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刑事裁判の判決

身内が窃盗で捕まり、求刑五年でした。被害弁済は全くできていなかったのですが、お金を借りることができ、判決迄に全額(少しですがプラス〆)被害弁済させていただくことになりました。 被害弁済したことなどは判決当日に弁護士が言うのでしょうか?それであれば裁判官はその事も踏まえてその場で判決を下すのですか? 分かりにくい質問で申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mirery
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.4

求刑5年で判決当日に弁済完了したことを弁護人から伝えた事がありました。 裁判官はそれを受けて判決を言う前に一旦退廷して審議をしてから戻ってきて判決は4年6月 この場合多分弁済ありでも無しでも判決は同じだったのではないかと思われます。 早い段階で弁済して、それを伝えていれば違う結果になったのかもしれません。 参考になるでしょうか? 早めに弁済完了して伝えたほうがいいと思われます。 起訴前に弁済完了してるのが一番良かったですね。

tohiriha
質問者

お礼

分かりやすく教えていただきありがとうございました。 その方も窃盗だったのでしょうか? 宜しければ教えてください。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

No.1です。 > 判決迄に全額弁済できた場合、求刑とは関係なく執行猶予の可能性もありますでしょうか? ・それは、もちろん。 被害者の心情(怒り度合い)が、まったく違います。 日本の裁判の流れは、以下のステップを踏みます。 マズ、起訴から判決までの間に裁判所で開かれる審理を「公判」と言います。 公判は次の4つのステップがあります。 1・冒頭手続き 2・証拠調べ手続き 3・弁論手続き 4・判決 3の「弁論手続き」の中に「論告」と「求刑」を行う公判があります。 ・「弁論」は、ステップ2の「犯罪の証拠」に対して、当事者が意見を述べることです。 ・「論告」は、検察官が述べる弁論のことを、特に、論告と言います。 ・「求刑」は、検察官としては被告人には、このくらいの刑罰を科すのが相当だという意見を述べることです。 前置きが長くなりましたが、いよいよ「求刑」について。 「求刑」に、法律上の規定はありません。 日本の裁判では、単なる慣習です。 刑罰の決定権者は判事(裁判官)だけです。 「求刑」は、裁判官に検察官が、この位の刑罰が適当ではありませんか、判決の参考にしてください。 と言う、親切とうか、お節介。 裁判官は刑法の量刑に、以下の項目を照らし合わせ「足し算したり、引き算して」量刑を決定し判決文を作成します。 ・犯した犯罪の重さ ・被害者の実害の大きさ ・社会への影響(社会情勢) ・容疑者の同種犯罪歴 ・犯罪者の反省度 ・過去の同種犯罪の判例 ・検察の求刑 従って、判決日まで(実際は出来るだけ早い方が良い)に、全額弁済が完了している旨、証拠とともに裁判所(担当判事)へ伝えることが重要です。 全額弁済は、「被害者の実害」を小さくし、「犯罪者の反省度」の証明になります。 刑務所に一人収監すると、多額の税金を使うことになります。 再犯の可能性が無ければ、執行猶予とし罰金刑(国庫金)にした方が、余計な税金を使わなくてすむわけですから。。。

tohiriha
質問者

お礼

本当に詳しく、親切にありがとうございました!

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

窃盗で求刑5年というのは、検察官が絶対に執行猶予を付けたくない、相当悪質な場合の意思表示です。 (覚せい剤絡みの窃盗とか、常習窃盗など) 被害弁済したことを担当弁護士(居なければ裁判所と検察官)に一刻も早く連絡しましょう。

tohiriha
質問者

お礼

分かりやすく教えていただきありがとうございました。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.1

> 求刑五年でした。 ・「求刑五年」とは厳しいですね。 過去にも同様の犯罪を起こしたことがあるのでしょうか。 求刑五年は、検察側の総意として「実刑を望む」という意味、暗黙のルールがあります。 求刑四年は、実刑か執行猶予は、裁判官に任せると言う意味。 求刑三年は、執行猶予でもいいよと言う意味。 > 被害弁済したことなどは判決当日に弁護士が言うのでしょうか? 判決当日では、判決文も出来上がり、複数の裁判官の合議後ですから、無意味です。 減刑されません。 「弁済済み」か「非弁済か」は、刑罰(量刑)に大きく関係します。 弁財済み抗弁書を、判決日の出来るだけ前に検事と裁判所へ提出することをオススメします。

tohiriha
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 求刑は被害弁済は全くできてない状態での五年でした。 判決迄に全額弁済できた場合、求刑とは関係なく執行猶予の可能性もありますでしょうか?

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