- ベストアンサー
遺言書のかきかた
遺言書のかきかた 現在 学生です。 もしもの時のために 遺言書を書いておこうと思っています。 法律では適用は15歳からとのことで わたしはもうすぐ16歳です。 遺言書の書き方 で検索しても どうも 公正証書など 専門的な用語が出てきて困ってます>< ルーズリーフに遺言書って書いて押印しても 効果はないのでしょうか?? それとも 司法書士の方なんかに相談するのでしょうか? お金はかかりますか?> ちなみに お金なんかの相続ではなく、 部屋はどうしてほしい、や 遺体の埋葬方法なんかについて 書くつもりです。 遺留品なんかの相続は…書いておく権利があるのか分からないので。 おねがいします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問にお答えします。 (Q1) ルーズリーフに遺言書って書いて押印しても効果はないのでしょうか?? (A1) 紙は丈夫なものであれば問題ありません。 (Q2) 司法書士の方なんかに相談するのでしょうか? (A2) 相談しなくても、大丈夫だと思います。 (Q3) お金なんかの相続ではなく、部屋はどうしてほしい、や遺体の埋葬方法なんかについて書くつもりです。 (A3) 遺言として法的効力がある事項は限定されていますが、それ以外のことを 書いても問題ありません。 http://www.yuigon.biz/kihonn/kakeru.html
- 参考URL:
- http://www.yuigon.biz/
その他の回答 (1)
- poppyday
- ベストアンサー率56% (164/290)
法律としての遺言書は、書いた人の財産を誰に渡すかしか効果がありません。 つまり、部屋はどうしてほしい(お家はご両親のものですよね)とか、遺体の埋葬方法(遺体は財産じゃありません)とか、財産に関係ない内容は守らなくても法律違反になりません。 なので、どのような紙、書き方でも法律上効果はないです。 あくまでも「法律上」です。
お礼
お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした ありがとうございました
お礼
お礼が遅くなってしまって申し訳ありません ありがとうございました 参考になりました