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登記の出頭主義廃止について
登記の手続きについて、教えてください。 平成17年の改正で、出頭主義が廃止され、登記申請が郵送でも受付可能となりました。 受領は、申請人が実印を持って行く必要があることもわかっています。 では、申請は、本人でなく、委任状で代理権を委任された人間(司法書士など)でもない、親近者(たとえば、配偶者など)が、受付に提出しても、登記窓口で受付してもらえるのでしょうか? また、補正が入った場合は、やはり申請者が出頭しないと駄目なのでしょうかね? サラリーマンは、このご時勢では、休みにくいので、何とか休む回数を減らしたいので、お知恵をお貸しください。
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- tadagenji
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回答No.1
自分が行けないのなら、近親者に委任状を渡し代理権を持たして申請すればいいのではないですか? 業としないのですから資格は要りません、誰でもできますよ。
お礼
そのとおりでした。ありがとうございます。