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扶養控除という意味がわかりません、教えて下さい。
主婦です。扶養控除という意味がわからないんですが、パートに行っていて、月7,8万くらいいただいてます。旦那さんは給料を10万ほどで、税金や健康保険代、雇用保険を引かれています。が、家計は厳しいので、私はもう少し長く働き、給料をもらおうとするのは、税金がたくさんかかるという意味なんでしょうか?あまり頭がいい方でないので、簡単に教えてもらうと助かります。宜しくお願いします。
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>主婦です。扶養控除という意味がわからないんですが ・これは、旦那さんの税金(所得税と住民税)の話になります ・奥さんの場合は、扶養控除ではなく、配偶者控除、配偶者特別控除の言葉を使います (扶養控除の言葉はお子様等の場合に使います) ・奥さんの年収(1/1~12/31)が一定の金額以下の場合、旦那さんが 配偶者控除:奥さんの年収が103万までの場合(控除額:所得税38万、住民税33万) 配偶者特別控除:奥さんの年収が103万超141万未満の場合(控除額:所得税38万~3万、住民税33万~3万:控除額は年収で違ってきます) を、受ける事が出来ます・・その分税金が安くなります ・どの位安くなるか・・上記の控除額に税率を掛けた金額分が安くなります 例:所得税:税率5%だと38万×5%で19000円、税率10%だと38万×10%で38000円の様に :住民税は税率は10%なので、33万×10%で33000円の様に (所得税は今年の税金に関してで、住民税は来年の税金に関してになります) ・現在、奥さんは旦那さんの会社の健康保険に入っており(保険料の負担はありません)、国民年金は第3号被保険者(保険料の負担はありません)となっていますから この状態で働くことが出来る上限は、月額で108333円までです(この金額には別途支給の通勤交通費も含みます)・・一般的には130万云々と言われている金額の事です (108333円×12ヶ月=129万9996円<130万を超えない) ・これ以上働く場合は、旦那さんの健康保険から抜ける必要が出てきます、同じく国民年金も第3号ではなくなります これにより、自分で(健康保険料+厚生年金保険料:旦那さんと同じ状態)か(国民健康保険料+国民年金保険料:会社で保険に入れない場合はこちら)を払う必要が出てきます、そうしますと収入から上記の保険料を支払った残りの金額が手取金額になります(話上税金の事は無視しています) ・その場合、108333円までに働いていた場合の手取金額と同じ位にする為には、150万~160万位働かないと手取金額は同じ位になりません ・現状を元に働くのなら、月額108333円に収まるように10万~10.5万位で働くようにする(年収120万~126万:実際はこれから交通費を引いた金額になりますが) ・自分で保険料を払っても良いなら、なるべく最低でも年収170万以上になるように働く・・その場合なるべく会社で健康保険と厚生年金に加入出来るような働き方をする(会社が保険料の半分を出しているので、国保、国民年金に保険料を払うより(この場合自分で全て負担する)負担が少ないので)
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- ma-fuji
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扶養控除とは、給与年収103万円以下の人が家族にいた場合、その家族以上に収入がある人が「扶養」にすることができ、課税される所得から一定額(38万円)を控除(差し引く)できるということで、その控除額に税率をかけた分、所得税や住民税が安くなります。 なお、扶養する家族が配偶者の場合は、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 また、扶養には税金上の扶養とは別に健康保険の扶養があります。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養に入れ、保険料を払わなくてすみます。 ただ、ご主人の年収も多くないので、貴方の方がご主人より年収が多くなると130万円未満でも健康保険の扶養にはなれなくなる可能性がありますね。 >私はもう少し長く働き、給料をもらおうとするのは、税金がたくさんかかるという意味なんでしょうか? 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いた以上にかかることはありません。
お礼
わかりやすく、意味も理解しながら読めました!ありがとう!
結論から言うと、主婦の場合、年間130万円未満に稼ぎを抑えるか、160万円くらい以上稼ぐかが、有利な稼ぎ方になります。130万円~160万円くらいは、せっかく稼いでも支出が増えてしまうので、手取りが減ってしまうのです。 今、おそらく健康保険は旦那さんの健康保険組合の扶養者として加入しているのではないでしょうか? しかし、あなたがある程度以上の稼ぎを得ると、旦那さんの健康保険に一緒に加入していることはできなくなり、自分で健康保険料を払って、国民健康保険に加入しなくてはならなくなります。 つまり、多く稼いだはいいけれど、健康保険料という支出が増えてしまうのです。 そのある程度以上の稼ぎとは、年間130万円になります。(厳密には限度額は各健康保険組合の判断が入るらしいです) そして、国民健康保険の保険料は年間30万円くらいです。(住んでいる市町村によって異なりますので、ご自分の市町村の役所で聞いてください) ですから、年間129万円であれば、まるまる自分のものになりますが、年間131万円だと、健康保険料30万円くらい健康保険料が増えて、100万円くらいの手取りになってしまうのです。 なので、130万円を少し超えるくらい稼ぐのは損になるのです。130万円を超えるのであれば、健康保険料を払ってもプラスになるくらいでないと損になるのです。 もうひとつ、税金の問題がありますが、こちらはあまり気にする必要がありません。 あなたの稼ぎが年間103万円以下であれば、旦那さんの税金が安くなっています。旦那さんの稼ぎのうち、38万円分にかかる税金が安くなっています。旦那さんの年収からすると税率は5%か10%くらいだと思います。38万円の10%として、3万8千円、税金が安くなっています。 103万円を超えても、141万円までは少しずつ税金が安くなります。なので、103万円を超えたからといって、いきなり税金が高くなるわけではありません。税金が増えた分以上に稼ぐことは容易ですので、これを気にしながら稼ぎの額を決めるほどのことではないです。
お礼
130万と160万とってもわかりやすく書いてあったので、すらすら読めました!ありがとう!
