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公正証書 否認??

公正証書 否認?? 平成20年に不動産売買予約公正証書作成し、履行期限を平成21年3月末日としておりましたが、 履行されなかったので、違約金条項に基づき違約金を請求すると、そんなつもりで公正証書を作っ ていないので支払わないと相手方は言います。 果てしてこのような事、通用するのでしょうか。 強制執行認諾条項はついていますので、強制執行しようとは考えているのですが、相手が内容を否 認するは、どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

公正証書の内容が(法令、公序良俗を含め)有効であれば、相手の認否に拘わらず強制執行は可能です。

ms8930
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 公正証書の主な内容は、 不動産の売り買い価格、 履行期限、 違約金の設定、 強制執行認諾条項 です。 私が見る限り、有効なのですが。 今後は、 1.執行文の付与、 2.送達証明、 3.強制執行でよいのでしょうか。 また相手は財産隠し以外のどのような対抗手段が 考えられますか? よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

強制執行とは、相手が言うことを聞かないときに使うので、粛々と執行しましょう。

ms8930
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですよね。 ただ相手は、公正証書原本不実記載だとかなんとか 言ってくるんですよね。 ただ、連帯保証人はともかく、私と相手方は公証役場 へ同行して公証人の面前で内容を確認したんですけどね。 粛々と進めていきたいとおもいます。

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