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自転車同士の事故 示談交渉について

・妹(35歳、自転車)出勤時、信号の無い交差点で一旦停止を無視して飛び出してきた高校生(17歳、自転車)と接触事故。 ・妹は打撲程度で通院に至らず。 ・高校生は出血していたため念のため救急車で病院へ。打撲と数針縫う怪我。事故当時本人曰く「自分が飛び出したのが悪い」と発言。 ・救急車と同時に警察の事故検分も実施。「自転車同士なので示談で進めてください」と警察。 ※翌日相手が怪我をしていたということもあり菓子折を持って容態伺いに訪問。相手祖母曰く「高校で入っている保険があるので~」と言いかけると相手母親曰く「そんなことを言わなくていい」と遮る。 (事故検分より一旦停止無視であるにもかかわらず)「あそこは優先道路なだけであり、こちらは悪くない」の一点張り。あまりに感情的になっていると判断、示談交渉せずこの日は退去。 先方もこちらも損害請求については一切談じなかった。 ・今現在、こちらからの代金請求(妹の自転車修理代、薬代、欠勤日当)は一切おこなっていない。 ・1ヶ月後高校生の母親より何の前触れもなく封書にて「以下を請求する」という書面が届いた。  (1)通院費+薬代 (2)自転車購入費用(新品。¥2万) (3)母親通院につきパート欠勤日当 の総額約5万円の半額である¥2万5千を請求。 ※過日話題にあった「高校で入っている保険?」については一切触れられていない。 金額が些少であるが、相手方総費用の5割をこちらに負担せよ、という一方的な態度が(正直少しでも多く金をとろうと)気になります。 話し合いになる相手でない場合、金額些少でも弁護士に相談するのが善策でしょうか。 長文大変失礼致しました、諸兄のご見識ご教授くださいませ。 追伸:警察に紹介された市の相談所を訪問したところ「自転車同士の事案は有料。無料では相談に応じられない」とのことで本末転倒と感じおいとましました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.5

書き込みから過失相殺事故ですね。このことははっきりしています。 相手が半額50%払え ということは50:50の過失割合と言うことに法的にはなります。5割の過失を認めているということですね。 それが妥当かどうかは別にして・・・? ということは、あなた側も50%の賠償請求できることになります。 書面の金額請求の根拠となる資料請求が必要です。 1については診断書 診療報酬明細書 2→領収書 3→休業損害証明書 これらは損害を立証するための被害者側の義務です。 あなた側もこのような損害を立証する資料を取って請求する権利(50%)があります。これら書類は自動車保険加入なら保険会社で無料で入手自賠責請求書類で代用できます。保険会社で相談されたらどうでしょうか?損害保険分野の関係ですから 代理店でも良いと思います。 場合によっては弁護士に委任することも必要でしょうが20万程度の弁護士費用がかかるかもしれません(手付け金10万前後+報酬金?) 費用対効果考えて最後の手段ですがね。 個人賠責加入ありませんか? 自動車・火災・傷害保険特約付帯ないかどうか確認して下さい。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

追伸 NO4さんの回答にて母親は直接の被害者ではないので休業補償の請求は法的には不可でした。 いってみれば、大雑把な請求ということですね? お互い自損自弁がいいとこかもね? 相手が納得むずかしければ、あなたも損害額を出して文書で請求してみたらどうでしょうかね?

blade
質問者

お礼

donbe-様、丁寧なご回答、誠に有り難うございます。 先述の方のご意見含め、皆様からのご意見で方向づけが明確になりました。 夜分遅くにも関わらず迅速なご回答、ご意見を頂戴した皆様にこの場をお借りして改めて深く御礼申し上げます。

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.4

過失割合として半々は不当なことなどはこれまでの回答者さんの仰るとおりです。 少しはこちらに過失があるとして,相手の請求根拠金額の妥当性についてですが, (2)新品の自転車購入金額が損害にはなりません。仮に修理不能あるいは修理するより買った方が安くつく場合でも,事故に遭った自転車の時価が損害になります。 ええとこ数千円程度でしょうね。 (3)母親のパート代。医者から母親の付添が必要とでも言われたのでしょうか?高校生ですから,一人で病院くらい行けるでしょう。こんなものは損害にあたらないと考えるべきです。実際に仕事を休んでいてもです。 過失相殺をする前の金額も妥当でないというべきです。

blade
質問者

お礼

hachi2191様、ご回答誠に有り難うございます。 「事故に遭った自転車の時価が損害」、「高校生,一人で病院くらい行ける」、同感です。 怪我をされた高校生の方に対しては本当に一日でも早く完治されるよう祈る気持ちですが、この母親の悪意とも取れる言い分に、息子さんの前途多難さを心配すらします。

