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贈与税の住宅取得等資金を受ける場合について
宜しくお願いします。サラリーマンで、建売住宅購入予定です。資金を親に援助してもらいます。、 今年は親の支援を受ける場合、住宅取得のためであれば、1500万円の非課税+相続時精算課税で2500万円までの特別控除が受けられるそうですが、その件で質問です。 (1)授与者の年間所得条件が2000万以下とのことですが、今回贈与される金額は含まれてしまうのでしょうか。 (2)支払方法を振り込みとする場合、親の口座から振り込んでも大丈夫でしょうか。 細かなことですが、ご回答宜しくお願いします。
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- takapiii
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回答No.1
建築及び宅建業者です。 (1)当然含まれません。含むなら、誰もこの制度を使えませんね。 (2)親の口座から業者に振り込むと、建物の所有権の一部が親の物になるのが一般的です。この制度は家を買うための資金の贈与と言う性格に物ですね。つまり建物の権利の贈与となると話が変わるので、一旦貴方がそのお金を受け取る方がよろしいかと。 ※実務上の手順は必ず税務署に確認してください。それを怠ると「そんなはずじゃなかった!」となります。慎重に事をすすめてください。窓口に行くだけの話ですから。