※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書、相続放棄について(長文です))
遺言書、相続放棄について
このQ&Aのポイント
Xには前妻(亡)との子7人、x1~x7がいる。Yには前夫との子 y1、y2 がいる。Xとy1、y2の間、Yとx1~x7の間に養子縁組なし。Yが今年2月末に死亡。遺族年金と恩給でYは十分に生活可能と思われたが、残ったのはX名義の宅地建物のみ。Xが残した預貯金(一千万円超)の残はゼロ。上記はすべてy2の借金、生活費に消えた模様。
y1の言い分は、相続する権利があっても自分はいらないと主張しており、y2にも放棄させることを望んでいる。y2もその意向に承諾済みである。また、y2は書類を持ってくれば相続を放棄すると述べている。Xの子であるx6は、宅地建物をx1~x7だけのものとしたいという希望を持っている。
質問のポイントは以下の通りです。1.y1、y2に宅地建物の相続権があるかどうか。遺言書がある場合とない場合で異なります。2.遺言書がない場合、法的に処理する方法はあるかどうか。3.Yの兄弟が存命であり、y1、y2が相続放棄することが問題になるかどうか。4.Xに対する遺産分割協議書をx1~x7、y1、y2で作成する必要があるかどうか。5.その他の相続に関する方法や留意点はあるかどうか。
Xには前妻(亡)との子7人、x1~x7がいる。
その後、XはYと再婚(20年前に)。
Yには前夫との子 y1、y2 がいる。
Xとy1、y2の間、Yとx1~x7の間に養子縁組なし。
Xが4年前に死亡。
相続財産=宅地、建物。預貯金。
Xの生命保険は死亡前に解約されy2に渡った模様。
遺言書=宅地建物はYに相続させる-家裁検認済み。
遺言書の日付は再婚当時の日付。
今まで具体的な相続手続き(預貯金の分配、土地登記)はなし。
Yは一人で引き続きこの宅地建物に居住。
Yが今年2月末に死亡。
遺族年金と恩給でYは十分に生活可能と思われたが、
残ったのはX名義の宅地建物のみ。(権利書、遺言書はx1が保管)
Xが残した預貯金(一千万円超)の残はゼロ。
上記はすべてy2の借金、生活費に消えた模様。
現在Y名義の遺言書、財産、債務、連帯保証等はなし。
y1の言い分 相続する権利があっても自分はいらない。
y2にも放棄させる。y2も承諾済みである。
だから、これまでのy2の不始末と相殺にしてほしい。
y2の言い分 書類を持ってくれば判を押す。
私はXの子 x6です。この宅地建物をまず確実にx1~x7だけのものとするのが願いです。以下のことお教えください。
1 そもそも、y1、y2に宅地、建物の相続権はあるのでしょうか。
遺言書が a-ある場合 b-ない場合
y1、y2に宅地建物の相続権がある場合
2 遺言書がなかったものとして法的に処理する方法があるか。
3 Yの兄弟が存命です。y1、y2が相続放棄するのはまずい。
4 Xに対する遺産分割協議書をx1~x7,y1,y2で作成する。
5 他にどのような方法、留意点があるでしょうか。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 >Xの預金を引き出すためには遺産分割協議書が必要ですが、預金の部分だけでも遺産分割協議書を作成することができます。 確かに、印鑑証明をとり、実印を押した記憶があります、小金額の預金でしたが。 Xは亡くなる2年ほど前から病弱になったので、「Xが残した預貯金(一千万円超)」と生命保険等はその当時にあらかた無くなったようです。 Y、y2への感情的なしこりはありますが、今となってはせんないことと割り切り、現状を前向きに考えたいと思います。 >土地、建物については未確定である可能性があります。Yの相続人が異議を申し立てなければ、遺言とは異なる遺産分割は可能です。 未確定であれば相続放棄ではなく、遺産分割ということですね。ありがとうございます、元気が出てきます。