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消費税の端数の差額

建設業の事務をしています。 材料を仕入れた場合、注文したすべてのものの合計に税金をかけるのではなく、個々に税金を計算してあると差額が出るので、会計ソフトに手作業で税金を入力して集計したのですが、決算時に税理士さんにそのことを伝えたのですが、面倒らしく「合計したのでやっとくから」といわれました。少しならいいですが、沢山あると結構な金額を損している気がするのですが・・・。 どうしたらいいのでしょうか?

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  • seaway
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回答No.7

                          > 「この規則を適用できるような会計処理」とは、どんなものですか?教えていただけると助かります まず、税抜経理方式が大前提となります。 そして、貴社で課税資産の譲渡等の取引において、本体価格と消費税額を請求書や領収書等で区分していなければなりません。1円未満の端数処理は納税者の任意ですが、参考URLの例や一つの取引の中で単品ごとに消費税額を計算したり、1円単位の端数を発生させないために10円未満の端数処理した場合等は認められません。 次に、仕入控除税額の計算ですが、「消費税法基本通達15-2-4」により、(#6で通達の15-2-5とありますが15-2-4の誤りだと思います)特例計算をします。(本来は消費税分の4%と地方消費税分の1%とに分けなければなりませんが今回は便宜上5%で計算しますので) 例えば、本体価格170円、消費税額9円(請求書や領収書等で消費税額が区分されている場合)の商品を購入した場合は、別記されている消費税額9円を「仮払消費税等」と経理し、その取引が100回発生したとすると「仮払消費税等」の残高は9円×100回=900円となり、この金額が仕入控除税額となります。 一方、原則計算は、170円×100回+900円=17,900円に105分の5を乗じた金額=852円(端数切捨て)が仕入控除税額となり、特例計算を適用した場合より48円少なくなりますので、結果的に消費税の納付額はこの分多くなります。 この特例計算が適用できるのは、課税仕入先からの請求書や領収書等で消費税額が区分別記されている場合は、その金額を「仮払消費税等」と経理し、区分されていない場合(いわゆる税込金額)はその金額に105分の5を乗じた金額を「仮払消費税等」として正確に経理する必要があります。(この場合の端数処理は切捨て又は四捨五入のどちらかを選択し継続適用しなければなりません。切上げは認められません) なお、この特例計算を適用する際には必ず貴社の顧問税理士に確認をとって下さい。 この事例に関しては一部、法解釈の問題を含んでいるため、税理士によってはこの手法は認められないと解釈している方もいるはずです。 実際、この回答を読んだ他の税理士から必ず異論や反論がでると思います。 反論等の書き込みに対しては私からは一切反論はしません。 このサイトの規約上の禁止事項でもあるためでもありますが、今月は繁忙期のため時間を費やしたくないためと、私の法解釈ではこの手法は認められると思っており、実際、この方法で申告納税も行っていますが、何社かの税務調査の際、調査官に指摘を受けた事もありますが、私共の法解釈の主張と或る資料の呈示(残念ですがこういう公の場では公表できません)をもって調査官の主張を退けています。 私なりに細部に説明したつもりですが、もし追加質問等がありましたら貴社の顧問税理士に御質問ください。(消費税の質疑応答集や事例集等に掲載されていると思いますので)                                                         

参考URL:
http://www2.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/5b52a4d37048afbd49256728000441f2?OpenDocument
hachi-ok
質問者

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その他の回答 (7)

