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退職について教えてください。

1年間の契約社員です。契約期間満了にともない契約更新をします。契約更新時に会社から『二ヵ月後に自主退職してください。』と一方的に言われました。会社がこのような退職の斡旋をしても法には触れないのでしょうか。契約更新も2ヶ月しかできませんでした。私は仕事が楽しいので、引き続き働きたいのですが、聞きいれてくれませんでした。 労務関係にお詳しい方、ご教授の程宜しく御願い致します。

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  • yosifuji20
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回答No.1

あなたの契約期間が1年の場合前回の契約上で契約更新の条件はどう書いてあるでしょうか。 多分、その都度契約をやり直すか、自動更新するかというようなことが決められていると思います。 有期労働契約は文字通り期間を定めた契約ですから、その期間が終わればその後はどうするかは当事者同士の話し合いで決めるしかありません。 一方がもう契約をしないという場合はそれで終わりです。 今回はそれを後2月だけ契約をすると先方は言っているのでしょう。 なお、こういう場合は無条件というわけでもなく下記のような規制があります。 あなたの場合がこれのどれかに該当しないかも確認したほうがよいかもしれません。 疑問があれば労働基準局に相談しましょう。 ----------------------------------------------- 2 雇止めの予告 使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。 3 雇止めの理由の明示 使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由(*2)について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。 また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。 4 契約期間についての配慮 使用者は、契約を1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

3103dx
質問者

お礼

丁寧な回答有難う御座います。大変参考になりました。労働基準局へ一度相談に行ってみます。本当に有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • boseroad
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回答No.2

1年契約なら、更新の回数とか仕事内容とかその会社での同様の事例とか次第やね。更新多いとかなら、無期限の正社員とほぼ同様の扱いになってくるわ。判例もたくさんあるで。 少なくとも、「有期労働契約は文字通り期間を定めた契約ですから、その期間が終わればその後はどうするかは当事者同士の話し合いで決めるしかありません。」は大嘘や。

3103dx
質問者

お礼

回答していただき有難う御座います。大変参考になりました。