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パチンコ & 離婚 & 住宅ローン

私は46歳の会社員で、夫は53歳、娘は12歳です。 2,3年前に夫がパチンコで200万程借金をしているのが分かりました。 夫の収入がこの10年位で激減し、手取り額は15万程度です。 また、私も20万程度なので生活に余裕はなく、 夫は小遣いを増やそうとしてパチンコをしているようです。もともと学生時代から パチンコに通っていたようですし、私が気付かなかっただけで、 11時過ぎに帰ってきた時はほとんどパチンコだったのだと思います。今から思えば。 200万の借金に気付いたのは、キャッシング会社からの督促通知でした。 夫に問い詰めても「大丈夫」との返事でしたので、しばらく放っておきましたが、 思い立って、義母に「夫がお金を借りていないか」と聞いたところ、 「住宅ローンの借り換えで200万必要なので出してくれ」と言われて渡した、と。 義母から借りたのではなく貰っていたようです。 義母も80歳の年金生活者です。公務員でしたので、亡くなった義父の軍人恩給と併せて、 生活には困らない位は受給していると思いますが、 コツコツ貯めてきたお金だと思います。 その後、同じような事が2,3度あり、 次にパチンコとキャッシングをしたら、離婚してもらうと念書をもらいました。 それが昨年の事です。 しかし、先日電車が止まっているのにも関わらず、「これから○○駅から電話にのります」と メールが来て、またパチンコに通っていたことがわかりました。 その前から、何度かおかしいとは思ったのですが、証拠はないので、 そのままにしていました。 帰宅した時に「電車止まっていたのにどうやって○○駅から乗ったの?」と聞いたところ、 無言で答えませんでした。 パチンコも自分の小遣い範囲でやるなら構わないのですが、 手取り15万に対して、小遣いは5万5千円と少なくはない額を渡しています。 もちろんつきあいで飲みに行ったり、煙草代、昼代などで足りないのかもしれませんが、 夫の会社も給料が安すぎるので「アルバイト奨励」をしているほどです。 パチンコ行く暇があったら、なにか副収入を得る方法でも考えて実行して欲しいです。 土日にコンビニで働いてほしい位なのですが、だらだらと過ごしています。 たまにならパチンコ行ってもいいよ、などと甘い事をいうと、またパチンコ通いが ぶり返すので(アル中と同じですね)、 今度行ったら離婚するということで念書をもらっっていたのです。 私の事を馬鹿にしているとしか思えません。 またパチンコに行っていたのが発覚したので、 離婚届けを取ってきて、署名捺印してもらいました。 子供が来年3月に小学校を卒業したら、提出すると伝えてあります。 夫は開き直り、20分~30分行っただけじゃないか、みたいな事を言って、 毎月キャッシングの返済が4万位あるので、 生活出来ない、仕方ないような事を行ってました。 自分は金融機関からはもう借りれないので、 私が借りてそれを夫に貸してくれ、と言われました。 現在は住宅ローンを連帯債務で二人で組んでいます。 建物は夫名義、土地は私の母名義で母と同居しています。 ローンは毎月12万。そのほか、光熱費、通信費など定期的な支出は全て 夫の口座から落ちています。 来月位から、完全に折半にしてほしいと思ってるのですが、 食費や雑費、また子供の塾・習い事代は全て私の収入から出ている事になります。 全支出は最低でも32~35万になり、全て折半にすると各自最低16万以上になり、 夫の収入では足りないのです。私は何とかやっていけますが。 でも、それでも仕方ないと思っています。 私は夫の為に借金(70万 これは夫のキャッシングの残金だそうです)をして 貸そうと思っています。 それを毎月折半分から差し引いて夫に渡せばよいと思っています。 おそらく夫はまた義母からお金をもらうと思います。 義母には大変よくしてもらっていますし、この家を建て直すことになった時も 1千万円援助してくれました。 でも、このままでは、夫の借金で抵当権付きの家を取れてしまうのではないかと心配です。 土地(母名義)も担保に入っています。 夫と離婚したあとは、私の名義に変更出来るのなら変えようと思っています。 ただ、12万の返済に対して(残りは2千700万位あります。)、 私の年収では無理かもしれません。 まだ調べていないですが。 あと、夫がこの家に住み続けたいと言われた時に、 ローンは連帯債務で夫名義で組んでいるので、 拒否はできないのでしょうか。 と、いうか、逆に夫がこの家を出たら、彼は支払い義務が無くなるのでしょうか? 離婚しても私だけで支払えないし。。。。 このような場合は、皆様どのようにしてらっしゃるのでしょうか。 同じような境遇の方、ご経験のあるかた、アドバイス頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

