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結婚退職後の税金・健康保険・年金について
今年6月結婚し、旦那の仕事の関係で県外に転居し、それに伴い、6月末づけで退職しました。今後働く予定で、今は失業保険の給付を受けています。 そこで税金・健康保険・年金に関して質問があります。 まず税金に関して。今年度分の税金は今年の収入に対して所得税、住民税共に来年に請求がくるのですか?総収入に対してどの位の金額がくるのでしょうか? 続いて健康保険に関して。今は求職中ですが、今後正社員ではなくパートで勤務することになった場合でも、旦那が会社員ではないため、今後扶養に入る選択肢はなく、自分で国民健康保険に加入して全額保険料を支払わなければならないのでしょうか? さらに年金に関して。年金は厚生年金に入っている会社に入社できなかった場合(パートなどになった場合)でも、旦那が1号被保険者の場合は自分も1号被保険者として全額支払わなければならないのでしょうか? 税金や年金は会社任せだったので、退職して全くわからなくて困ってます。是非アドバイスお願いします。
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>今年度分の税金は今年の収入に対して所得税、住民税共に来年に請求が… 日本の税制は自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子など源泉分離課税となるものを除いて、税額を自分で計算して、自分で払いに行くのです。 これを確定申告と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm サラリーマンの場合に限り、「年末調整」として会社が代行してくれるのですが、途中退社の場合は年末調整がありません。 来年 2/16~3/15 に、「所得税の確定申告」をします。 住民税は、だまっていても来年 6月ごろに納付通知が来ます。 >総収入に対してどの位の金額がくるのでしょうか… 源泉税や社保などを引かれ値前の支給総額から、 ・給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・健康保険、厚生年金、雇用保険等の掛金全額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・その他所得控除・・・該当するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計を引き算して得られる数字が「課税所得」。 課税所得に、税率を掛け算して「所得税額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 所得税額から、前払いした源泉税を引き算して、実際の「所得税納税額」。 住民税は、上記の基礎控除が 33万円になり、税率が 10% になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ---------------------------------------------- >旦那が会社員ではないため、今後扶養に入る選択肢はなく、自分で国民健康保険に加入して全額保険料を… 世帯主と一緒の国保に入ります。 納付通知は世帯主宛に送られてきます。 http://www.kokuho.or.jp/ >厚生年金に入っている会社に入社できなかった場合(パートなどになった場合)でも、旦那が1号被保険者の場合… だんなさんとはまったく関係なく、国民年金に 1人で入ります。 国民年金は、国保のような世帯単位や夫婦単位ではありません。 http://www.nenkin.go.jp/
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- toko2468
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パートでも、一定の条件(稼働日数や勤務時間など)クリアしている場合、 社会保険選択できる場合があります。 http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_06042001.cfm
お礼
ありがとうございます。早速サイトを拝見させていただきました。パートで働くにせよ、一定の日数、時間以上勤務を念頭に考えてみます。
- hulaboy
- ベストアンサー率43% (7/16)
1、税金について >税金に関して。今年度分の税金は今年の収入に対して所得税、住民税共に来年に請求がくるのですか?総収入に対してどの位の金額がくるのでしょうか? 被扶養者の有無でも異なりますが、被扶養者がいらっしゃらない場合は、年間収入が103万円以上の場合は掛かります。 所得税の額については下記のアドレスで確認してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 住民税については、お住まいの市区町村によって異なります。 2、健康保険について >旦那が会社員ではないため、今後扶養に入る選択肢はなく、自分で国民健康保険に加入して全額保険料を支払わなければならないのでしょうか。 そうですね。おっしゃるとおり、旦那様が国民健康保険に加入しているということであるので、社会保険の被扶養者とはなりませんね。 ですから、お仕事をされてもそこで社会保険に加入されないのであれば国民健康保険に加入することとなります。 国民健康保険についても、ご自身分は掛かる事となります。 3、年金について 2の健康保険と同様に、旦那様が国民年金への加入であれば、ご自身は第3号被保険者とはなれません。 また、お仕事をされてもそこで社会保険に加入されないのであれば、第1号被保険者(保険料の支払いがある)となります。 但し、国民年金保険料については、全額免除制度・一部納付(免除)制度がありますので、お近くの社会保険事務所でお問い合わせされると良いかと思います。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm,http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。それにしても、会社員以外と結婚すると、健康保険や年金に関しても会社員の妻より多くの負担が生じるんですね・・・。どちらにしても、健康保険も年金に関しても自分に必要なものなのできちんとします。
お礼
素早い返答ありがとうございました。今回のお返事を見て、自分がいかに無知だったかを認識しました。今までは会社に全部まかせっきりでしたが、今後は自分で解決しなければならないですもんね・・・。少しずつ知識をつけていきたいと思います。また教えていただければと思います。あと、確定申告は自分で税額を計算するんですか・・・。また来年早々頭の中が????になりそうです。またおしえていただけると助かります。