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建築業許可が不要?
「1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事」 は建築業許可がなくても可能という規定がありますが、 例えば施主自身が大工工事・設備工事・基礎工事などを 各々の業者に発注し、それぞれの工事の請負金額が、 500万円を下回っていた場合は建築業許可を取っていない 業者のみで工事することが可能なのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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<各々の業者に発注し、それぞれの工事の請負金額が、500万円を下回っていた場合は建築業許可を取っていない業者のみで工事することが可能なのでしょうか?> それは実際に良くあることです。(分離発注ですね) また、例え総工事金額が1、000万円だった場合でも、それぞれを細切れにして、それぞれ別に契約すれば、許可業者で無くても工事を行うことは出来ます(分割発注ですね) (この方法は限りなくグレーゾーンとしてかなり以前から問題視されていますが・・・・) (しかし明らかに家を一軒建てる時に、1社の工務店が、わざわざ契約を分割していた場合には違反と見なされるようです。
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- dokatan
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回答No.1
請けている金額が500万以下なので工事業者は建設業許可がなくてもいいと思うのですが。 分離発注をした場合管理は誰がするのですかね?最低でも工程調整やおさまり調整は必要だと思うのですが。 その業務で建築現場監督がいると思うのですが。発注者さんが図面が見れ仕事もわかっていれば別だと思いますが。
質問者
お礼
実際にやるわけではなく、建築業許可の説明を見ていて 疑問に思ったので、質問させていただいたしだいです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
なるほど可能は可能だがいい方法ではないということですね。 非常に分かり易いご回答ありがとうございます。