- ベストアンサー
失業給付受給終了から次の仕事まで夫の扶養に入れるか
- 8月21日まで90日間の失業給付を受給中です。次の仕事に9月16日から就業することになりました。
- 夫の会社では、失業給付受給終了が近くなると、健康保険&年金の扶養の手配を始められるようです。
- 8月31日納付期限の国民年金、国民健康保険をコンビニから払う必要があるのか、お盆明けに夫の会社に手続きを依頼すれば払わなくてよいのか、でもまた9月16日から働くのに夫の会社に健康保険&年金の扶養を申請することが許されるのか、どのように動けばよいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※長文です。 >私は、8月31日納付期限の国民年金、国民健康保険をコンビニから払う必要があるのか、お盆明けに夫の会社に手続きを依頼すれば払わなくてよいのか…… 国民健康保険料は【納期限までに】支払ってください。 理由は、国民健康保険(のうち市町村国保)は、「脱退時に保険料の過不足を精算する」ルールになっているからです。(すべての市町村について調べたわけではありませんが、お住いの市町村も同様なはずです。) 詳しくは、お住いの市町村(の国保担当課)に確認してください。 ちなみに、今回のケースの”国保の脱退日(正確には資格喪失日)”は、「健康保険の被扶養者資格を得た日の翌日」となります。 (参考) 【河内長野市のルール】 『国保のしくみ(保険料など)>脱退時の国民健康保険料の精算』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_hokenryo/seisan.html 『国保のしくみ(加入・脱退の届け出、受けられる給付など)>国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >国保を脱退するとき >職場の健康保険などの扶養になった日の翌日 --- 一方の”国民年金保険料”についても市町村国保とほぼ同じような考え方で問題ありません。 つまり、「納付期限が決まっている保険料についてはひとまず納めておく→過不足があれば後日精算」ということです。 詳しくは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 (参考) 『Q. 国民年金に加入していますが、サラリーマンと結婚しました。引き続き国民年金の保険料を納めるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/hokenryo/20121003-02.html >……9月16日から働くのに夫の会社に健康保険&年金の扶養を申請することが許されるのか…… ”申請する”こと自体は何の問題もありません。 ただし、(申請後の)審査の結果【健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)】および【国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】に認定されるかどうかは【ケース・バイ・ケース】です。 --- ちなみに、旦那さんが加入している健康保険が【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の運営する健康保険であれば、どちらの審査も通る可能が高いです。 理由は、良くも悪くも協会けんぽが”お役所的”だからで、資格の審査(資格の有無の判断)は「事業主≒雇い主≒会社まかせ」の場合が多いです。 この辺の細かい事情は旦那さんの会社の”健康保険の担当部署(担当社員)”に聞いてください。(ベテランの社員さんならそういったことにも精通しているはずです。普通は。。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >健康保険の【加入】や保険料の納付の手続は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >被扶養者の認定 >年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。…… ※文章をよく読むと分かりますが、ここで言う「年間」は、「1月~12月の1年間」【ということではなく】、「審査の対象となる日から12ヶ月間(365日)」というような意味合いになります。 --- 備考:旦那さんが加入している健康保険が【◯◯健康保険組合】の場合 「健康保険組合」の被扶養者資格の審査の基準(ルール)は、「協会けんぽとほぼ同じ」という場合が【多い】ですが、「大きく違う」場合もあるため、ここでは何とも言えません。 たとえば、以下の「大陽日酸健康保険組合」のように「審査は収入金額だけで行なうわけではない(≒画一的な審査はしない)」ということをはっきり説明している健康保険組合もあります。 なお、法律(健康保険法)の趣旨からすれば”原則どおり”ということになります。 (参考) 【大陽日酸健康保険組合のルール・方針】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、【被保険者によって主として生計維持されているかどうか】で判断します。 >そのため、【総収入が認定基準以内であっても】、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、【被扶養者の資格はありません】。たとえば、…… >どのように動けばよいのでしょうか? 上記の通り、「協会けんぽ」は、はっきり言って「審査が画一的(≒型通り、緩め)」なので、事業主(旦那さんの雇い主)がOKを出せば審査は通るはずです。(あいにく、第三者としては”絶対”とまでは言えません。) --- 一方、「◯◯健康保険組合、なおかつ、審査が厳しい」場合は”ケース・バイ・ケース”なわけですが、”警察の犯罪捜査”とは違いますので、それなりに”緩い”ことが多いです。 たとえば、【雇用契約書(の写し)などの提出を求められなければ】、健康保険組合には「申請時点で就職が決まっている(申請時点で収入の見込みがある)」ことは分からない(知りようがない)ことになります。 つまり、「聞かれなかったので就職が決まっていたことは言わなかった」と言えばそれで済んでしまうことも多いということです。 もちろん、モラル上は自主的に”就職が決まっている”ことを申告すべきかもしれませんが、普通は「事業主(会社)に言われた通りに申請するだけ(書類を提出するだけ)」で、あえてそこまではしません。 いずれにしましても、【審査する保険者(保険の運営者)の決めたルール次第】ということになります。 --- ◯備考:「国民年金の第3号被保険者」の資格審査について 本来は、「申請者一人ひとり個別に日本年金機構が審査する」のが建前ですが、【現在のルールでは】、「健康保険の被扶養者に認定された国民年金の第2号被保険者の配偶者は、同時に国民年金の第3号被保険者でもある」ということになっています。 ごく簡単に言えば、「健康保険の被扶養者に認定される→国民年金の第3号被保険者にも認定される」ということで、特別な事情がなければ「セット扱い」にされて個別の審査は行われていないということです。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『市町村国保|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%9B%BD%E4%BF%9D-667668 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
失業給付が終了したら扶養家族になるのに何の問題もありません。8月22日から扶養家族になってください。8月分の国民年金、国民健康保険は支払う必要がなくなります。 その後は9月に就職したら、また、扶養家族でなくなる手続きが必要になります。
お礼
ありがとうございます。至急、夫に書類提出してもらいます!
お礼
ありがとうございました。 8月末の納付は一旦必要ということですね。 夫の健康保険は○○健康保険組合です。就職先のことは伏せて、1ヵ月だけでも申請してみます。