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家賃を支払わない賃貸人への最終的対応は?
大阪に住んでいます。 岐阜の23坪築50年近い2階建て一軒家をほぼ40年賃貸しています。 私の亡父が夫婦に貸しました。この夫婦は夫が亡くなり妻が寝たきりになり、今は50歳くらいの長男が1人で住んでいます。 今まで家賃は、遅れることがありましたがちゃんと支払われてきましたが、今年の6月から支払われなくなりました。 固定電話が今は使われていなくなったので、葉書で督促しましたが支払われなかったため、岐阜の借家まで9月7日(土)に行きました。本人には会えませんでしたので、連絡をくれるようにメモを置いてきました。 借家の燐人に、借家人が住んでいるかどうか尋ね、分かったら連絡してくれるように頼んできたら、9日(月)に、”朝にあったので、賃貸人に連絡するように言ったら、連絡すると返答があった”と電話がありました。しかし、まだ借家人から連絡がありません。 弁護士と相談して、9月20日に10月20日までに、家賃を少なくとも1カ月分入れ、かつ、連絡をしないと賃貸契約を解除すると葉書で連絡しましたが、まだ、何も反応がありません。 10月20日が過ぎて、こちらの要求にこたえない場合は、内容証明付き郵便で賃貸契約の解除を連絡します。 それでも、家賃の支払いと連絡がなかっら、裁判をすることになると弁護士にアドバイスされました。 裁判には60万円ほどかかるそうです。 次の件について、ご教示下さい。 1.裁判は費用もかかるので避けたいですが、他に費用のかからない方法はありますか? 2.賃貸人が裁判に出てこない、あるいは、裁判で契約解除しても立ち退かない場合はどうしたらいいですか? いい解決策がありましたら教えてください。 賃貸契約書は作成してありません
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- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
裁判に勝訴したからと云って、滞納家賃を取れる訳でもなく 弁護士費用は確実に使わ(支払)なくては為らない 自分で手続きすれば印次代で済む 既成事実が大事なので、証拠が残る形で督促する 力が掛けられる第三者(親族等)が見つけられないか
- mu128
- ベストアンサー率60% (336/552)
賃貸人は貸主(相談者さん)です。 借主は賃借人といいます。 裁判をすると確かに費用はかかりますので、なるべく少ない出費でという お気持ちはわかりますが、弁護士に依頼するほうがいいかもしれません。 もし、相談者さんが、近くに住んでおり、岐阜の方まで数回行っても 良いということであれば、弁護士に依頼せずに、自分で裁判をすれば、 とりあえずは弁護士費用はかかりません。 60万円というのが、弁護士費用を含めての金額なのかどうかは わかりませんが、契約解除の判決が出ても、任意に明け渡さない 場合は強制執行手続きをとらないといけないので、そうなったら、 もっとかかると思います。 借主の方はお仕事をやっているのでしょうか? 仕事があれば、とりあえず、家賃だけを請求するという意味では 少額訴訟でもいいのですが、そうでなければ、退去させたほうが いいと思いますので、通常の(明渡し)訴訟をされたほうがいいと 思います。 借主の気持ちからすると、立場が悪いので、素直に連絡をくれる ことはないと思います。 しかし、なんとかして、直接、借主と相談できる場を作って、 今後のことを話し合ったほうがいいでしょう。 場合によっては、滞納している家賃を全額か一部免除してあげる かわりに退去してもらったり、最悪の場合は、引越し代などを 相談者さんが負担してあげるから退去を促したほうがいいことも あります。 そのほうが、結局は、裁判するよりかは費用がかからないという ケースも多いです。 ただ、もし、そういう約束をしても、退去せずに、居座ったら 無駄になってしまうので、明渡しと同時に金銭を渡すという ことにしたほうがいいでしょう。 その建物を壊すとしたら、その後は、どのようにされますか? もし、その土地を売るとか、アパートを建てるつもりだという ことであれば、不動産会社に交渉してもいいです。 売りたいけど滞納している借主がいるから、退去させたいなどと 言えば、その手伝いをしてくれるかもしれません。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 取り急ぎ御礼申し上げます。 更にご相談したい点は、よく考えてから補足説明しますので、また、 アドバイスよろしくお願いします
補足
弁護士に依頼せずに、自分で裁判をするのは、どのようにやればいいのでしょうか?