回答No.8

まず、混乱しないために必要なことは、売上の消費税 額の計算についてなのか、仕入の消費税の計算につい てなのか、分けて考える必要があり、seawayさんの コメントを読まれる場合はその点に注意してください。 そこで、ちょっとあれ?と思ったのが、#1の方の お礼で「170円+税9円(8.5)=179円」と書かれてい る点と、僕に対するコメントで「請求書は消費税額 が区分されていますし」とある点です。 つまり、hachi-okさんは、消費税が区分されていない 請求書の端数処理をしているのではなく、消費税が 区分されている消費税を仮払消費税として計上して いて、その仕入先の消費税の計算(仕入先において は売上の消費税の計算ということになる)において 単品ごとの消費税額について、切上処理をしている というのでしょうか。 単品は別として、売上においては切り上げ処理も 認められていると言うことで。 (この点、seawayさんのコメント中の売上の部分が 参考になります。) この場合は、表面上は、仕入の消費税額の計算に おいて、相手が区分した消費税額に基づき仮払 消費税額を計算しているので一見、hachi-okさんは 正しい処理をしているということになります。 しかし、仕入先の請求書で、税務上認められない と言われている単品ごとに端数処理をしているもの をそのまま利用して良いのかという問題があります。 言い換えれば、仮払消費税の計算において、相手の 請求書で消費税額が区分されていれば、それに基づい て計算することができますが、そもそも、その区分が 認められない方法で区分されている場合はどうなる のかということです。 これにつき、明確にダメという規定はありませんが 税務調査時に指摘された場合には、その調査官の 主張を覆すのは非常に困難と思われます。 この一連の回答で、この辺のことは、一通り出尽く された感がありますので、もう一度、冷静に税理士 さんと話し合われてみてはいかがでしょうか。

hachi-ok
質問者

お礼

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回答No.6

seawayさんの回答が一番、質問の趣旨を的確に捉えて いると思うのですが、残念ながら、seawayさんの 書かれている規則22条は、売上の場合であって、 質問者のケースである仕入の場合には適用できません。 仕入のケースの場合には通達の15-2-5を適用 することになります。 この通達は2つの場合に分けています。 (1)請求書等で消費税額が区分されている  →区分されている消費税額による (2)請求書等で消費税額が区分されていない  →この場合、5%で計算するが、端数処理は切捨   か、四捨五入のみである さらに、前提条件として、税抜経理方式(つまり、 仮払消費税等という科目で消費税額を区分し記帳 する方式)で処理している必要があります。 ここで、hachi-okさんの処理を見ると、仕入について 消費税5%部分を切り上げているので、上記の通達 に反する処理であるため、税法の原則通り一旦税込 (総額)にしてから、仕入の消費税額を計算する 必要がありますので、税理士さんの処理が正しい ということになります。 なので、区分するとしてもせいぜい四捨五入ですが この場合、益と損のどちらに転ぶか分からないとは いうものの、原則で計算した場合とあまり大きな 差にはならないと思います。

hachi-ok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仕入れの場合は適用されないのですか? 請求書は消費税額が区分されていますし、私は今期からは、仮払消費税を作って、元帳に記載してあったのに、戻ってきた時には大きくXで印がしてありました。こまめにチェックして累計を出していたので、ちょっとショックでした。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.5

> たとえば 170円+税9円(8.5)=179円 > 100個別々に集計すると 179X100=1790 ですよね。 > これを合計に税をかけると 170X100x5%=1785 で #2です。 だから、#2で申し上げた、円未満の切り上げか切り捨て、あるいは四捨五入かの問題ですね。貴方の会社の仕入れ先はすべて皆、切り上げなのですか。切り捨てとか四捨五入の仕入れ先もあるのではありませんか。 例は170円ですが、168円で、四捨五入ならどうなりますか。 168円+税8円(8.40)=176 100個別々に集計すると 176X100=1760 ですよね。 これを合計に税をかけると 168X100x105%=1764 で、4円貴方の会社が儲かることになります。個々の取引においては、損をすることもあれば、得をすることもあるわけですが、これを1年間あるいは1期間を通算すると、大きな金額にはならないと思います。 くどいようですが、貴方の会社の仕入れ先はすべて皆、「円未満を切り上げ」なら、確かに損をします。税法上認められているとはいえ、企業イメージをダウンさせる、「一律切り上げ」の会社は少ないと思いますので、ご心配のようなことはあまり考えられません。

hachi-ok
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 #3さんですよね! >貴方の会社の仕入れ先はすべて皆、切り上げなのですか 全てではありませんが、90%をそこで仕入れています。