まず、ご主人の借金返済のためにあなたがお金を借りることだけはしないでください。 次に離婚と自宅の売却をしましょう。 マイホームを手放すのはとても辛いでしょうが、現状ローンの支払いははっきり言って無理です。 収入からみて、あなたが全額背負うこともできませんし、ご主人が滞納するのは時間の問題です。 ご主人が義母に借金返済のお金を出させると心配しているようですが、それはそっちの問題で、あなたに関係ありません。他人ですから。そのぐらいの気持ちを持たなければ離婚できませんよ? このまま夫婦でいても共倒れになってしまうので、とにかく離婚と、家は売却し、お母様には謝るしかないですね。

  • avanex
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

離婚はさておき、破産がいいのではと思います パチンコは病気だと思いますね パチンコで勝てるはずがないということを 本人が心の底から理解することから始めては如何でしょうか どうするか、パチンコ屋で働かせてみることです 偉くなっていくと、パチンコの仕組みがわかってきます そこで客はカモだということが理解できるのではないでしょうか 破産すればそう簡単に借金できなくなります

回答No.5

私も以前住宅ローンでは悩んでいました。 相談者様は、離婚の問題も悩まれているので 本当に毎日、お辛いのではないかとお察しします。 その状況からすると、子どもさんにとっても、 父親の状況がマイナスに働いてしまいそうですよね… 早く離婚したほうが、良い方向に向かいそうですよね。 連帯保証人で住宅ローンを組んでいるのであれば 離婚したとしても別居したとしても、 その場所に住んでいなくても、 旦那さんとご相談者さんに、返済義務があります。 こうなったら、離婚と同時に、 住宅についても、売却することを考えてはいかがでしょうか。 私は住宅ローンの支払いが厳しくなって いろいろと調べて任意売却という方法を知りました。 今では賃貸に住んでいますが、家族と一緒に笑顔で過ごせています。 子どもさんのためにも、ローンや経済的なことを悩まずに 良い環境を整えてあげたいですよね。 良い方向に向かうことを願っています。

参考URL:
http://www.ninbaisuishin.com/sale.php?id=7
noname#205254
noname#205254
回答No.4

 私は長年パチンコの景品交換所を経営していました、パチンコの経営者はほとんど在日朝鮮人です、反日教育を受けており、日本人を馬鹿にしています、経営者との付き合いも有り、本人からお客さんを馬鹿にした発言を何度も聞いたことがあります、店長をはじめ従業員(責任者クラスは)お客さんを表向きはお客様扱していますが、影では完全に馬鹿にしていますそんな現実を何度も見てきました、ご主人は馬鹿にされるために、パチンコに行き、借金をして苦しんでいることを教えてあげて下さい、これがパチンコの現実です。それでもやめないバカなら、見捨てるしかないですね。 追伸パチンコのトイレで自殺した人がいましたが、店長は馬鹿が自殺して迷惑だと笑っていました、警察も来てましたが何食わぬ顔で営業していました。ご主人もそうならないと良いのですが。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

その手の相談経験ある不動産屋です。 パチンコは私もやりますが、現在のパチンコは1万円を使うのに30分ぐらいしかかかりません。1時間で2万円ぐらい使います。また当てるまでに使うお金は確率の計算上、普通なら1万5千円から2万円程度必要になるのです。ですから、5万5千円のこずかいなど1回パチンコ屋に行き、1時間から2時間程度居て当たらなければ、もう次は無いのです。ですから御主人さんが勝てる道理はないのです。 ですから、御主人さんが本当にパチンコをやめない限り、その70万というお金も無駄金になります。 また、経験上借金をしている本人は本当のことを言いません。たぶん過小に申告しています。お金を渡すのはやめたほうが良いでしょう。今後ある程度まとまったお金が質問者さんも必要になる可能性が高いのですから。 もう離婚を覚悟しているならば、残念ながらその家はあきらめるしか無いでしょう。どちらが一方で支払不可能なわけですから、お母さんにも承諾を得て可能であれば売却するしかないと思います。連帯債務なので、例え御主人さんへ残しても支払が滞り、質問者さんの信用まで汚れるのは目に見えており、またどんな不肖な息子でも親は御主人さん以外へ土地を贈与する事はないでしょうから。 現在、御主人さんの支出は既に赤字なわけで、質問者さん一家の家計と捉えれば、毎月赤字なのです。これを改善する努力を御主人さんがしない限り、先は見えています。 娘さんと引っ越すといっても、家を借りたり諸々とお金は必要です。ですから質問者さんは今借金をすべきではありません。 御主人さんの動向次第では、婚姻生活を続けたいならば、また別ですが、それは本人がせめて半年程度でも、その努力をしてからの話だと思います。これがあれば、銀行の返済延長など支払の緩和などまた別な家を売らずに所有し続けるための策はあります。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

