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婚姻について。

22歳の時にBの養子となったAは、養親Bの実子Cとは婚姻することができない。 答えは○×△で、 その理由も明確にお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

婿養子をご存知ですか。 婚姻と同時に夫Aが妻Bの親と養子縁組することです。 夫Aと妻Bは、戸籍上兄妹です。 養子縁組により義理の兄弟姉妹となった者の間については結婚できます。 民法734条1項にあります。 よって答えは、〇です。

doresuko-do
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8471/18135)
回答No.1

特に禁止する条項はない。 民法734条1項但書を参照。

doresuko-do
質問者

お礼

有難うございました。

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