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遺言書の解釈について
遺言書の解釈について 下記が遺言内容です 「遺言者はその共有する別紙記載の各宅地について遺言者の持分各弐分の壱を養子○○に相続させる」 みなさんはどう解釈されますか? 「遺言者の持分が各宅地の弐分の壱」でその全てを養子に相続させるのか あるいは 「遺言者の持分のうち各弐分の壱」を養子に相続させるか です。 そして、このような疑問がある場合どこへ相談すればいいのでしょうか? 専門家の方、よろしくお願い致します。
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お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
遺言執行者が養子○○なんですが問題はないのでしょうか? 本来の相続人(遺言者の妻、実子)に文書などで通知する義務はないのでしょうか? お時間が許せばご回答お願いします。