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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月給制か日給制かで悩んでいる人事担当者です。)

月給制か日給制かで悩む人事担当者

このQ&Aのポイント
  • 私の会社は月給制であるが、元社員が毎月10日だけ働きたいと申し出たため、給与計算に悩んでいる。
  • 他の社員と同様に月給制を採用し、欠勤日数分の控除を行う方法を考えているが、問題はないだろうか?
  • 賃金支払基礎日数は暦日数から欠勤日数を引いたものであり、この人にも毎月欠勤控除後の月給を支払うつもりである。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.1

一般的には、欠勤した場合には、控除?当日分の賃金が支払われないのはノーワーク・ノーペイの原則から当然です。 また、通常は欠勤に対しては、人事考課や賃金、賞与の査定上でペナルティを課すのが普通です。 > この人にも欠勤控除後の月給を毎月支払おうと思うのですが) その人だけ、何日欠勤しても人事考課なんかでのペナルティを課さないって状況だと、ほかの社員からすれば不公平感があるかも。 実際、他の社員が欠勤繰り返したら?とかって事を想定とか。 個別の労働契約で、所定の勤務日数を課す一般的な対応の方が無難だと思います。

ec2m2tb
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>普通に考えるなら、日給制にして毎月勤務した日数分だけ給料を支払う方法がいいのだと思いますが、給与計算を他の人と合わせるためになるべく月給制を採用したいと考えています。そこで、他の社員と同じように月給制にして欠勤日数分だけ控除する方法を採用しようと考えていますが何か問題はあるでしょうか? この質問文に問題点が良く出ています。 普通に考えるなら、ec2m2tbさんも思うように日給制にして毎月勤務した日数分だけ給料を支払う方法がいいのだと思いますね。 会社の都合(ec2m2tbさんの都合?)で、月給制を採用するのならばそれでもいいと思います。 あとは元社員さんがそれでも良いと契約するかしないかでしょう。法律的には問題ないでしょう。

ec2m2tb
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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