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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人になっている場合の、不動産、名義変更)

保証人になっている場合の、不動産、名義変更

このQ&Aのポイント
  • 保証人になっている場合、自分名義の不動産は息子に名義変更をしても、とられる時は取られるのでしょうか?
  • 保証人になっている場合の不動産名義変更について詳しく教えてください。
  • 息子に贈与したいが、現実的かどうか、弁護士に相談すべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 自宅ですので、六法の用意がないので確認できませんが、  連帯保証人は財産を贈与してはいけない、という法律はありませんので、贈与税を払えば贈与は可能です。  相手が中学2年ということで一瞬考えましたが、親が親の財産をくれるという話ですので、その不動産が一定額以下で、一定の方式に従えば、贈与税を払わなくても贈与はできると思います。  ただ、「詐害行為」と「債権者取消権」という考え方・制度がありまして、債務者などが債権者を害することを承知で行った行為は許されない、債権者は裁判所に申し立てて詐害行為を取り消せる、という条文はあります。  それで、あとになって取り消されてしまう可能性もありそうです(六法がないので確認不能)が、質問者さんの場合、まだ具体化した話ではないようですし、そんなに深刻なものではないようですので、いまのところの贈与ならOKなのじゃないかと思われます。  保証債務が現実化してからだと危険でしょう。

ds137
質問者

お礼

とりあえず、安心できました。 詳しいアドバイスありがとうございます。 質問してよかったです。

その他の回答 (1)

  • abczzzky
  • ベストアンサー率25% (16/62)
回答No.1

正式な相続(生前贈与)の手続きを司法書士を介し行えたならば問題ないと思いますが…。

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