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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車事故の示談金についての質問です)

自転車事故の示談金と慰謝料の妥当な請求額について

このQ&Aのポイント
  • 自転車事故の示談金および慰謝料の妥当な請求額について知りたいです。
  • 被害者(3歳女児)が自転車事故による骨折で苦しんでいます。示談金と慰謝料の相場や計算方法を教えてください。
  • 自転車事故の被害者としての示談金と慰謝料の請求額についてアドバイスが欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

以前、当方も対クルマですが友人や家族が交通事故被害者になったことがありますので、そのときに学んだことで参考になれば。 まず、交通事故で請求可能な金額は、必要な実費すべてです。 もちろん、休業分や治療費だけでなく通院交通費や事故で破れた服の弁償までも含みます。それに慰謝料が加わります。 請求可能な金額であって、最終的な金額は話し合いを経て決定します(揉めた場合は調停や裁判)。 あくまで参考ということで、交通事故の自賠責での基準で (治療に要する日数×2)×4200 円=慰謝料 という式があります。治療に要する日数とは、「治療開始日から治療終了日までの日数」と「病院に通った日数×2」を比較して少ない方を採用します。例えば全治4週間、通院延べ日数で15日を要したとすると、28日と15日X2で28日を採用するので 28x4200=117600円 となります。これはあくまで自賠責保険の最低ラインの金額を出すような式です。 相手は自転車(自賠責ではなく、共済の特約のようなもので対応かな?)ですが、交通事故の範疇には違いないので保険会社(共済)も上記の式で収まるような金額を言って来る可能性は高いです。もちろん「慰謝」のための金額ですから、貴方がた家族(特にお子様)が受けた苦痛や苦労に見合わないと感じればNOを言うことも可能です。 ただし、それで簡単に慰謝料額が上がるかというと、相手の保険会社次第としか言えません。 警察が事故処理をしたのか否かが書かれていませんが(警察が事故処理は後々の交渉で非常に重要になるのですが)、警察が事故処理がされていないのであれば、そのときの自転車の運転状況を可能な限り思い出し、忘れないうちに相手側の落ち度(自転車通行可でない歩道での走行、道路右側の逆走違反、携帯しながらや二人乗り、2台以上での並走)はしっかりとピックアップしておいた方が、今後の交渉時に役に立つでしょう。 歩道で高校生の自転車に追突されたのであれば、あなた方の落ち度はほぼゼロでしょう、自信をもって請求してよいと思います。 当方なら、3歳の子供が骨折という大怪我で受けた苦痛、1歳半になる下の子の面倒を見ながらの母親の苦労などを考慮して相当の金額を要求すると思います(とても上記の12万ぽっちじゃ納得は無理ですね)。また、後々残るよな傷や手術跡があればそれに対する賠償、治癒しても腕が上がらないなどの後遺症が合った場合の賠償などを考慮することも必要でしょう。 実費は全額出るかと思われますが、交渉の相手は共済(プロ)ですから、慰謝料に関しては貴方の要求には簡単には応じないかもしれませんし、素人ですので言いくるめられることもあるかもしれません。保険会社は交渉が難航すると「これ以上は出せない」「これ以上を望むのであれば、法廷に持ち込む」などと言って来る場合がありますが、被害者なので毅然とし、どの程度で折り合いをつけるか冷静に考えてください(被害者だからと法外でベラボーな金額を要求するのは、あまり望ましいことではありません)。 ということで、一度、役所などで開催している無料法律相談に行かれて、請求可能な金額や請求に到るまでの道筋みたいなものを弁護士さんと確認してはいかがでしょうか?相手(共済)に対しても、法律相談で弁護士に相談してみます(しました)と言えば、迂闊な金額は出してこないと思われます。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

損害としては、治療費のほか、看護料、通院交通費、診断書等の文書料、慰謝料となります。 通院交通費は原則としてバス・電車などの公共交通機関の実費か自家用車を利用する場合はガソリン代相当となり、タクシー利用はけがの部位・程度によります。 看護料は1日あたり自賠責保険では2050円、地裁基準では3300円ですが、3才のお子さんで通院しない日も家庭での介護が必要でしょうから、親が仕事を休んで介護した場合は、親の休業損害を看護料とすることができます。しかし、当初2日間は両親が休業していますが、両方は認められず、実際に看護した一方の休業損害を認定することになります。 休業損害はおおむね月120時間以上勤務していれば、事故前3カ月の控除前総支給額を90で割ったものが、基礎日額となります。基礎日額が5700円未満の場合は5700円とします。 文書料は損害の立証のために必要な診断書、診療報酬明細書、印鑑証明書、交通事故証明書、住民票等の取得費用ですが、損害の立証以外に使用するために取得したもの(たとえば、会社を休むために会社へ提出したもの)は含まれません。 慰謝料は自賠責基準は、日額4200円で対象となる日数は治療期間の総日数か実際に治療を受けた日数(ギプス固定期間を含む)の2倍のうち、少ない方の日数となります。 地裁基準では1カ月目の日額単価は約9000円ですが、2カ月目は約8000円、3カ月目は約7000円と逓減し、月ごとに自賠責と同様の計算方法で慰謝料を算出して合計します。 相手が加入している共済が、対人賠償責任共済であれば、自賠責保険に準じた内容での賠償となるでしょうし、その額に不満であれば訴訟により賠償額の増額を勝ち取れる可能性もあります。 しかし、賠償責任共済でない場合は加害者本人へ賠償請求することになります。 加害者が小学生以下の場合は本人に責任能力がないとされるため、親権者が賠償責任を負いますが、高校生であれば、責任能力があると判断されるでしょうから、原則として賠償責任は高校生本人が負い、高校生の親は賠償責任を負いません。(加害者の高校生が、普段から粗暴な運転を繰り返していたり、事故歴があるなど、加害者の親が事故発生の可能性を予見できうる場合であれば、親の過失を問うことは可能) 従って、相手からの提示額が不満だからと言って裁判をしたところで、賠償資力のない高校生からすぐにお金は払ってもらえません。相手が就職して収入を得るようになってから回収することになります。(だからと言って、相手が就職するまで待っていてはいけません。損害賠償請求権は3年間行使しないと消滅時効にかかります) 賠償金の額を心配するより、相手が加入している共済(保険)がどのようなものかなど、相手の賠償能力を心配する方が先でしょう。

nerion
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 そうですね、まずはもう一度先方としっかり話をしたいと思います。

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