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遺言書の解釈について

遺言書の解釈について 下記が遺言内容です 「遺言者はその共有する別紙記載の各宅地について遺言者の持分各弐分の壱を養子○○に相続させる」 みなさんはどう解釈されますか? 「遺言者の持分が各宅地の弐分の壱」でその全てを養子に相続させるのか あるいは 「遺言者の持分のうち各弐分の壱」を養子に相続させるか です。 そして、このような疑問がある場合どこへ相談すればいいのでしょうか? 専門家の方、よろしくお願い致します。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

これは誰が読んでも同じと思います。 即ち「遺言者はその共有する」と言う部分だけで、遺言者は持分権であることが明らかです。 (登記簿謄本で確認できます。もし、そうでなければ、民法996条でその部分は無効です。) 次に「遺言者の持分各弐分の壱を養子○○に」と言うわけですから、遺言者の持分割合がわかりませんが、その割合の2分の1を養子○○に、と言うことで、もともとの持分権の2分の1を養子○○に、と言うことが明らかです。 なお「遺言者の持分各弐分の壱」のうち「各」とは、「別紙記載の各宅地」に対応しているので何ら問題はないです。

tokio2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

tokio2010
質問者

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遺言執行者が養子○○なんですが問題はないのでしょうか? 本来の相続人(遺言者の妻、実子)に文書などで通知する義務はないのでしょうか? お時間が許せばご回答お願いします。

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その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>公正証書の場合また扱いが違うのでしょうか? 私製遺言と公正証書遺言の違いは、私製遺言ならば「検認の申立」が必要であることに対し、公正証書遺言では、これがいらないだけで、他は変わらないです。 なお、公証人が変わっても、番号が解れば保存しているので謄本は取り寄せることはできます。 また、証人はいなくても、重要なことは遺言執行人ですから、遺言執行人の職務権限(自己であることの通知等)に誤りや不正があれば、家庭裁判所に解任の申立をし、新たに遺言執行人の選任を求めればいいです。 それらは家庭裁判所に行けば親切に教えてくれるはずです。

tokio2010
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。感謝いたします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>遺言執行者が養子○○なんですが問題はないのでしょうか? >本来の相続人(遺言者の妻、実子)に文書などで通知する義務はないのでしょうか? これは公正証書ではなかったですよね。 それならば、まず、家庭裁判所に「検認の申立」をする必要があります。 これをしないで開封したり、遺言の執行すれば、犯罪です。 遺言で遺言執行者を指定することもできますが(これは未成年者・破産者は除き誰でもかまいません。) その場合、遺言執行者は、それを断るときも、執行する場合も相続人全員に通知しなければならないです。(民法1006条) その通知を受けた相続人は、承諾してもいいし、拒絶してもかまいません。 全員が承諾すれば、そのまま就任し、財産目録の作成し、それを通知し分割に移ります。 拒絶する者は、執行者に対し解任請求や、内容に不服ならば、それを裁判所で争うことになります。

tokio2010
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。

tokio2010
質問者

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公証人役場で作成した公正証書です。 ただ、十数年経過しているため公証人は引退していますし、証人二人も亡くなった遺言者より高齢で生きているかどうかわかりません。 公正証書の場合また扱いが違うのでしょうか?お手数ですが再度ご回答いただければありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

遺言とは、全体から内容を解釈しなければならない。 全体を示しましょう。 この文言からは、遺言者は、法律に疎いと判断されます。 真意を探求して、解釈しなければなりません。

tokio2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

tokio2010
質問者

補足

おっしゃるとおり遺言者は法律に疎いです。しかしながら、日本語は疎くはないと思います。この文言から自分の真意を理解しろと思えてきます。 実は、この遺言の前に取り消した遺言があります。その遺言内容は「遺言者はその所有に属する別紙記載の不動産の持分を○○(養子○○と同一人物)、○○の長男にそれぞれ遺贈する但しその受贈分は○○が参分の壱、○○の長男が参分の弐とする」 真意を探求して、解釈しなければなりません。というのは裁判でしか明らかにならないのでしょうか? お時間が許せば再度のご回答をお願いします。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 別紙記載の各宅地の遺言者の共有持分が2分の1であるのならば、「遺言者の持分が各宅地の弐分の壱でその全てを養子に相続させる」と解釈するのが自然でしょう。もし、遺言者の共有持分が2分の1で、その持分のうち各弐分の壱(つまり、4分の1)を養子に相続させる趣旨であるのであれば、残りの4分の1の帰属先を遺言に書いていないのは不自然だと思います。(もちろん、養子以外の相続人に残りの4分の1を平等に相続させるという趣旨で、書いていない可能性もありますが。)  もしかして、各宅地は、遺言者の持分2分の1、養子の持分2分の1の共有状態になっていませんか。それならば、遺言者の持分2分の1の全部を養子に相続させて、最終的に養子の単独所有させることが遺言をした目的なのではないでしょうか。そうではないのであれば、なおさら、残りの4分の1の帰属先を遺言で明示するのではないでしょうか。

tokio2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

tokio2010
質問者

補足

>もしかして、各宅地は、遺言者の持分2分の1、養子の持分2分の1の共有状態になっていませんか。それならば、遺言者の持分2分の1の全部を養子に相続させて、最終的に養子の単独所有させることが遺言をした目的なのではないでしょうか。 養子の側からみればそうしたいのでしょう。 No.3の補足に記載しますが、取り消した遺言とは文面が違うので遺言者の真意がわかりません。お時間があればよんでみてください。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

そのようないちゃもんを付けられるような文章にしてはいけないのが基本です が 遺言者の持分各弐分の壱 と 表現しているのですから その全てを養子に相続させる との解釈は強弁です 有能な弁護士の援助が得られればそのような解釈を認めさせることも不可能ではないでしょう (まず持分が弐分の壱でなければ成立しません、それには議論の余地はありません) たまたま持分が弐分の壱であったときに付け入る余地が生じただけです

tokio2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

tokio2010
質問者

補足

>たまたま持分が弐分の壱であったときに付け入る余地が生じただけです そのたまたま持分が弐分の壱だからややこしいのです。

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