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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不備?)
施行されたばかりの暴力団排除条例に不備?
このQ&Aのポイント
- 施行されたばかりの暴力団排除条例について興味を持っています。
- 刑務所の懲役作業には給料はなく、ただ働きですが、作業報奨金が支給されます。
- 暴力団排除条例の考え方と矛盾するのは、釈放された暴力団員に国がお金を払うことです。
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質問者が選んだベストアンサー
○暴力団排除条例の考え方と矛盾しませんか。 利益供与の禁止との関係を言っているのだと思いますが、利益供与の禁止というのは単に暴力団にお金を渡すことを全面的に禁止している訳ではありません。暴力団の威力を利用する目的で利益を供与することを禁止しているのです。作業報奨金は暴力団の威力を利用する目的で払われているわけではないので、矛盾しません。 まあ、そうはいいつつ、生活保護費受給も暴力団員には認められなくなっていますので、作業報奨金についても将来変わらない保証はありませんが。
お礼
ありがとうございます。 利益供与というより、 この条例の考え方そのものが、 暴力団えんがちょ、 どんどん締め付けましょう、 という考え方のものだと思うので、 それなら刑務所での作業報奨金も支給するのはおかしいかなあ、 と思いました。