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共有道路の事で

義父Aと、その甥Bの2軒の家は公道から約30メートルの所にありその間(家~公道)はAとBの共有名義の道路です。 これだけなら特別問題ないのですが甥Bの兄弟C、Dの家がこの共有道路に隣接しています。(ABの2軒の家~Cの家~Dの家~公道)。 Aは自分の道のように通行するC、Dに対し「大変腹立たしい」といい、なんとか自分(A)とBとの共有道路であるからすこし遠慮させたいといいます。どんな方法があるでしょうか。但し、C、Dは甥でもあるので最終的には道路を通してもよいといいます。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>道幅は3メートル以内位です。 それであれば開発道路や位置指定道路ではないです。(開発道路は昔で4.2m、現在で4.5m幅が必要、位置指定道路でも4m以上必要です) また経緯からして2項道路(4m未満もありえる)もありえません。 つまり、 >貴方の言われる専用道路の意味が強いです。 ということになりす。 >利用料の徴収が可能という事でしょうか。 そうなりますね。ほぼ完全の私権の範囲となります。 ということは民法によるいにょう地通行権の主張は可能なので、通行させないことは出来ませんが、車の通行を制限したりとか、車の通行は道路を傷めるのでその代償としての利用料の徴収などはきわめて妥当な話しになります。

gonkiti
質問者

お礼

懇切丁寧にありがとうございます。C、Dは義父Aにとり甥にあたります。波風たたぬよううまくやります。大変お世話になりました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

道路には色々な種類があります。 現在の法律では法律で認める道路でなければ建物を建てられなくなりましたが、昔はこれがゆるかったので、現在の道路がどういう道路なのかによります。 以下可能性のある道路の種類です。 1.公道  公道であれば誰でも通行できます。妨害することは許されません。  私有地であっても公道である場合もありますのでご注意下さい。  (逆に公有地でも私道の場合があります。たとえば大学構内の道路など) 2.2項道路  公道認定されていないが、公有地と私有地が混在している道路です。  これも誰でも通行できます。私有地部分があっても自由にはなりません。 3.私道 建築基準法等で認める道路として代表的なものは次の2つです。 ・開発道路(建築基準法43条1項2号)  都市計画法に基づいて築造された道路であり私道といえども原則所有者の自由にはなりません。  誰でも通行できます。 ・位置指定道路(建築基準法43条1項5号道路)  所有者が申請して道路として認可されたものです。通行できるのは道路を利用する居住者(道路所有者だけではない)及びその居住者に関係する人(郵便配達人なども含む)になります。  ただ多少の私権は開発道路よりも持っていて、たとえば関係のない人を排除するということも可能です。ただしそれは利用する居住者の権利を損ねてはいけません。  この道路は廃止することも可能ですが、単に所有者の意思だけでは無理で、市町村の許可が必要であり、それには道路に隣接している人たち全員の了解が最低必要です。建物も不適格となるので、これらの撤去も必要になる可能性があります。 さて上記以外の道路の場合ですと、法律上は道路というよりも専用通路としての性格になります。 この場合は今度は民法におけるいにょう地通行権というものが関係してきます。 ただこの権利は先に述べた道路に比べて私権が強く、利用料の徴収その他が出来るようになります。 位置指定道路においても、道路下の配管工事などが必要なときには所有者の承認が必要になりますので、この点では多少の私権を行使できるといえます。 道路がどういう道路なのかは建築指導課又は都市計画課(街づくり課)などにお聞き下さい。

gonkiti
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 AとBが家を建てた後、利便を考えて作った道です。 畑を出し合い、舗装の為に金を出し合い、道幅は3メートル以内位です。 貴方の言われる専用道路の意味が強いです。利用料の徴収が可能という事でしょうか。 それにしても詳しくありがとうございました。

noname#8709
noname#8709
回答No.2

「AとBの共有名義の道路」が位置指定道路であるならば、「公道」と同様の扱いを受けますので、所有者は誰が通ろうともそれを容認しなければなりません。 公道に面していない土地には建物が建築できませんので、「公道のかわり」として認定してもらえるような扱いを受けるというメリットを享受できるかわりに、「公道」と同様に誰でも通行できることになるということです。

gonkiti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「位置指定道路」という語句は初耳です。よく調べてみます。容認する事がトラブルもなく1番よいことなのでしょうか。

  • naeme_rex
  • ベストアンサー率20% (8/40)
回答No.1

相手の態度がどうあれ、通行しても怒ったり、感謝しないと通さないぞ、とかのエゴお考えはおやめになった方がよいのでは?と思います。 義父様は知らず知らずのうちに私有地(私道)を通っている事に感謝をされたりしているのでしょうか?

gonkiti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ただ、AとBが金を出し合って作った道。義父(A)がいうことも分かる気がするのですが。ご意見としてはありがとうございます。感謝しております。

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