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労働 パワハラについて教えてください。

労働 パワハラについて教えてください。詳しい方ぜひお願いします。 店長が時給雇用契約者(パート)に、時給契約者の勤務時間外に他スタッフへの出勤依頼などの連絡を指示するのはパワハラ?サービス労働強要?労働基準法違反? あと、スタッフ(時給雇用契約)が体調不良を店長に訴えても繁忙・人不足を理由に帰宅させなかった場合は?

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  • v008
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回答No.2

 パワハラというのは、継続的に上下関係を元に、望まない行為を強要されることにより、継続的に不当にそれを強要しているか?ということですね。   指揮監督下に無い部下に、賃金の支払いなしに業務を依頼することは、賃金の未払いになります。細かいようですが、それがいかに継続的に行われて従業員の権利を侵害されて居るかどうかがパワハラになるかどうかということですね。   さらに、病気早退について 事情を説明することにより合意があって、本人の意思により勤務したのであれば責に問われることではないが、故意に話を避けて 半ば、そのようにしなければ、雇用に危機が及ぶなどの印象を与えて、これが継続的に行われていれば、立派なパワハラです。本人の合意とみなすことは無いでしょう。 安全配慮義務にも問題が波及するため、 事業主も罰金を支払う場合もあるので、公には許すことが出来ませんので、それなりの部署に報告することによって限定して改善される可能性が高いです。但し、力関係が圧倒的に弱いのは変わらないのですから 共同して(連帯して)確実な証拠を元に訴えることが必要です。

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  • SUPER-NEO
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回答No.1

> 店長が時給雇用契約者(パート)に、 > 時給契約者の勤務時間外に他スタッフへの > 出勤依頼などの連絡を指示するのは > パワハラ?サービス労働強要?労働基準法違反? 何の法にも触れないのでは!? パートさんの変わりに他のスタッフに出勤を依頼するのは問題ないのでは? 例えば、賃金を払わずにパートさんを拘束したのであれば、 労働基準法違反に問われます。 パートさんにも割増賃金を支払って残業させることは可能ですが、 店長さんが残業をさせない、という配慮で他のスタッフに仕事をさせた、 と考えるといかがなものでしょうか? > スタッフ(時給雇用契約)が体調不良を店長に訴えても > 繁忙・人不足を理由に帰宅させなかった場合は? 安全配慮義務違反に問われる可能性があります。 パワハラでも何でもありません。