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法律と条令。

条例ってあるじゃないですか。 県とか市が決めるような条例。 あれって法律とどっちが偉いんですか。 あと、法律と相反するような条例ってないんですかね。 それと、 大阪の暴力団排除条例みたいな奴。 条例って何でも作っていいんですかね。内容とか関係なく、どんな文言でもオーケーですか。 今まで条例作って大失敗みたいなこと、なかったんですかね。 あ、もしかして条令も法律だから、 国の法律と同じですか。

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  • datchi417
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回答No.1

国が作るのが法律 地方自治体が作る、国の法律にあたるものが条例 で、憲法で法律の範囲内で条例を制定できることとなっているので、法律に反する条例は制定できない。 失敗というか、なぜそんなことを条例で…ってのは結構あるみたい。 ●大阪府の「君が代起立条例」 教職員は君が代斉唱時に起立しなければならないらしい。 ●青森県鶴田町の「朝ごはん条例」 ちゃんと朝ごはんを食べるように努めなければならないらしい。 ●京都府長岡京市の「長岡京市における法令遵守の推進に関する条例」 法令をちゃんと守ろうねって条例 他にもたくさんここにありました。 http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/hori_ind.htm

noname69
質問者

お礼

やっぱりなんでもありなんですね。 とても勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.4

条例は法律の範囲内。こんなの法学の基礎の基礎。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.3

 国単位では、その国の憲法が国の最高規範と考えるのが一般的です。自然法がその上にあると考える人が多く、国際法が憲法より上にあるか下にあるが意見が対立して居ます。その憲法の範囲内で法律が制定されます。この法律の範囲内で施行規則が作られます。また、憲法、法律の規定を実施するためまたは法律の委任に基づいて内閣が政令を作ることも出来ます。法律制定は国会の仕事です。例外として、最高裁判所が最高裁規則という法律を作ることが出来ます。また、所轄大臣が出す省令もあります。これらは、憲法、法律の定める範囲内でなければなりません。  地方自治体も自主法を制定することが許されて居ます。これが条例です。その上位にある法律の範囲を超えることは出来ません。もし、法律の定める範囲を超えていると考えられれば、裁判で争うことが出来ます。行政訴訟法で争うことになるわけですが、訴訟を提起する資格(行政訴訟の原告適格)について議論はあります。

noname69
質問者

お礼

大変詳しい回答をありがとうございます。

回答No.2

>法律と相反するような条例ってないんですかね。 「東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」があります。 東京高等裁判所はこの条例は地方税法72条に違法と判断しました。 2000年に東京都はこの条例により銀行に課税しまして、 銀行は東京都に税を払っておいて、東京都を訴え、 高裁の判決を受けて2003年に最高裁判所で和解して税を取り返しました。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。 ありましたね。 石原老人がテレビでインタビューを受けてたのを見た記憶があります。