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自転車と歩行者の歩道上での事故について

いつもお世話になります。 自転車と歩行者の事故について質問させてください。 (法律カテでも質問しましたが適当な回答が得られませんでした。) 2月ほど前、75歳の母が正面から走ってきたママチャリ(高校生)に歩道上で衝突されました(よそ見運転のようです)。 その時は立ち上がれなかったため、タクシーを拾ってもらって病院に一緒に行ったそうです。 診断では腰の軟骨が潰れており、少なくとも3ヶ月程度は治療に要するとのこと。 また後遺症が出るかどうかは分からないそうです。 母は高齢ですが、社交ダンスを週2回、ウォーキングを毎日するほど体を動かすのが好きでした。 しかし、現在、医者からは運動を止められています。 ちなみに社交ダンスの月会費は継続して払っています。 加害者の親からは「保険に入っているので治療費は全額負担します」との申し出がありましたが、それ以外については今のところ特に何の申し出もありません。 このような状況ですが、単に治療費を負担してもらうだけでは痛い思いをした母がバカを見るようなきがしています。 判例では歩道上での歩行者と自転車との事故では、過失相殺はなく全責任が自転車側にあることが確立しているようですが、もし皆様でしたらこのような場合、今後、どう対応されますでしょうか? 相手が高校生のため少しかわいそうな気がする一方、被害者がバカをみるようなことも避けたいと思っています。 例えば「慰謝料の請求100万円が妥当」など具体的なご意見をいただけると大変参考になります。 それではどうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • PANCHO123
  • ベストアンサー率20% (6/30)
回答No.7

質問者様は、ご自身の自動車保険入っていますか? もし入っていれば、弁護士特約をつけていれば、弁護士に 無償で相談できます。 私の場合、自転車に乗っていて、車にはねられ、相手の保険 会社の対応が悪かったので、自動車に乗ってなかったけど、 自身の保険会社に聞いたら、すぐに弁護士特約で、対応して くれました。 弁護士は、過去の判例等をもとに、妥当な金額を教えてくれ ますので、一度保険会社に尋ねてみたら如何でしょう。 ちなみに自分も自転車には乗るのですが、逆走行、携帯見ながら の、わき見運転などなど、マナーが悪いですよね。 かわいそうと思わず、お灸をすえる意味合いを含めて キチンとした請求をしてください

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.6

役場などで弁護士の無料相談について尋ねてください。 弁護士さんに相談するのが一番ですよ。 http://www.houterasu.or.jp/

  • llyyk
  • ベストアンサー率18% (40/218)
回答No.5

車の自賠責保険で、もめることなくもらえる慰謝料です。 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jibaiseki.html 最低でも、これぐらいは問題ないと思います。 これ以上となると、ややこしい話になるかもしれませんね。

  • xfghjkl
  • ベストアンサー率23% (27/117)
回答No.4

あなたがどこまでやりたいかです。 そして金額についてはいくらが妥当ではなくあなたやあなたのお母さんが納得出来るかです。 保険屋が相手だとこちらが知識が無い事を良い事にどんどん減額されますし、こちらからわざわざ連絡しないと話は全く進展しません。 もし個人で保険屋と交渉するなら、うかつな発言はせず(下手な事言うとそこから減額されます)、相手の提案にはすぐに答えない(自分で調べたり考える時間を作るため)ようにしましょう。 私なら無法運転もそれを当然のように許可(法律違反の奨励)している学校にも完全に頭に来てますので、相手が通学中(学校に責任を問う場合通学中でないと難しい)であれば法律も守らず無法運転する者に通学許可を与えているって事で学校の責任問題にまでさせてもらって、今後交通法規を守れる者にのみ通学許可を与えるって事にしてもらいます。 慰謝料の額なんかも減ったりするでしょうし、話も複雑になり長期化してしまうとおもいますけどね。 絶対に自転車通学禁止にさせるのではなくです。禁止にするのが学校にとっては一番楽ですがそれをやられるとこれからも状況が全く変わらず同じ事が起こりますのであくまで交通法規とそれを守る事を指導してもらいます。

noname#144490
noname#144490
回答No.3

治療費以外に、慰謝料、休業損害、通院費を請求出来ます。 しかしこれは、治療が終わり、症状固定または完治になってからの話しですね。治療期間によって慰謝料が計算されます。休業損害については、ご高齢で請求は難しいかもしれませんが、主婦としての休業損害が請求できる可能性はあります。 通院日数が重要なのですが、まだ分かりませんので、仮に30日通院で治療期間3ヵ月の場合、30万円程度が妥当かと思われます。 一般的には、治療期間または、通院日数×2の少ない方に4千円程度をかけて計算します。弁護士に依頼すれば2~3倍にはなると思います。 もし、後遺症が残り、認定された場合は、もっと高額なものになります。

  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.2

慰謝料という話になったら、おそらく保険側が弁護士を立ててくると思いますよ。 どちらにせよ、素人の判断でできることではないので、ここで相談するよりまず弁護士の無料相談に言ってみることだと思います。 ご質問者様自身が自分で慰謝料の費用などについて話し合うのは、正直難しいと思いますよ。 ご参考まで。

  • shadowman
  • ベストアンサー率27% (89/323)
回答No.1

治療費以外にも ダンス会費と精神的苦痛などで慰謝料貰っていいと思いますよ その辺は保険会社の担当者に直に話したほうがいいです。