。
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- naosan1229
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#1です。 >旦那の会社に年金手帳を出して手続きしたのですが、自分で市町村に手続きしないとだめなんですね。 国民健康保険は自分で市区町村役場で、手続きをすることになります。 国民年金は社会保険の扶養に入ることで、自動的に切り替わります。 >年金の方は、昨日保険事務所から送付状もなしに年金手帳だけが送られてきました。 私も無知ですが、なんだか不親切な感じがします・・・。 そうなんですよねぇ。 たしかに不親切なんですよ。 でも、国民年金の管理が社会保険事務所で一括管理されてから、かなり社会保険事務所の職務も多忙になっているようですので、許してあげてください。 国民年金保険料の徴収業務も社会保険事務所が行っていて、一括管理された以降は業務多忙のため、かなり滞納者も多くなってしまったようです。 送付状を折って封筒に入れるのも、ホントはやらなきゃいけないんでしょうが、省くところは省いちゃってるみたいですね。(>_<)
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 役場に出向いて解決いたしました。本当に助かりました。 感謝いたします!
扶養には、所得税の扶養(控除対象配偶者)と、社会保険(健康保険・年金)の扶養と2種類があります。 所得税 所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下であれば扶養になり、ご主人が配偶者控除とあなたの年収の額により配偶者特別控除(16年より改正されます)を受けることが出来ます。 この控除を受けるには、ご主人が会社で年末調整の時に申請をします。 なお、失業給付は非課税ですから、年収には加算しません。 社会保険 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。 扶養になると、健康保険の被扶養者となり、ご主人の健康保険が使え、年金は3号被保険者になります。 扶養になると、ご自分で今まで支払っていた、国民年金と国民健康保険料の支払が必要無くなります。 国保については、ご主人の健康保険証・国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して国保の脱退の手続きと、保険料の精算をします。 過払いの分が有れば返還されます。 年金については、社会保険庁で一元管理していますから、ご主人の会社で3号被保険者のてつづきをすれば、国民年金から切り替えられます。 年金の保険料の過払いが有れば、後日、社会保険庁から社会保険事務所を通して返還の通知が来ます。 このように年金については手続きが必要有りません。 住民税については、今年の収入に対して来年課税されますが、年収が100万円以下であれば住民税は課税されません。 又、今年の所得税については、通常は勤務先で年末調整で所得税の精算をしますが、年の途中で退職した場合は年末調整を受けられませんから、ご自分で確定申告をして所得税の精算をします。 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 ただし、年収が103万円以下の場合は、先ほども書いたように所得税が0円ですから、保険料控除などはする必要が有りません。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 なお、インターネットが申告書を書いて、印刷して郵送する方法も有ります。 参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 回答を元に解決いたしました、本当にお世話になりました!
- papa0108
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ご質問の回答としてはNo.1のnaosan1229様のもので完璧かと思います。 1つ気になったのですが、「先月婚姻届を出し彼の扶養に入りました」とのことですが、「婚姻届の提出=彼の扶養に入る」ということにはなりません。 彼の会社などで扶養家族の申請を行わなければなりません。 (ご存知でしたらご容赦下さい) この処理が済んでいるようでしたら、国民健康保険の脱退や何月分までの支払いが必要なのかなどについて、お住まいの市役所などにお問い合わせ下さい。 年金についても同様です。 生命保険については、旦那さんの保険に組み込んでみてはどうでしょう。 家族型の保険があると思いますので、いくらか支払い額が少なくできると思います。 ご参考になれば幸いです。 <追伸> ご結婚、おめでとうございます。 末永くお幸せに。
お礼
婚姻届と同時期に扶養の手続きは済ませています。 回答ありがとうございました。
- o24hi
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こんにちは。 家内も以前,仕事を辞めてしばらく国民年金と国民健康保険を自分で払っていました。通常は,扶養になれば, (国民年金) 2号保険者(ご主人)に扶養されている配偶者として 3号保険者になり,保険料は配偶者の年金制度が負担します。自分で保険料を収める必要はありません。 (健康保険) ご主人の健康保険に入りますので,国民健康保険はやめることになります。 >相変わらず年金や健康保険の 請求書が来るので混乱しています。 10年以上前のことなのではっきり覚えていないのですが,役所へ国民年金の変更及び国民健康保険を止める旨の届出が必要なのかもしれませんね。
お礼
回答アリガトウございます。 やはり収めなくてもいいみたいですね。
お礼
回答ありがとうごあいます。 旦那の会社に年金手帳を出して手続きしたのですが、自分で市町村に手続きしないとだめなんですね。 年金の方は、昨日保険事務所から送付状もなしに年金手帳だけが送られてきました。 私も無知ですが、なんだか不親切な感じがします・・・。