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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書、相続放棄について(長文です))

遺言書、相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • Xには前妻(亡)との子7人、x1~x7がいる。Yには前夫との子 y1、y2 がいる。Xとy1、y2の間、Yとx1~x7の間に養子縁組なし。Yが今年2月末に死亡。遺族年金と恩給でYは十分に生活可能と思われたが、残ったのはX名義の宅地建物のみ。Xが残した預貯金(一千万円超)の残はゼロ。上記はすべてy2の借金、生活費に消えた模様。
  • y1の言い分は、相続する権利があっても自分はいらないと主張しており、y2にも放棄させることを望んでいる。y2もその意向に承諾済みである。また、y2は書類を持ってくれば相続を放棄すると述べている。Xの子であるx6は、宅地建物をx1~x7だけのものとしたいという希望を持っている。
  • 質問のポイントは以下の通りです。1.y1、y2に宅地建物の相続権があるかどうか。遺言書がある場合とない場合で異なります。2.遺言書がない場合、法的に処理する方法はあるかどうか。3.Yの兄弟が存命であり、y1、y2が相続放棄することが問題になるかどうか。4.Xに対する遺産分割協議書をx1~x7、y1、y2で作成する必要があるかどうか。5.その他の相続に関する方法や留意点はあるかどうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nta
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回答No.3

#2です。  繰り返しになりますが、X死亡後に遺産分割協議書が作成されているのか、相続放棄が行われているのかどうかという事実の確認が必要です。Xの預金を引き出すためには遺産分割協議書が必要ですが、預金の部分だけでも遺産分割協議書を作成することができます。土地、建物については未確定である可能性があります。Yの相続人が異議を申し立てなければ、遺言とは異なる遺産分割は可能です。

okimura16
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >Xの預金を引き出すためには遺産分割協議書が必要ですが、預金の部分だけでも遺産分割協議書を作成することができます。 確かに、印鑑証明をとり、実印を押した記憶があります、小金額の預金でしたが。 Xは亡くなる2年ほど前から病弱になったので、「Xが残した預貯金(一千万円超)」と生命保険等はその当時にあらかた無くなったようです。 Y、y2への感情的なしこりはありますが、今となってはせんないことと割り切り、現状を前向きに考えたいと思います。 >土地、建物については未確定である可能性があります。Yの相続人が異議を申し立てなければ、遺言とは異なる遺産分割は可能です。 未確定であれば相続放棄ではなく、遺産分割ということですね。ありがとうございます、元気が出てきます。

その他の回答 (2)

  • nta
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回答No.2

 4年前の時点においてXの遺産分割協議が行われていないのであればこれを行うことにより、X1・・・への相続の道が開ける可能性があります。ただ、Xの預貯金が引き出されていることからみて、少なくとも一部は済まされていると見られるため、可能性としてはあまり高くはなさそうです。司法書士さんに相談してみてください。

okimura16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺言書には「宅地、建物をYに相続する」とだけあり、その他についての言及はありません。 私ども(x1~x7)としては、Yがy2のために勝手に預貯金を引き出したという認識です。 言うところの「なさぬ仲」、感情的なあつれきがあったとはいえ、X死亡時に協議をして結論を出していればと反省しております。 いずれにしましても、登記の必要がありますので司法書士さんのお世話になるわけですが、その前に皆様にお教え願いたいと思った次第です。

  • mukaiyama
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回答No.1

1 そもそも、y1、y2に宅地、建物・・・ 遺言書が a-ある場合 → 遺言書に書かれているとおり、建物は Yに移っていますから、その後はy1、y2に行きます。残念ですが、養子縁組はされていないとのことなので、x1~x7には戻ってきません。 b-ない場合 → 遺言書がなければ、建物の半分は x1~x7に、残り半分は Yに渡り、さらにその後は y1、y2に行きます。 y1、y2に宅地建物の相続権がある場合・・・ 2 遺言書がなかったものとして法的に・・・ → Xの遺言書ですか、Yの遺言書ですか。 Xの遺言書なら、実際にあるのですから否定することはできません。 Yの遺言書の話としても、遺言書はなくても Y→y1、y2 の相続は有効です。 3 Yの兄弟が存命です。y1、y2が・・・ → 別にまずくありません。 4 Xに対する遺産分割協議書をx1・・・ → 遺言書があったのですから、今さらそれはできないでしょう。 5 他にどのような方法、留意点が・・・ → 法的にはちょっと不利なように思います。

okimura16
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 遺言書があっても別途協議が成立すれば、必ずしも遺言書の方法をとらなくてもよいのではないか、と考えました。ならば、 y1、y2が宅地、建物の相続権を放棄(辞退)すると言っているので、x1~x7のものになるのではないか。今は口約束の段階であるが、それを法的に確かなものにしたい。と、思うのですが。