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賃貸マンション入居前の告知について。

賃貸1Kマンションの一室の住人が、事故死(自殺、他殺)ではなく、自然死?(寿命が尽きて)で亡くなりました。 このような場合、次の入居者に不動産仲介業者は、前入居者が死亡した事を伝えなくてはいけないのでしょうか? 宅建業法(重要事項説明)、その他法律、事例等があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。 また、不動産仲介業者はその事(死亡)を知らずに、次の入居者と契約をし、後で入居者がその事実を知った場合 不動産仲介業者は罰せられることはあるのでしょうか? 物件所有者は別にいます。不動産仲介業者は物件所有者ではありません。

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  • shion0851
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回答No.3

不動産会社勤務です。 自殺や殺人と言った俗に言う『事故物件』(瑕疵物件ともいう)の要件としては、『嫌悪すべき歴史的事実』というものがあります。 意味は、読んで字のごとくです。 自然死(寿命が尽きる=診断は心不全と思われ)の場合、これは自然な事なので『嫌悪すべき歴史的事実』とは言わず、自殺や殺人とは別の扱いになっています。 ただし、発見が遅れて腐乱してしまった場合は、『嫌悪すべき歴史的事実』とみなされるという裁判例はあります。 >死亡した事を伝えなくてはいけないのでしょうか? 実は事故物件の扱いでは『伝えなければいけない』という法律的な定めはありません。 ただし、伝えなかった事であとから契約解除や減額や損害賠償を請求されるというマイナスがあるだけです。 不動産業者であれば、行政処分までありますしね。 【本件の場合、次の入居者へ伝えるかどうか】 死亡の事実は、遺族にとってはプライバシーやセンシティブな問題です。 それを不用意に第三者へ伝える事はプライバシーの侵害や個人情報保護(センシティブ情報の漏えい)とみなされる可能性もあります。 実は、このあたりが事故物件の扱いの難しいところです。 その部屋で死亡した事を他の居住者や近所の人が知らなければ、次の入居者へは通知しない方が良いでしょう。 良い意味で「知らぬが仏」です。 死亡の事実が周知であれば、その事実は説明した方が良いでしょう。 ただし、死亡したのは病院とした方が良いでしょう。(前の居住者は体調を崩して病院へ運ばれて、そのまま病院で亡くなりました、とか) 新入居者へ近所の人が「室内で死んだ」と話をしても、噂話に尾ひれがついたとすれば足ります。 お祓いはしておいた方が、宗教的にも道義的にも法律的にも良いでしょう。 借りる人もそれで気が楽でしょうし、告知しない場合でもせめてもの気遣いです。 事故物件の扱いは弁護士ごとに見解が分かれるくらい扱いが難しいです。 自治体や弁護士会で実施している無料法律相談会へ一度足を運ばれてみると良いかと。 ご参考までに。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家さんには本当にお気の毒ですが、知っていれば伝えないわけにはいかないでしょう。病死で死後時間が経っての発見ではない場合『嫌悪すべき心理的瑕疵物件』とはされないようですが、後からトラブルになるのも怖いです。結局は裁判所にお伺いを立てるようなことには関わりたくはないでしょう。  ただ、室内で病死って極々普通のことです。病院で管だらけで機械に繋がれて死ぬのより良いと言う方も多いでしょう。  でも、結局は「前の方は若い女性で結婚されて出られました。」っていうのと、「前の方は体を壊されて亡くなった。」じゃ前者の方が気分的に良いのはわかるのですが、『自然死』まで事故物件並みに扱われては大家はたまったもんじゃありません。  私も義父のアパートで老人が亡くなった“後始末”を経験し、それに懲りて老人や病気の方はお断りしています。結局大家としては自己防衛するしか身を守る術はありませんから・・・・・・

回答No.1

>次の入居者に不動産仲介業者は、前入居者が死亡した事を伝えなくてはいけないのでしょうか?   伝えねばなりません。   >不動産仲介業者はその事(死亡)を知らずに、次の入居者と契約をし、後で入居者がその事実を知った場合不動産仲介業者は罰せられることはあるのでしょうか?   知らない事実は伝えようがありませんので罰せられません。   なお「アルバイトを雇って、そのアルバイトに1ヶ月だけ住まわせる」と「前入居者が物件内で死去した」と言う事実が無くなります(物件内で死去したのは前々入居者であり、死去したのが前々入居者であれば重要事項説明の対象にならない)ので、重要事項説明の必要が無くなります。   事実、業界の裏側では、こういうバイトを雇って事故物件を通常物件に戻しています。

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