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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の持ち分について)

マンション購入時の夫婦の持ち分について

このQ&Aのポイント
  • マンション購入時に夫婦の持ち分はどのように決まるのか?名義や借り入れ、ローン返済などの条件について考えてみました。
  • 夫婦が同じく生計をしている場合、マンションの持ち分は半々にすべきか?税制や住宅ローンの控除額についても調べてみました。
  • 夫は妻名義で返済するが、生計は同一だと考えています。一方、妻はローンの返済責任がある以上、それなりの持ち分を持っても良いと考えています。夫婦の意見の違いや、持ち分に関する税制の影響を考えると、慎重に判断する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

基本的に(旦那さんの頭金額額+旦那さんの借入金額):(奥さんの頭金+奥さんの借入金額)で登記しないと、夫婦間の贈与ということになり贈与税の対象となります。贈与税額については↓を参考に。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm これにそれぞれの両親からの援助も計算に入れるわけですが、この分を親の名義とするならこの段階で贈与税は気にしなくても良いことになります(親から子への贈与はありませんので)。これを子供に贈与すれば通常は贈与税が掛かりますが、今年いっぱいまでであれば1000万円までの非課税の特例があるので利用出来ます。ただし、それぞれ自分の親から贈与に限りますし、その分は自己資金として持分割合の計算に算入してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 具体的には、頭金がないとしてそれぞれの親から1000万円ずつ贈与を受けた時、(旦那さんの頭金1000万円):(奥さんの頭金1000万円+奥さんの借入金2500万円)の割合、つまり2:7の割合で登記すれば贈与税は掛からないことになります。 なお、奥さんのローンの返済を旦那さんがすればこれも贈与に当たり、1年間(1/1~12/31)の合計金額で贈与税の対象となります。ただ、生活費の遣り取りもあるので実際には贈与税の対象となる金額とはならないでしょう。しかし、旦那さんのお金で繰り上げ返済をすれば金額的には贈与税の対象となるのでしょうから、その分の持分登記を変更することになります(登記費用か贈与税の安い方を選択すれば良い)。 住宅借入金等特別控除については、借りている人しか受けることが出来ないので奥さんの所得税からの控除だけになります。家の購入資金にしか適用出来ない控除なので、後から旦那さんがローンを組んで代わりに繰り上げなんかをしても旦那さんが受けることも出来ません。連帯債務であれば旦那さんも控除することが可能ですが、最初に債務の割合を決めないといけませんし、その割合を途中で変えることも出来ません(これによってそれぞれの借入金額が出るので、それに従って持分登記します)。また連帯保証人では控除の対象とはならないので注意してください。

inr
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 大変わかりやすく、参考になりました。 追加で質問したく、「補足する」というところに書いたのですが、書き込む場所が違うのでしょうか。あまり慣れてないもので…。 もし、見つけたら教えていただけると幸いです。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。

inr
質問者

補足

詳しい解答ありがとうございます。 すみません、追加質問させてください。 夫の支出、妻の支出、とは、どのように決めるのでしょうか? 例えば…、 まず、先に頭金を支払っていますが、拠出元は、結婚後からの夫婦で貯めた貯金です。口座名義や頭金の振込み名は「妻」ですが…。 この場合は、妻の支出と考えるのでしょうか? 夫の支出となるには、振込み口座名が、夫の名前であるべき、という事でしょうか? 次に、この先、妻のローンを夫が支払う事になった場合、(毎月、夫の収入を妻の口座に移すなどして)妻名義で支払いすれば、夫から妻への贈与ではなくなるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.3

購入に際しての「総額」はわかるでしょうか? 物件価格のほか諸費用(登記費用や仲介手数料など)も含めて、例えば4500万円だとして、親からの援助の分も贈与税の心配がないとして考えた場合、総額の内の借入額2500万円と親からの援助1000万円の計3500万円分が、妻の4500万円に対する共有持分とするのが一般的です。 3500万円は4500万円の77.77%ですから妻の持分が100分の78、夫が100分の22でしょう。ざっくりと妻が4分の3、夫が4分の1でも問題はないと思います。

inr
質問者

お礼

回答有難うございます。 やはり、妻の方が多く持つべきなのですね。 後は、夫の気持ちの整理でしょうね・・・。 ありがとうございます。

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  • wencyan
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

資金を拠出した人の名義にしないと、贈与とみなされ、高額な贈与税が課せられる可能性があります。

inr
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます

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