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株式の質入等について
質問です。 公開会社(株式譲渡制限無し)で資本金1000万円の会社です。設立は昭和30年代で、取締役会及び監査役の設置会社です。 (1) 定款でもって、株式の質入を禁止する旨の規定をしても問題無い(適法であり効力があるもの)でしょうか? (2) 定款でもって、相続人に対して株式買取請求出来る旨の規定を入れても問題無い(適法であり効力があるもの)でしょうか? 以上、お手数ですが、どなた様か、ご教示いただけますとありがたく存じます。 何卒、宜しくお願いいたします。
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質入れと譲渡は法的には同じ行為ですから、譲渡を禁止せずに質入れだけを禁止することはできません。 参照条文 第174条 株式会社は、相続により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。 (譲渡制限株式に限る。) と明文で規定がありますから、これに違反する定款は法律違反で無効です。
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- akak71
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譲渡制限会社でも、譲渡禁止することはできません。 株主は自由に譲渡できます。 ただ、会社は新株主と認めないだけです。 その場合は、買い取り請求ができます。 会社法141条など 2,適法です。 ただ株主は、いつでも自由に株式を譲渡できる。 名義書換は義務ではない。 株券の占有者が株主とされているので、131条 あまり意味のない規定と思います。
お礼
ありがとうございました。
株式譲渡制限を定款に付ければ、質入れも、会社の承認無ければ行えないことになります。 なお、株式譲渡制限を定款に追加するためには、法定の特殊決議(会社法309条3項)が必要です。 株式譲渡制限を付ければ、相続人に対して、株主総会の決議によって株式買取をできることを定款に記載できます(会社法174条) いずれも、株式譲渡制限がある前提です。なぜなら、譲渡制限がないと言うことは、誰が株主になっても異議を申し立てないと言うことだからです。
お礼
早速のご教示、誠にありがとうございます。 ちなみに、この会社は、株式譲渡制限の規定を新たに設けるつもりは無いようです。 当初と同じ質問内容になってしまいますが、 (1) 株式譲渡制限の規定の無い会社は「株式を質入」する行為を、定款でもって、禁止する条項を記載しても効力が無いのでしょうか? あるいは、定款に記載出来ない事項なのでしょうか? (2) 株式譲渡制限の規定の無い会社は「株式の相続人に対して、株式の買取請求が出来る」という文言を、定款に記載しても、効力が無いのでしょうか? あるいは、定款に記載出来ない事項なのでしょうか? お手数ですが、再度、ご教示いただけましたら、ありがたく存じます。
補足
早速のご教示、誠にありがとうございます。 ちなみに、この会社は、株式譲渡制限の規定を新たに設けるつもりは無いようです。 当初と同じ質問内容になってしまいますが、 (1) 株式譲渡制限の規定の無い会社は「株式を質入」する行為を、定款でもって、禁止する条項を記載しても効力が無いのでしょうか? あるいは、定款に記載出来ない事項なのでしょうか? (2) 株式譲渡制限の規定の無い会社は「株式の相続人に対して、株式の買取請求が出来る」という文言を、定款に記載しても、効力が無いのでしょうか? あるいは、定款に記載出来ない事項なのでしょうか? お手数ですが、再度、ご教示いただけましたら、ありがたく存じます。
お礼
明快な回答助かりました。ありがとうございました。