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詳細不明の未払費用の取り扱いについて

貸借対照表の負債に未払費用が、かなりの金額あります。内訳は、外注費と未払の給与ですが、発生したのがかなり前(10年以上前)で、詳細は不明です。ということは、現在はすでに支払い義務もない可能性があるのですが、税務調査で「債務免除」で否認される可能性はあるのでしょうか?(たとえば、外注の場合は倒産していたり、給料の場合はその人がなくなっていたことが特定された場合等)ただ、詳細がこちらで不明ということは税務署も不明なので、否認しようもないと思っているのですが。アドバイスよろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.2

詳細が判らないので否認しようがない、というよりも「債務消滅してない」ので債務免除益が発生してない」と考えればよいでしょう。 貴社で「債務額」として計上してるということは、債権者が請求してきたら支払う気があるという意味です。 民法の「債務消滅時効の援用」をしてないのです。 詳細が不明という「おいおい!」と突っ込みたくなる点もありますが、それは貴社がリスクを負うだけの話です。 貴社のリスクは、請求書や証拠になる書類を持った者が「今更ながら、これを払って欲しい」と云われたら反論する資料がないという点です。 相手の言い分が正なら支払うつもりで帳簿に残してるというわけですね。 調査官が「これって、全く支払い請求がされないし、支払をする機会もない債務ですから債務免除益にしないといけません」と言い出したら「うちは、請求されたら支払うつもりです。債務者が時効援用してないので、免除益が出ません」と対応すればいいのです。 裁判で勝って債務免除を得たという場合などは、税務署がそれを知りうる状態でなくても、債務免除益を発生させないと財務諸表が出来ません。 税務署が知ってるか知らないか、詳細があるかないかという問題ではないわけですね。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。よく理解できました。(お礼遅れすいません。)

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

あなたは個人なのでしょうか、法人なのでしょうか。 個人の場合には「債務免除益の益金加算」は考えなくてよいです。 法人の場合には「債務免除益」が発生し、益金加算になるのですが、税務署に否認されるというのは、債務免除益を上げてないと指摘されるおそれがあるかという意味でよいですか。

melmelbanz
質問者

補足

言葉足らずで恐縮です。法人の話です。実質、債務がない状態であるかもしれず、その場合は、「免除益をあげるべし」といわれることを懸念しています。よろしくお願いします。