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共用廊下から転落死があった物件

こんばんは、実はショックなことがありました。 私が先月借りた物件は1年ほど前に、共用廊下から転落死があったことを知りました。 管理人さんの話によると、住んでいた方が共用廊下から誤って転落したそうですが、もしかしたら自殺じゃないかと疑っています。 不動産屋さんから紹介してもらった物件なのですが、重要説明で転落死の事は聞かされていませんでした。 それが自殺だったとすれば、これは契約を解約して礼金も敷金も全額返還してもらえると思うのですけど、どのように不動産屋さんに請求したらいいでしょうか? もし転落死だったとすれば返金は請求できなくなりますか? 不動産や法律のことは素人なので、どなたか教えてください。 よろしくお願い致まします。

みんなの回答

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

「1ヵ月の解約予告なし」の条件を認めさせただけでも、かなりの成果だと思います。普通は、何も妥協してくれないことが多いでしょうから。 今後、物件を探す際には、何か事故等があったことはないかを確認するようにして下さい。部屋の中の場合は、10年以内であれば業者は積極的に説明する義務がありますが、建物の廊下や階段などの場合は、聞かれない限り答える必要はありません。 申し訳ございませんが、良い方法は思い浮かびません・・・。

iroiro2006
質問者

お礼

色々と相談に乗っていただいて感謝しています。有難うございました。あまり大騒ぎするとバチが当たるかもしれませんから解約予告なしで今月末退去することにしました。亡くなった方もお気の毒ですし、大家さんも悪気があって隠していたわけでもなさそうなので、礼金は我慢することにしました。敷金は全額返して頂けるそうです。また機会がありましたらよろしくお願い致します。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.3

具体的には重要事項説明をしなければならないという規定は直接的にはありません。しかし、そのことを知らされていれば契約しなかっただろうと一般的に考えられる事実があった場合には、そのことを説明しなければならないとされています。その一つの例が、このような自殺や殺人事件の問題です。どのようなことで絶命したか・死者の数・場所・時期などによって、それぞれ判断がわかれます。一般的には、死亡した場所が、その部屋の中であり、自殺・殺人であり、死後10年以内であれば説明義務があると言えますが、それも確かなラインではありません。同じ外でも、入居者の専有部分みたいなベランダでは説明義務はあるものとされているようです。 証明することは簡単だと思います。周りの人に聞いてみれば教えてくれる人がいるかもしれません。しかし、質問のケースでは、その場所が廊下階段などであることから、いくら最近あったものでも説明義務はないものと思いますので、自殺を証明できたとしても何か他に強い事情がなければ、契約解除にかかる費用を請求することは非常に困難なことです。

iroiro2006
質問者

お礼

色々と調べてみたら遺書なども見つからず、自殺するような事情もなく大家さんも警察や遺族からの報告もなく自殺なのか事故なのかも分らないということです。こういう場合はどうしたらいいのか行き詰ってしまいました。どちらにしても人が死んでるのが怖いので引越ししたいのですけどせめて礼金と敷金ぐらいは全額返してもらえないか交渉してますが、1ヶ月前の解約予告なしの解約だけしか認めてもらえません。何かアイデアありましたら宜しくご教授ください。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

気分的には嫌なことと思いますが、解約して契約時に支払った金銭を返還請求は不可能に近いです。仮に本当に自殺だったとしても、廊下階段での場合は説明義務はないようです。(不動産会社の担当によっては、それでも説明する人もいるかもしれませんが、言う義務がないのであれば言わないでしょう。) 私だったら、質問者さんの部屋の前で飛び降りて自殺したとか、殺人事件があったということでしたら、説明するかもしれませんが、違う階数の部屋でしたら言わないかと思います。

iroiro2006
質問者

お礼

共用廊下や非難階段ですと重要説明は必要ないのですか?宅建法律に書いてありますか?下にも書きましたが自殺の可能性が高いと思いますので契約を解約したいと思ってます。

  • vaio09
  • ベストアンサー率37% (756/2018)
回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2804381.html にもありますが、「事件性が無ければ告知義務は無い」ということで、返金は難しいようです。

iroiro2006
質問者

お礼

事件性というと自殺は事件で、事故は事件でないということですか? 共用廊下は壁が1.5mくらいあって飛び越えようとしなければ転落する高さではないと思いますので自殺だと思います。それが自殺と証明する方法は何かありますか?

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