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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書について教えてください。)

公正証書の貸借に関する疑問と解説

このQ&Aのポイント
  • 貸借において公正証書を作成し、完済していない場合には貸与者が強制執行権を行使することができます。
  • 貸与者が好意で返済しなくてもいいと思っていても、公正証書を破棄することはできません。
  • 貸借においては強制執行権は返済期限を過ぎても行使することができますが、時間が経過すると公正証書が無効になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、金銭の貸し借りの公正証書ですか ? 不動産の賃貸借契約の公正証書で、強制執行で明渡はできません。 金銭債権としてお答えしますと、金銭の放棄は債権者の自由です。 勿論、強制執行することを放棄してもかまわないです。 次の、時効の件ですが、これは10年です。 ただし、返済日から10年で、かつ、その間に時効中断の原因がなかった場合です。

その他の回答 (1)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

(1)について もちろん、貸与者が申し立てしなければ、強制執行できません。 (2)について 公正証書自体の期限というか、公証人役場での保存期間があるようで、あまりに古いとその真贋を確認できないことがあります。 しかしながら、一度成立した公正証書ならば、申し立てされれば受理するでしょう。 その際には、執行される側としては、異議申し立てをすることができます。

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