  • oka123
  • ベストアンサー率31% (69/219)
回答No.3

自転車同士の衝突でも甘く見てはいけません わたしも自転車同士で衝突し (駐車自動車のかげになつていた地点で両者がもろに衝突) かなり長い間、鞭打ち症状に悩まされました 妹さんも後でケガの症状が出てもいけないので 警察できっちりと記録を残してもらうことが必須です それから、相手への賠償ですが きりのない場合も有りますので、歯止めをかける意味でも 警察へ再度、相談するほうがいいと思います (すくなくとも、記録に残り、後日の証拠になる) 言いなりになっていると「事故のために勉強が遅れて 大学入試に不合格だったので、その補償を・・・」 などと言いかねませんからね 警察で「民事不介入」と言われたら 弁護士さんへ相談(1時間5000円?)するのも 効果があるかもしれません 賠償金額については、相手に責任があるわけですから 責任割合で按分して安い金額にしていくように 話し合いをすべきと思います

blade
質問者

お礼

oka123様、ご回答誠に有り難うございます。 「大学不合格~」、素晴らしいご推測、思いつきませんでした。 あり得ます。 ご教授の通り再度担当交通課へ相談に行ってみます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

相手側は総損害額の5割を請求してきたわけですね。ということは普通に考えれば「5:5」の過失割合で話をつけたい、といっていることになります。それを受け入れるのであれば、相手側と同じように総損害額を出しその5割を相手側に請求すればいいでしょう。その請求に相手側が応じることを条件に2万5千円の負担をしましょう。 >過日話題にあった「高校で入っている保険?」については一切触れられていない。  これは今回の案件の処理には関係ありません。おそらく「傷害保険」+「賠償責任保険(示談交渉なし)」でしょう。いずれもこちらの請求には関係ありませんし、傷害保険はこちらからの賠償とは別枠になります。 >金額些少でも弁護士に相談するのが善策でしょうか。  質問者さん次第ということですね。相手の条件を飲むのでしたら別に弁護士委任する必要はないですし、自力で交渉するといった場合も同じです。しかし相手と争うとなればそれなりの知恵やノウハウも必要ですし、他人の力を借りるとなると違法行為になりかねません。そういったことに漬け込まれたりすると厄介ですね。 相手側の「損害額の5割を請求」といったことが何を意味しているのか…このあたりが第一のポイントですね。

blade
質問者

お礼

oshiete-q様、ご回答誠に有り難うございます。 「他人の力を借りるとなると違法行為になりかねません」、心得ました。先方との交渉の中でこちらでご教授いただいた諸兄の回答について「~という意見があった」などと述べることはございません。 同様に5:5を提示する、ですか。先方は廃車?で新車を請求←→こちらは費用をかけず自力で修理してしまったので額面の分が悪い?ですね。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.1

自転車は法律上軽車両です。 当然道路交通法が適用されます。 つまり、車や原付と同じように一定の道路交通法を守らなければなりません。 一時停止や徐行も必要ですし、酒酔い運転・無灯火運転・2人乗りなどが本当はいけないが、無視され、放置されているに過ぎません。 それによって事故が起きた場合、当然一時不停止の方が悪くなります。 さらに、損害の対象は被損害者本人ですので、母親が休もうが、休むまいが関係在りません。支払う必要が無く、その請求自体が???なものです。突っぱねてOK。 子の親として気持ちは分かるが、相手のお母さんはあまり賢くない。 よく言えば親ばかなんでしょう。 一応病院に行って打撲の診断だけは貰った方が良いですね。 打撲も立派な傷害です。 一方的にケガさせたといようり、いくらか良いです。 あと、その事故を目撃された方を探す。 警察で調書を見せて貰う。 で、あとは納得行かなければ応じない。 「あそこは優先道路なだけ」が重要なんじゃないですか! 多分車の免許持ってないんですね。 国語的にも「優先」=他より先に優遇される、って事でしょ? 邪魔した方がいけないじゃないですか。 最終的に 「あなたのご子息がご自分の口から「私が飛び出しのが行けない」とおっしゃったのですよ。 私は確認しながら走っていました。 あの状況でどう避けろというのですか? 止まらなければ行けないところで勝手に止まらず飛び出して、たまたまそこに私が居てぶつかって、運悪くケガしたから私に保証しろって言うことでしょうか? わたしがぶつかったのではなく、ご子息が突っ込んできたんです。 確かにケガされた事はお気の毒に思います。 でも、それなら私も打撲を負いました。会社にも遅れました。 それもたまたま結果論です。 すべては無謀な飛び出しがいけないんでしょう。 後少しだけ速度が抑えられていたら、お互いに避けられたはずです。 ご子息にキチンと確認されましたか? 私も損害を負っていますし、その責任はご子息にあると考えています。 ですので、過日のご請求には応じられません。 不服があるのなら、裁判でも何でも起こして下さい。 何も後ろ指刺されることは在りませんし、逆にその様な場でハッキリさせて頂いた方がコチラとしても清々します。 では、おだいじに。」 で終了です。

blade
質問者

お礼

since2005様、早速のご回答誠に有り難うございます。 小生の本音を満額代弁していただいてしまって恐縮です。 こちらの回答をぶつける前に調書の再確認に行って参ります。 (きっと難癖つけてくるのでしょうから)

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