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マンションの資産価値について

1年ほど前、親戚がマンションのベランダから転落して死亡しました。 自殺ではなく、事故による転落死ですが、この場合でもマンションの資産価値に影響するのでしょうか?売却時には、事故の事を告知する義務があるのでしょうか? また、他の住民の方から資産価値が下がったなどと、賠償を求められたりする事は有り得るのでしょうか?地方都市中心部のマンションで、投資目的で購入されてる方も多いようなので、心配です。 詳しい方、どうかご教授ください。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >この場合でもマンションの資産価値に影響するのでしょうか? 課税(固定資産税等)の為の評価額は影響されません。 しかし、「売却・賃貸」等の「市場価格」は影響されるでしょう。 >売却時には、事故の事を告知する義務があるのでしょうか? 私がこの物件を扱うとしたら「告知」します。 何故なら、「それ(事故)を事前に知ったから」です。 一般的に業者は「事故を事前に知っていながら告知しなかった場合」裁判になれば殆どのケースで「敗訴」します。(消費者保護) また、「事前に知らなかった場合」でも「調査不足」として何らかの責任は免れないでしょう。 ならば、そのようなリスクは負えません。 故に「告知」します。 >賠償を求められたりする事は有り得るのでしょうか? 有り得るか有り得ないかと言えば「有り得ます」。 訴訟を起こすのは誰でもできますから。 但し、判決がどう出るかは判りません。 私の管理している物件で2件ほど「事故物件」になった物がありますが(双方「孤独死」)、今のところ他のオーナーさんや居住者から賠償を求められたりはしていません。 別に「わざと(自殺)」でもありませんし、事故や自然死にそこまで言う人はいないでしょう。 「一端のオーナーさん」なら、この様な事も「賃貸業をする上でのリスクの一つ」と折り込み済みだと思いますけどね。 ご参考まで。

azkml
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。ありがとうございました。元業者の方のお話とあって、非常に参考になりました。

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