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家賃不払いの際の明渡しについて

家賃を不払いなので、明渡しの裁判をやろうと思い本を購入して「催告」を内容証明郵便で出しましたが借家人が受け取らずに戻ってきてしまいました。その場合どうすれば催告したことになるのですか?住んでいるのは確かです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

催告は契約解除の要件となっています。 しかし、その意思表示が届いていなくても訴状の中ですることができます。 訴状の書き方は用紙と共に簡易裁判所にありますから聞きながら書き込み提出して下さい。 相手が受け取らない場合でも、さまざまな方法がありますから担当書記官に聞きながら進めれば自分でできます。 最近の裁判所はみんな親切になっていますから(全国的にそのようになった。)遠慮なく聞いてかまいません。 なお、法人ならば資格証明書が必要です。 その他、市町村役場で評価証明書をもらって、それを持参して下さい。 費用は数千円から数万円です。印もお忘れなく。

その他の回答 (4)

回答No.5

無催告解除の特約が契約書に記載されていなければ、原則として催告してから相当期間経過しなければ解除できません。 催告書を相手方が受け取らずに戻ってきたとのことですが、それで催告の効力が生じているか否かは、事案によっても異なりうるので(保管期間経過か受領拒絶か、相手方がその書面の内容を認識していたか否か等)、もう一度催告しておいた方が無難です。 今度は普通郵便で(その中に、一度内容証明郵便を出したが戻ってきたことも記載した方がよいでしょう。)、いつまでの賃料いくらば未払になっているかを明らかにし、それをいついつまでに支払うよう、支払がないときは解除する旨を記載して、後日の証拠のためコピーを取って出すとよいでしょう。 訴状で催告することも可能です。ただし、いずれにしても、催告の書面が到達してから相当期間(金額にもよりますが1週間から10日程度が通常でしょうか。)が経過しないと解除の効力が生じませんから、その間に相手方が賃料全額を支払えば解除することはできません。 相手方が訴状の受領も拒絶して長引くことも考えられるので、解除だけでも早くしておきたいのであれば、まず普通郵便で催告・解除をした上で明渡の裁判を起こすとよいでしょう。

take-2
質問者

補足

有難う御座います。保管期間の経過が理由で戻ってきました。 訴状の受け取り受領も拒絶されることが予想されますが、その場合には具体的にはどの様な方法をとって裁判をすすめればよいですか。本には全く書いてありません。

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.4

明け渡しの裁判をやろうと思ったら、相手の出方はあまり気にせず、粛々と法律的手続きを進めて行く事が大切です。内容証明が受け取られなかったら、その事実を訴状の上に書けばいいのです。催告をしたという事実が大切なのです。手続きの詳細は、変な本より次のサイトが良いと思います。

参考URL:
http://www.rals.net/yonigeya/oidashi1.htm
  • daytoday
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回答No.3

 賃料不払期間が相当程度のものであれば,一応,相手方の郵便物受けに賃料の催告文を入れてみるとか,普通郵便で送付するとかした上で#2のとおり,訴状送達によるというのも手かなと思われます。  参考例としての具体的な文面は「既に未払賃料の履行の準備に相当な期間を経過しており,原告は被告に対し,本訴状の送達を以て本件賃貸借契約の解除の意思表示をする」などというものです(事案により適宜工夫してください)。  また,疑義のあるところではありますが,内容証明郵便での数度の不在戻りや受取拒絶の場合,郵便物が到達した効果を認める見解もあります(私見では消極的に解したいと思っています)。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/houtekikouka.htm
回答No.1

 確信犯ですね。送った事実さえあれば、いいんじゃないですか。  あなたの同業他社のサイトです。参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.rals.net/yonigeya/oidashi1.htm

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