• ベストアンサー

道に置いてあるカラーコーンは違法?

敷地内(家やビル)でなく、道路、歩道、公共の場所に置かれたカラーコーンは違法なのでしょうか? 例えば、お店の前に路駐されないように置かれているカラーコーン、ゴミを捨てられないようにするカラーコーン、など民間人が置いた場合はある種の不法投棄などにあたらないのでしょうか? カラーコーンといえど、許可無く公共の場に置かれたものはどうなるのでしょうか? また置きたい場合は、道路許可を警察に申請すれば可能なのでしょうか? たまにですが、道路上の駐車可能エリア(パーキングチケットなど)にお店の人が自分の店の人用にカラーコーンで確保してたりしますが、これは違法ですよね??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

道路の不法占拠ですね(^^) 勿論道路工事などの付属品と考えれば事故防止の為ですから許可されますが、一般人が事故防止以外の目的で設置するには警察の許可が必要です、例えばごみを出されないようにするため設置するなら警察に許可申請を出さなければなりません、ただ許可は出されるか出されないかは、警察の考え方次第です、ですから、個人で出すとまず許可は下りないと思いますが自治体として許可申請を出せば許可が下りるかも知れないですね(^^) ただコーンのように簡単に移動できる場合には警察も目的が分かれば見て見ないふりをすることも有りますよ、 駐車許可・・・ですがこれこそ道路不法占拠ですね勿論道路交通法違反ですが駐車料金を正式な方法で≪正当かな?≫支払った場合には、駐車車両として扱う事が有るかもしれないですね≪例えば駐車場に駐車料金を払えば止めていなくても良いと考えれば正当に思えてきますね≫

その他の回答 (4)

  • kyhr1688
  • ベストアンサー率20% (100/489)
回答No.5

NO3の回答者です。 >行き止まりの道は道路ではありません。 行き止まりの道路はたくさんあります。 道路交通法上の道路は、道路法 に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所、と規定されています。 実際、新興開発団地内を通る行き止まりの道路で、道路法で認定された道路はたくさんありますから。

noname#73430
noname#73430
回答No.4

道路交通法違反であり、そこが道路交通法の道路にあたるなら違反です。道路交通法上の道路とは、一般人が通り抜けることが予定された場所です。行き止まりの道は道路ではありません。 ご質問のような場合、許可は出ません。 ただ警察はご祝儀をくれる商店街や議員には弱いです。 道路交通の安全確保事故防止の問題であり、公衆電話から匿名で 110番 がよいです。 終戦直後の特殊な条例で路上営業許可を持っている老人もいますが、それではないでしょう。

  • kyhr1688
  • ベストアンサー率20% (100/489)
回答No.3

はじめまして。 道路法第32条的には、無許可の占用物件という扱いでしょう。不法投棄ではないですね。 道路法は道路管理者(国・県・市)の管轄です。 警察は道路交通法で、こちらが道路使用許可です。 工事などにカラーコーンを使う場合は、カラーコーンで仕切られた部分(個人・企業は独占的に使う部分)について許可を取るという形であり、カラーコーン自体に許可が出るというものではありません。 お尋ねの物件については、確実に許可は出ないと思います。(公共性のあるもの、もしくは真にやむをえないものしか難しいはずです) ちなみに路上に出してある立看板やプランター、自宅の車庫から道路に出る部分においてある段差解消のためのブロックなど、道路にはこのような無許可占用物件は山のようにあります。 まあ、制限速度40キロの道路で、40キロ以下で走っている車が殆どいないのと同じ状況でしょう。 悪質なものは、警察または道路管理者に通報することをお勧めします。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

厳密に言ったら、公道上に構造物を私的に設置するのは、法律に違反します。 ですが、商売をしている店の前に駐車される、駐車場への出入りに影響する等の正当性のある理由でのカラーコーンの設置は、他の通行の妨害にならない範囲であれば、摘発される可能性がありません。 しかし、最後に書かれている、自己の店舗の為に駐車スペースを確保するのは、違法行為になります。 ですから、カラーコーンを撤去して駐車しても、何等問題はなく、文句を言ってきたら警察へ連絡して下さい。

関連するQ&A