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賃貸物件リフォーム代請求について。
私の借りた物件は「入居期間の長短にかかわらず退去時は畳表替、襖等の交換・修理、および小修繕・ハウスクリーニング等、原状回復のうえ明け渡すこと。」という特約のあるものでした。 いろいろ不満に思う点があったのですが、特に素人の私としてはあいまいで解釈が判らない点について質問させて頂きます。。 まず、ハウスクリーニングとありますが、これは壁以外にもキッチンその他のものもクリーニング代を請求されるということでしょうか? また壁のクリーニング代は(張替えではありません)特別の損傷をしてなくても請求されてしかるべきものなのでしょうか。 またキッチンが老朽の為、水漏れし、そのため床が黒ずんだといった部分の過失もこちらにあるのでしょうか? また契約時、特別借主に有利なものは違法という解釈も時としてあるようですが、これはそれにひっかかるのでしょうか。 度々すみません、なにぶん素人なのできちんとお聞きしたくて。お知恵を持っている方、このあいまいな部分の検証していただけないでしょうか。
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賃貸契約書がベースに成りますが、ぶっちゃて話せば あまり効力はありません、したがって言いたい事を言って その結果、もし裁判になっても9割は入居者の方が有利になりますんで、家主はもちろんの事、仲介業者も裁判まで行く事は考えられません。(時間とお金が掛かりますから)理不尽と思ったら、とことん揉めましょう。 (1)ちなみにハウスクリーニングとは、一般的に水回り(消毒)を重点的に掃除するタイプがほとんどですね。業者によって多少事なるますが床や壁などは簡単な拭き掃除が一般的です。( したがって、壁以外のキッチンの掃除代も含まれています。 (2)これは住んでいた年数にもよりますが、普通に暮らしていれば、さほど痛むとは考えられません。 ここで考えられるのは、その仲介業者が少しでも利益を上げたいが為に見積りを出した可能性も考えられますね。 直接家主に話を聞いて見るのも手かを思います。 よほどに痛みが無い限り、フローリングや畳などを替える事はしないと思いますよ。 賃貸契約書の最後のページあたりに過失の%が記されていると思いますのでそれも参考にしたらいかがでしょうか? 家主としては、下手に揉めるよりも次の人に早く住んで欲しいと言うのが本音です。揉めている間、家賃は入らないし裁判になったら、その間その部屋は空室になってしまうからです。したがって的は仲介業者だけだと思いますよ こちらも家主の手前、あまり長引かせたくないと思いますので、納得がいかないのであれば、もめましょう。 と僕は思います。あくまでも過去の経験からの意見ですので丸呑みされると困りますが参考になれば幸いです。
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ハウスクリーニングは、汚れている箇所全部と考えて下さい。例えば、前にも出ていましたが、水回りですね。また、換気扇、キッチンの油汚れ、壁紙の汚れ、特に冷蔵庫の裏の黒ずみですね。壁紙の汚れは、アルコール系のスプレーで落としますが、余りよく落ちないので、落ちない場合には張り替えと請求されます。 水漏れの件については、やはり、最初に証拠として、不動産社に確認してもらっていれば、紛争にはならなかったでしょう。別の質問で回答したとおりです。 特別に借主にとって不利となる特約は無効です。消費者契約法10条が根拠条文です。 内容は、「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は、消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」です。 質問の中に、「借主に有利」とあるのは、「貸主に有利」の誤りです。
お礼
再びアドバイス有難うございます。 こちらの過失かどうかは争う余地がなく、この特約の違法性を訴えたほうがいいのですね・・。 この間不動産に電話し、納得がいかないものはお支払いしません。と言ったのですが、自分でもどの部分がどう納得いかないのかきちんと説明できなくて・・。 キッチンの壁などは確かに冷蔵庫焼けなどがあるのでクリーニング代は請求されてもしかたないかな・・と思います。ただ、綺麗に使っていた和室と洋間の壁の分も請求されるのかぁと思いまして。 私が住んでた土地はもともと殿様商売が横行してるところで消費者よりも売るほうが偉いんだってかんじのところなんですよね。だから田舎なのに不動産をはじめ、いろんなものが高いし売る側に有利な条件(カルテルとか)があたりまえで通っています。よそから来た私には不思議なんですけどね。あちらには当たり前みたいです。 こちらもなんだか疲れてきたのですが、けじめはつけたいと思います。有難うございました。
- whitepepper
- ベストアンサー率27% (683/2442)
国土交通省が作成したところの「賃貸住宅標準契約書」に照らすと、その特約条項は、少々貸主に虫が良すぎますね。 住宅の賃貸契約は関東と関西でだいぶん異なりますし、そもそもあなたのケースについて他の契約内容が全く書かれてありません。ですから、これ以上は何とも言えません。 下記サイトを参考にしてください。
お礼
早速の回答有難うございます!その特約にはさらに続きがあって浄化槽汲み取り、清掃料は年一回世帯割り実費精算とするとなってました。少々、都合いいですかぁ、争うに値するのか悩みます。 私が住んでいるところは福島県です。本当は詳しい数字も出していろいろ総合的にお聞きしたかったのですがなにぶん800字までの質問となってたので一番聞きたかった部分を抜粋したのです。(実際書いたのですがはじかれてしまって・・) 家賃は6、2万の2Kで、4年半住んでいました。入居時にこの特約の説明の時、そうはいってもだいたい敷金で畳、クロス、ハウスクリーニングはまかなわれるから、またその他の部分はそちらがすごく汚したら別途請求しますけどね、と言われたようです。が、敷金からもオーバーする、入居前からあったドアの傷やお風呂前のもともとあった黒ずみの張替え請求などなどで、納得がいかない!となりもめてる次第です。 またこの際、他に気になるあいまいな部分についてもお聞きしとこうとなったのです。
お礼
早速の回答どうも有難うございます! 1)キッチンは含まれるのですね、判りました。が、今回壁やキッチンのクリーニング代の他にも清掃代として2,5万、諸経費として1.9万円請求されてるのでそこの部分は争う余地があるかなと思いました。 2)住んでいた年数は4年半です。壁事態は普通に使用した範囲の黄ばみ(焼け?)だったりすると思います。(ちなみにタバコは吸ってないのでヤニではありません)またこちらが見落としていた部分もあるかもしれませんがそれでも全室のクリーニング代は必要ないみたいですね。ぜひ、拭き掃除で済ませて頂きたい。畳はこちらもちょっと傷をつけた部分がありまして・・。それは、こちらの過失です。が、全部の畳ではないからそこもひょっとして交渉の余地があるのかな・・と今思いました。 そうですね、今回の件は不動産屋の契約のありかたもふに落ちない点があるのですが、正直、大家にも腹が立ってまして・・。契約時に不動産への手数料1ヶ月、協力金2ヶ月、敷金1ヶ月であの特約です。更に退去時には敷金で済まされず、さらにその2,5倍の金額を請求されました。また入居中、部屋の不具合を訴えてもこちら負担での補修になりましたしね、大家の顔など一度も見ていません。 いろいろ納得できない旨はつたえ、その部分はお支払いできないと述べたのですが、今回あいまいな点を更に検証したかったのです。