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
まず,少なくとも6ヶ月前の予告が必要となります(借地借家法27条) 仮に6ヶ月の予告を入れたとしても,正当事由というものが必要になります(同法28条) 正当事由の判断は基本的には住人が建物を必要とする事情と相談者さんの 退去させる必要性を比較します。 つまり家賃の未払い事項や延滞事項が相談者に相談なく一方的に発生する事は双方の信頼関係を 破綻させているのですから「正当事由」に相当いたします。 ただ、弁護士に依頼する費用対効果を考えるとかなりのマイナスに当たるので 根気良く内容証明を送るしかないです。 内容証明は、行政書士の所に行き作成するのが一番安いと思います。 内容は、家賃の無未払いが続き信頼関係を破綻された為に退居と支払いを来月までに(6ヶ月前は書かない)求める、支払いのない場合は「建物明渡し命令」が裁判所より出ます・・・と、言うように心理的に押すしか無いと思います。 ただ、住人も失業等で払いたくとも払えないではないでしょうかね? そうなると無断退居も考えられます。 と、言う事は家具家財の残った状態になります。 当然処分代や片づけ代で30万は必要になります。 同時に家の取り壊しを予定なれているならじっくり対応しないと居住権も主張されかねます。 更に、家財の無断処分は個人財産の不法侵害となり後々損害賠償を請求される恐れもあります。 慎重にじっくり対処するしか無いですね。 下に参考URLと「個人提訴」のヒナ型を張り付けました。 個人提訴なら収入印紙代だけで済みます。 滞納家賃の請求、立ち退き訴訟について http://www.bengo4.com/bbs/201722/ 突然の退去について http://www.bengo4.com/bbs/203159/ 立 退 料 http://www.bengo4.com/bbs/201150/ 立ち退きについての質問です。 http://www.bengo4.com/bbs/195144/ 借り主に出て行ってもらいたいのですが http://www.bengo4.com/bbs/187056/ 建物明渡請求の書き方・裁判所申請用のヒナ型 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_07/index.html
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 取り急ぎ御礼申し上げます。 更にご相談したい点は、よく考えてから補足説明しますので、また、 アドバイスよろしくお願いします。
補足
住人には2回借家に行きましたが会うことができませんでした。 会うのは大変難しいと思います。 固定電話が使われなくなり、2回目に行った時は電気が止められていたため、失業したことも推定されます。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
今回の場合は、小額提訴が可能です。 近くの簡易裁判所に出向かれ書類の書き方を聞いて下さい。 思った以上に親切丁寧に教えてくれます。 少額訴訟を利用するためには、相手方に対して支払いを求める金額(訴額)が 60万円以下で、かつ金銭の請求を目的とする訴えでなければなりません(民 事訴訟法368条1項)。 少額訴訟の提起においてかかる主な費用は、申立て手数料と、郵券代です。 まず、申し立て手数料については、相手方に対して支払いを求める金額に応じて、 1000から6000円の範囲で定められています。 (参考URL 弁護士ドットコム) 弁護士に依頼しなくても大丈夫?少額訴訟について教えて! http://www.bengo4.com/qa/2676/ 因みに無料相談も可能ですよ。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 取り急ぎお礼を申し上げます。
補足
家も古くて、隣家などに損害を与える危険もあるので、この機会に取り壊しも考えています。 立ち退きを請求し、賃貸人が立ち退かない場合の裁判以外の対応がありましたら教えてください。
お礼
ご回答度もありがとうございました。
補足
「自分で手続きすれば印次代で済む」とアドバイスされましたが、具体的にはどのような手続きを言われているのでしょうか?