回答が前後してすみませんが、 住宅ローンをかかえてキャッシングを利用するのはやめてください。 返済のメドがあるならともかく、ローンの返済と生活費が賄える収入がないのに高利の借金は無謀です。 借金を返すために借金をしてあげるのは相手に成功体験を植え付けるだけだと思います。 >このような場合は、皆様どのようにしてらっしゃるのでしょうか。 ローン返済が滞る前に、ご自分だけでもいいですから借入先の銀行に相談してください。 昨今はローン破綻が増えているため2、3回の滞納で差し押さえ&競売物件になってしまうことも あると聞いていますが、相談中の件については強制執行まで若干の猶予があるようです。 ご主人名義のまま、もしくは共有名義であれば持分の居住権を拒否できません。 家の名義を変更すれば出て行ってもらうことは可能です。 質問者さんが買い取りたい場合は、ご主人名義のローンを一括返済する必要があります。 まず先に融資を受けられる条件を整えてから 質問者さんが契約者となるローンへ借り換えないといけません。 現状お独りで支払えないとなると新たな担保か、連帯保証人、連帯債務者が必要でしょう。 質問者さんがご主人の連帯債務者となっているなら、婚姻中、離婚後、同居の有無にかかわらず ご主人とまったく同等の支払義務が質問者さんにもあります。 ・離婚した場合の連帯債務者の取扱い http://www.jointsurety.net/jointdebtors.html とにかく先ずは銀行への相談を優先してください。 前のご回答にある「連帯の免除」申請はおすすめできません。 裁判に伴う弁護士費用がどのくらいかご存知でしょうか?敗訴となった場合まったくの無駄になります。 離婚成立のほうもあわせて進めておいたほうがいいでしょう。 できれば養育費等を公正証書等にして取り決めておきたいところですが、 お子さんの親権が確保できるようなら、ほかは離婚後でもなんとかなると思います。 そして自治体や社会福祉協議会の無料生活相談、母子相談なども利用して 手立てを探してみてください。 やるべきこと、優先順位を考えるためのノートを用意してメモしておくといい、と こちらの回答で教えてもらいました。 お子さんのためにもがんばって乗り越えてくださいますようお祈りしています。

回答No.1

人生に有りがちな問題が一斉にのしかっかってきましたね。 泣きっ面に蜂とはこの事ですよね。 複雑にからんでいるようですが、ひとつずつ順番に解決してゆくことを考えましょう。 まずは、夫の離縁です。他人になれば、パチンコやろうがギャンブルしようが関係なくなりますので、まず離婚を成立させましょう。すでに離婚届に捺印が完了しているのであれば、気が変わらないうちに届け出を済ましましょう。 離婚の届け出が完了すれば、それ以外の問題に全精力を傾注できるようになります。 二つ目は、債務の返済です。連帯債務ですから夫が返済しない分は貴方に返済義務があります。「夫になにがあっても私が返済します」と約束したのですから、貴方は約束を守るのが第一です。しかし、当時夫婦であった者と連帯債務を負ったのですが、いまや夫婦関係は解消され赤の他人になりましたので、「連帯債務に関する、連帯の免除(=絶対的連帯免除)」を裁判所に申請しましょう。裁判所が認めてくれれば、借入総額に対する連帯は改称され、個人毎に返済するべき金額の分割債務に変更されます。金貸し業者にとっては連帯を解除されるのは不利益変更ですから、抗弁があります。優秀な弁護士を雇って有利な判決を取りつけましょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%B8%AF%E5%82%B5%E5%8B%99#.E9.80.A3.E5.B8.AF.E3.81.AE.E5.85.8D.E9.99.A4 どの程度有利か、不利かは裁判の結果ですから、裁判を起こす前にあれこれ考えてもしょうが有りませんね。ですから、あまりくよくよ考えることなく、とにかく連帯債務の絶対的連帯免除の訴えを起こしましょう。 そして、裁判所の判決がでたら、満足であろうが、不満足であろうが、それに従いましょう。 意固地になって長期間の裁判をする人が居られますが、幸せな人生にはなりませんよね。 さて、離縁が成立し、債務が分割されたら、あとはその債務を出来るだけ早く弁済して、自由な身になることを考えます。 お母様の土地ですが、債務の担保になっておれば、これを失う事も覚悟しなくてはなりません。 辛いことですが、正直に、自分の不覚で親の財産を失うことを反省し、謝罪しましょう。 ギャンブル男と縁を切り、連帯債務などと言う国際的に非常識な日本の制度から解放され、親の財産を失ったとしても、そこから親子三代で水入らずの生活が始まりますので、生活再建に頑張りましょう。 家・屋敷は有るに越したことは有りませんが、例え、公共の賃貸アパート住まいであっても、自由で幸せな人生が可能だとおもいますので、めげずに問題解決に取り組んでください。 問題を解決する際に生じる「不利益」に関しては、身から出た錆として受け入れることが問題解決を早める近道だと思います。