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連帯保証時に所有不動産の贈与約束のあることを告知しなかった場合の保証はどうなりますか。
事業を行うことになった子供の銀行からの融資の保証をしましたが、その際、配偶者に贈与約束のあることを銀行に告知しませんでした。 保証契約前に保証人の資産調書(所有不動産を含めて)を簡易な形式で出しています。 保証後に贈与の実行の予定です。 実行後に謄本をとれば、贈与日が保証日より数ヶ月前になっていることが分かると思います。(当方より報告しなければ分からないと思います)。 保証後の日付で行うことも考えたのですが、正直言ってどちらがよいか分かりません。 このような場合、保証契約、贈与する所有不動産はどうなるのでしょうか。 よろしくご教示ください。
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>このような場合、保証契約、贈与する所有不動産はどうなるのでしょうか。 ここでsikisakuraさんの云う「保証契約」と云うのは、「子供が貴行から借金しました。もし、子供が返済しないならば私が返済します。」と云うことですよね。 「その保証のために私の所有の不動産を担保として差し入れます。」ではないですよね。 そうだとすれば、その時期の前であろうと後であろうと他人に贈与することは一向に差し支えありません。 「保証契約前に保証人の資産調書(所有不動産を含めて)を簡易な形式で出しています。」と云うことが抵当権設定契約や譲渡を禁止する念書でもないので別に心配する必要はないです。
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- tk-kubota
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>抵当権の入っていない保証人の所有不動産を、銀行が所有権の移転を勝手にさせないのではないかと思い、ヒモ付といいました。 勝手に移転登記させたくないならば、そして、それを法律的効果をもたすためには、「停止条件付所有権移転仮登記」や「抵当権設定仮登記」などの仮登記で確保します。 それがないのでしたら、単に、財産のあることの調査の一環の一つと思います。
お礼
ご回答有難うございます。 心強いご回答を頂きました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>ヒモ付だとすれば、保証後に購入した不動産はどう考えるのでしょうかね。 その「ヒモ付き」と云う意味が抵当権設定登記を指すならば銀行は新所有者を相手として競売し回収します。
お礼
ご回答有難うございます。
補足
ヒモ付の言葉が誤解をまねきました。 抵当権が設定されたいる不動産ではありません。 抵当権の入っていない保証人の所有不動産を、銀行が所有権の移転を勝手にさせないのではないかと思い、ヒモ付といいました。 その後に購入する不動産ももちろん抵当権を設定するものではありません。
- ryuudan
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>「保証契約前に保証人の資産調書(所有不動産を含めて)を簡易な形式で出しています。」 →融資は既になされたのでしょうか? いずれにせよ、銀行側に対して、連帯保証人であるあなたの資産に変動があった(これから贈与により変動する予定である)ことを早く伝えるべきでしょう。それをしない場合は、あなたが「信義誠実の原則」に背くことになろうかと思います。 銀行側は、あなたの奥さんも連帯保証人に追加したい、と要請してくる可能性がありますね。
お礼
ご回答有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。
補足
言われるとおりです。連帯保証ですので、子供が倒産して返済できなかった場合に銀行は私に返済を求めます。 もちろん不動産を担保に差し入れていません。調書も現在の資産状況調べだけです。 保証人の資産までヒモ付というのはないですよね。 ヒモ付だとすれば、保証後に購入した不動産はどう考えるのでしょうかね。 アドバイスをお聞きして安心しました。