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悪意の第三者からの善意の転得者(96条3項)

96条3項の第三者に悪意の第三者からの善意の転得者も含まれるのでしょうか?

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noname#64538
noname#64538
回答No.3

>それとも94条2項の場合のような理由づけとすべきでしょうか? ↑これはやめたほうがよいと思います。本に書いてないことだから、それの論述を求める問題というのは普通はないと思います。 前述の善意の第三者の定義は 判例・通説ですから、この定義を適用すれば解決する問題であり、これで十分だと思います。こちらを理解していることを示すことのほうが重要と思います。(利益衡量の理由は、すべての論点に共通する理由づけであり、書こうと思えば書けますが。こんな瑣末事項で、利益比較の思考能力をチェックする出題はないと思います。)

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 すっきりいたしました。

その他の回答 (2)

noname#64538
noname#64538
回答No.2

確かに、96-3については、転得者について記述した本はみたことがありません。 ただ、ここでの善意の第三者の定義は、詐欺の事実を知らないで、詐欺による法律行為に基づいて取得された権利について、(取消し前に)新たな利害関係に入った者。 ですから、 取り消し前の善意の転得者であれば、これに該当すると思います

回答No.1

当然含まれます。 A、取消権者----B、詐欺・強迫をした者→→C、悪意の第三者→→D、善意の転得者 Aは取消しによってB、Cに対抗することはできますが、善意の第三者たるDには対抗できません。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 94条2項については、参考書に転得者についても結構書かれているのですが、96条3項については、書かれておりませんで今回質問をさせていただきました。 94条2項の場合には、厳密にはAB間の虚偽の外観に基づいているものではない(その意味ではCが権利者であると信じた)が、帰責性のあるAとの利益考量上、転得者の取引安全を保護する必要性が高いと理由づけを行っています。 96条3項の場合には、Bの詐欺による法律関係に基づき新たに独立した法律関係に入ったものとして転得者を素直に認めてよいのでしょうか。 それとも94条2項の場合のような理由づけとすべきでしょうか?