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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホームヘルパーの仕事で駐輪違反に関してです。)

ホームヘルパーの仕事で駐輪違反に悩む

このQ&Aのポイント
  • ホームヘルパーの仕事で駐輪違反に悩んでいます。私が仕事中にバイクをお宅の前に止めていたら、駐車違反のシールを貼られました。道路幅や通行の邪魔になっていないのに、罰金が通知されてしまいました。会社は自己責任と言っていますが、給料が少ないためこれからも同じような場所で仕事をするとマイナスになってしまいます。
  • ホームヘルパーの仕事で駐輪違反に困っています。お宅の前にバイクを止めていたら、駐車違反のシールが貼られました。道路幅は広く通行の邪魔にはなっておらず、車の通りも少ないのに罰金が発生しました。仕事中に駐輪場所を気にすることは難しく、これからも同じような場所で仕事をするならば罰金が続くことになります。
  • ホームヘルパーの仕事で駐輪違反の問題に直面しています。私が仕事中にバイクをお宅の前に止めていたら、駐車違反のシールが貼られました。道路幅は広く、通行の邪魔にはならず、車の通りも少ないため、罰金の通知には困惑しています。会社は自己責任と主張していますが、給料の少なさと罰金の継続により、将来の仕事に悪影響を与える可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ほとんどの人が言ってますよ。 車関係の人などは特に。 駐車禁止だからと言って取り締まられたら仕事自体不可能。 余程酷くない限り普通の警察なら取り締まらない。 駐車監視員地域で決まってるみたいです。 仕事は見逃すとかね。 普通のバイクの場合は捕まる可能性は高いです。 後は近所の人の通報とかね。 会社が何にもしないのなら辞めるのがベスト。 そういうのは会社が考えるべき事。 しないのは会社の怠慢ですから。 そういう会社にまともな会社はありません。

dove333yo4ni2
質問者

お礼

ですよね~。お金を稼ぐために安い給料で働いてるのに、そんなので、お金かかっては、やる気も失いますね。次の仕事、見つけなきゃだね。 どこか、ホームヘルパーの仕事で良い会社はありますか?

その他の回答 (5)

  • ILFocus
  • ベストアンサー率36% (17/47)
回答No.6

ヘルパーの自己責任じゃなくて、訪問介護業者が路上駐車許可証を用意するもんです。所轄警察署に許可証を申請するための担当者が会社にいるはずです。 路上駐車許可証はヘルパーさんごとに必要です。 許可申請に必要な書類は以下のようなものです。 ・免許証コピー ・使用するクルマまたはバイクの車検証コピー ・訪問先住所と駐車時間帯のリスト(複数箇所を訪問することが多いので) ・路上駐車する場所の地図データ(これも必要箇所すべてに必要) ・上申書 ・会社が介護業者として認可されていることを示す、認可証コピー 有効期限は6ヶ月なので年2回申請が必要です。 ※自治体により多少の異同はあるかと思います。 なお、許可証を提示しておいても、パンクさせたり、クルマにキズを付けていく周辺住人がいたりしますので、駐車場所にはくれぐれもご注意ください。

  • silverakun
  • ベストアンサー率26% (657/2479)
回答No.5

通常は、道路に駐車すれば、現法規では、全部駐車違反になります。 ただ、よく見かけるのが、「ホームヘルパーで、在宅訪問中です。」の札をかけていますが、これも大目に見てくれる場合がありますが、駐車違反には変わりがありません。 一番間違いのなく、安全なのは、施設全体か、特定のバイクで、警察の事前許可書を取って置くことですが、(許可証は必ずバイクにつけて置くこと) これも、交差点や消火設備から5m以内、駐車場の出入り口から3m以内は、駐車違反になりますので、注意してください。

  • Rougepink
  • ベストアンサー率27% (18/65)
回答No.3

そのお宅の敷地に止めさせていただくなどは出来ないのでしょうか。 会社のルールはどうなっていますか? 経費として駐輪代が申請できる仕組みはないのでしょうか。 車やバイクでの訪問が会社として認められているのであれば費用も申請できるかもしれません。 今の社会のルールの中で仕事をしている以上、必要だからといって禁止されていることを破るのではなく、合法でうまくやっていく方法を見つける方が建設的だと思います。

dove333yo4ni2
質問者

お礼

ありがとうございます。全然、駐車(駐輪)スペースがないところもあるんですよ~。そこは、まさにそういった場所でした。

  • geeser
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.2

通行の邪魔にならないかの判断は、貴方がすることではありません。 警察です。 不服があるなら、窓口で言いましょう。

回答No.1

文句を言う人は居ます。 文句があるなら、所轄の警察に行って下さい。 法により権利は認められていますので、不服申立てをすればよいのです。 頑張って下さい。

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