- hata79
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働いて貰ってくる給与には所得税がかかります。 同じ給与を貰っている二人がいて、一人は独身です。使い放題です もう一人は、結婚して奥さんがいます。 奥さんの分だけはどうしても食い扶持が増えますので、独身者と同じ所得税を払わせるのは気の毒だということで、配偶者控除をして税金をまけてあげようと国は考えたのです。 配偶者控除を受けると、一年間の収入のうち38万円分にかかる所得税を払わなくてよいことになります。 この38万円を「配偶者控除額」といいます。奥さんだと配偶者控除ですが、子なら扶養控除という言い方をします。 果たして年間38万円で一人の女性の食い扶持をまかなえるかどうかは疑問ですが、38万円と国会で決めてるのです。 どんなに飯を沢山食べる奥さんでも、小食の奥さんでも年間38万円しか引いてくれません。 奥さんがいると配偶者控除を受けられるというのは、ありがたいことです。 独身者に比べて所得税が低いのですから、助かります。 しかし、世の中には「人の妻だけど、それなりの収入がある」という人もいます。 結婚退職せずに、旦那以上に給料を稼いでる奥さんもいたりします。 そのような「収入のある人を奥さんにしてる夫」に、気の毒だからと配偶者控除して税金を下げてあげなくてもいいじゃないかという声が独身者から出ます。 配偶者控除を受けられない独身者は「あんなに稼ぎのいい奥さんを貰ってるなら、税金を下げてあげる必要はない」と愚痴るわけです。 「結婚してるというだけで、配偶者控除を認めて、税負担を独身者より低くしてやる必要などない」といい「結婚してかえって豊かになってるのではないか?税金を安くしてやることなど要らんお世話だ」と国に怒りをぶつけます。 国も、世の独身者が税金を払わなくなると困るので、彼らの怒りを収めようと考えます。 そこで「奥さんが稼ぐ給与が年間103万円を越えてるようなら、配偶者控除はうけたらあかんと決めたから、その怒りを納めてくれ」と国は独身者を説得します。 独身者は「それなら許してやる」といい、配偶者控除を受けられずに高い所得税をはらいます。 結局、「結婚したら奥さんの食い扶持も払わないといかんので、税金の面倒をみてやってもいいが、奥さんが年間に103万円を越える給与を貰ってるようなら、だめじゃ」という制度の出来上がりになったのは、このような「奥さんがいない人からみたら不公平だ」という人の意見を取り入れたものなのです。 奥さんにしてみれば、生活の足しにしようとパートに出ても、その額が103万円を越えてしまうと、夫の税金計算で「配偶者控除を受けられんよ」となります。 ですから、パートの奥さんたちは「103万円越えないように働きたい」と口にするのです。 制度的には配偶者特別控除があったり、どうせ稼ぐなら年間いくら以上稼がないと家計全体ではマイナスになるという話がありますが「簡単に」するために、以上にします。 解りやすくするために「独身者の怒り」としました。 実際に独身者の方が組合を作って国に抗議行動をした、デモ行進をしたということではないので、その点は理解してください。
お礼
例えがとってもおもしろくマンガを読んでるみたいでわかりやすかった!ありがとう。
税金の控除とは、乱暴な言い方をすれば「割引」のことです。 税金がかかる金額から、いくらか控除する(差し引く)ことで結果として税金が安くなります。 旦那さんの税金の話ですかね? では、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」のことでしょう。 「配偶者控除」は、無収入~年収103万円以下の奥さんがいる旦那さんの税金を安くしましょうという制度です。 旦那さんの税金を掛ける対象から、配偶者控除分の38万円を差し引いてあげるというものですね。 このほかに、「配偶者特別控除」というものもあります。 こちらは年収103万円超~141万円未満の場合に、収入に応じて旦那さんの税金を安くするというものです。 旦那さんの税金がいくら安くなるかは、旦那さんの稼ぎによって変わってきますので、一概には言えません。 また、社会保険(健康保険・年金)の扶養は基準や手続きがまったく別の話になってきます。 あなたが長く働いて稼ぎが多くなると、旦那さんの税金の控除(≒割引)が少なくなるということです。 ほかにも、稼ぎが多くなると住民税の課税対象になったり、健康保険・年金の扶養からも外れてしまい奥さんの分の健康保険・年金は奥さんが掛けなければいけなくなったりと、負担が増えることがあります。
お礼
なるほど、長く働く=給料が増えると割引がすくなくなる、わかりやすい!ありがとうございます。
- yu_kun
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簡単に。 扶養とは旦那さんが収入の少ないあなたもしくは家族を養ってるということ。 養うには当然お金がかかりますので、養っている人数に比例して税金を算出する金額から控除される事。 それが扶養控除です。 あなたが一定以上に収入が増えると、扶養にならなくなります。 旦那さんの扶養から外れてしまうと扶養控除が減額され、収める税金が増えますし、 あなたが一定の収入を超えますと、健康保険等も稼ぎに応じて個別に払う必要性が出てきたりします。
お礼
扶養の意味もわかっていなかたので、簡単に書いてありわかりやすかったです!ありがとうございます
お礼
少しずつ読んでいくと理解できてきて、なるほどと思いました!ありがとう。