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犯罪かもしれないのですが、、。

 私の親は自営業で、マンションの一階で花屋を30年近く運営しています。花を売る過程で、歩道にも花を置いています。もちろん歩道に人が通れる幅は確保していますし、今まで邪魔といわれたことは一度もないようです。むしろ花を置いている場所は花を置いていなければ自転車を放置されてしまうような場所で、近所からは花があった方がいいなどと言われているようです。  問題はそこなのですが、最近やくざっぽい人が「道路に花を置くな警察に訴えるぞ、道路に物を置くのは重罪で罰金20万だぞ」と怒鳴りこんできたらしいのです。 法的にどうなのでしょうか?私は全然わからないので親が心配です。どなたかご教授下さい。

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noname#5920
noname#5920
回答No.3

歩道に「もの」つまり商品などを置く場合は、占用許可が必要です。路面だけでなく、その頭上も占有する、たとえば看板を出っ張らせて掲示する場合なども占用許可が必要です。担当は市役所等の土木部占用係です。 確か3年くらいことに占用許可は更新が必要です。また許可料も徴収されます。 占用許可を取らなかったり、許可料を不払いならペナルティーがあります。 ただ、私の経験では、地方のある市で新しい店舗を出した際、あまり交通量のない、閑散とした道路に、店の看板を だしたとき、届を市役所にずーと出さなかったけど、お咎めありませんでした。 でも、人通りの多いとこなら勿論、届を出すのが正しい姿でしょうね。 警察でも扱っているのかは、よくわかりませんな。土建屋さんのは、車両の交通を妨害する可能性があるから、車道の路面の使用許可をとるもので、ちょっと違うと思うけど。たいした問題ではないか。 お騒がせしました。

basic
質問者

補足

そうなんですか。詳しくお答えいただきありがとうございます。  人通りはそんなにないと思います。もう一つお聞きしたいのですが占有許可というのはいくらぐらいでとれる物なのですか?

その他の回答 (4)

回答No.5

 自転車は駄目で花ならOKということはありません。  自転車を駐車したい(放置じゃなくて)人にとっては花が邪魔に見えるでしょう。  「今まで邪魔といわれたことは一度もない」と言っても放置自転車と同レベルです。(放置自転車を「放置」している当人は放置しているつもりじゃない場合が殆どです)  質問者さんの親は営利を目的として道路を占有している訳なので、ヤクザっぽいかどうかは別にして、その人のおっしゃることは至って正しいと思います。 (道路にはみ出て商売してるのは、地域に甘えて商売していると言っても過言ではありません)  自分の店を何メートルか道路から下げて(花が置けるスペースを確保して)建て替えるしかないでしょう。

回答No.4

たぶん出ません。 祭りの縁日などなら、出ますけど。

  • cyobin_man
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回答No.2

犯罪です。(撤去後どうなろうがそれは別)   が すくに逮捕されません。 注意があります。 それまでは安心してください。  警察が来てから心配しましょう。  でも やくざさんはどなりこんでどうしたいのでしょう?   俺が何とかしてやる とでもいったんだろうか??

basic
質問者

お礼

 やっぱりそうなんですか。ありがとうございます。 そのやくざさんぽい人は何がしたいのかわかりません。脅して金をとりたいとか、もしかしたら同業者のいやがらせとか考えられますがよくはわかりません。言いたいことを言って出て行ったみたいです。

回答No.1

道路の不法占拠は道交法違反です。土建屋だって ちゃんと警察から許可を得て工事してます。

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