- 締切済み
どっちが悪い?
駅前にいつも山もりもりに止めてある自転車。とても邪魔です。歩道一杯にあるので、人は車道を歩かなければいけません。そんな自転車を、蹴り倒したいといつも思うのですが…。 さて、止めてはいけない場所に止めてる自転車の持ち主と、止めてはいけない場所に止めてある邪魔な自転車を蹴り倒した人と、どちらの方が悪いですか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- apple-man
- ベストアンサー率31% (923/2913)
やはり感情論に走った回答が多いようで・・・ 結論から言うの最高刑は蹴ったほうが重いです。 自転車を止めてるほうは、車両である自転車の 不法駐車ということで、道路交通法119条の3 による「10万円以下の罰金に処する。」という 罰金刑が科されます。 蹴ったりしたほうは刑法261条の器物破損罪 (器物損壊等)第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 で、最高3年の懲役刑ですね。 ちなみに罰金は、被害額を 参考にしますので、複数の 自転車に損害を加えた場合、 30万では収まらないでしょうから 懲役刑でしょう(笑)
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
悪いのはどちらか、双方悪い、自転車をけり倒す。 けり倒しても自転車を毀損しなければ罪にはならないでしょう。 小生、昔通行に邪魔になる自転車(勿論不法駐輪)十台程を積み上げました、後はどうなったのでしょう、結果を見たかったです。
- kevinkun
- ベストアンサー率9% (53/551)
失礼しました 思い→重い、です
- kevinkun
- ベストアンサー率9% (53/551)
どちらも悪いです。 法的な重さは、蹴った方が思いと思いますが。 (私の中で)常識的に言えば、五十歩百歩ですね。
- nes_
- ベストアンサー率25% (161/643)
蹴った人間は「器物損壊罪」に問われるので、 こちらの方が罪は重いはずです。 刑法261条 他人のものを破壊すること、または他人の動物を傷害すること 3年以下の懲役または30万円以下の罰金 ちょっと理屈をこねますが 駐車の山のほうは、「ま、いいか」という人の惰性が重なった「結果」ですね。 こちらは、止めた人間をいちいち特定するのは現実的でないし、不可能でしょう。 一方の、イラついて自転車を蹴り倒す人の行為は、器物損壊で「明白」な犯罪ですね。 「わざと自転車を蹴り飛ばす」のですから、大人気ない「暴力的行為」です。 仮に、止めた「人間一人」と、けり倒した「人間一人」を並べて裁くとすれば、 明らかに後者の方がより確信犯的で悪質と判断されるでしょうね。 「蹴る」という一つの「暴力行為」が、ただちに「損壊」という結果につながりますから。 これが普通の感覚でもあると思います。
- apple-man
- ベストアンサー率31% (923/2913)
法律のカテゴですから感情論でなく法律で 答えていいんですよね。 結論はどちらも罪になる官能性があります。 自転車を止めているほうは 道交法違反等の可能性がありますし、 けり倒したほうは器物破損罪の可能性があり ます。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 そうですね…。 そう、どっちも罪になる可能性は分かります。 でも、結局はどっちが悪いでしょう…?