• ベストアンサー

新会社法

新会社法の株式譲渡会社なら、たとえ資本金が10億、100億、1000億だったとしても、取締役は1人、監査役は置かなくても良いのでいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

大会社に該当すると思いますので、取締役会、監査役会または三委員会が必要です。 取締役一人、監査役なしでいけるのは大会社に該当しない株式会社のみです。