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.4

                          実際に収受した消費税額で消費税額を計算したにもかかわらず、その計算方法を拒否され、消費税法の一般的な消費税額の計算方法で申告すると言われたという意味でしょうか。 消費税法の計算方法で計算した場合の納税額と、実際に納付すべき消費税額との差額を解消するための解決方法の一つとして、消費税法施行規則22条(いわゆる積上計算方式)を適用することが認められていますので、この規則を適用できるような会計処理を行っているのでしたらその旨申し出てはどうですか。(「弊社は消費税法施行規則22条1項を適用しているので、消費税の申告書はそれに則ってお願いします」というような感じで) 確かに、取引金額の規模によっては多額の差額が発生しますからね。 また、従業員やその親族などに対して、一定の基準に従って支給される結婚祝や香典及び病気見舞等は交際費とせず、福利厚生費とすることが認められています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5261.htm 金額についての線引きはありませんが、参考URLに国税不服審判所の裁決例を載せておきますので、少し御質問趣旨からずれるとは思いますが多少の目安にはなると思いますので御参考に。                           

参考URL:
http://www2.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/b130c428b8692e1149256d6200838f87?OpenDocument
hachi-ok
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >実際に収受した消費税額で消費税額を計算したにもかかわらず、その計算方法を拒否され、消費税法の一般的な消費税額の計算方法で申告すると言われたという意味でしょうか。 その通りなんです。わかってもらえて嬉しいです。 「この規則を適用できるような会計処理」とは、どんなものですか?教えていただけると助かります。 参考URLありがとうございました。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

私も#2さんと同じく、意味がよく分かりません。 「端数の差額」とは、たとえば、100円の消費税は5円で問題ありません。90円なら4円50銭ですが、円未満は切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれも認められています。仕入れ先が切り上げてくると、1個では50銭の増でも、ちりも積もれば山、というお話でしょうか。 この場合、1期あたりの税込み仕入総額に、一度、105分の100を掛けて税抜きにし、その5%が仕入税額控除になります。確かに、個々に切り上げられた消費税額とは、いくらか差が生じます。しかし、現実に個々に税を掛ける人があるとしても、四捨五入か、切り捨てが多いのではないでしょうか。四捨五入ならほとんど過不足はなくなりますし、切り捨てなら貴方の会社が儲かることになります。 ご質問の主旨を、今一度ご説明下さい。

hachi-ok
質問者

補足

回答ありがとうございます。 説明下手ですみません! 決算書を税理士さんに頼む時に、私が差額を上乗せした数字を記入してあるので、合計金額で消費税の計算をすると差額が出るので、合計で集計した数字で決算書を作られてしまうのです。 支払いは材料仕入れ分が殆どで、仕入先は個々に税金をかけたものを集計してきます。 たとえば 170円+税9円(8.5)=179円 100個別々に集計すると 179X100=1790 ですよね。 これを合計に税をかけると 170X100x5%=1785 で 5円の違いが、金額が大きいと大きくなる思うのですか・・・ でも売上は工事一式なので、税金を多く計算されているように思うのです。 差額分税金を多く支払ってることにはならないでしょうか? なんかわからなくなってきました!すみません。

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  • ngsvx
  • ベストアンサー率49% (157/315)
回答No.2

どうも意味がよくわからないのですが、 合計後に税込みにするのと、税込み後に合計した金額の差を 気になさっているのでしょうか? 仕入れ先に支払う額は、相手が計算するので、こちらがどうこう言う ことではありませんよね。 とすると、納付金額のことをおっしゃっているのでしょうか? 普通、消費税の申告の計算時では、 「一度税込みに戻してから(税込み支払額の合計を算出)、再度消費税を計算する」 ため、個々の仕訳でどうやっても、結果は同じになります。 (間違いなかったと思います) むしろ、重要なのは、課税・非課税・課税対象外の区別ですね。

hachi-ok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明下手ですみません! 決算書を税理士さんに頼む時に、私が差額を上乗せした数字を記入してあるので、合計金額で消費税の計算をすると差額が出るので、合計で集計した数字で決算書を作られてしまうのです。 支払いは材料仕入れ分が殆どで、仕入先は個々に税金をかけたものを集計してきます。 たとえば 170円+税9円(8.5)=179円 100個別々に集計すると 179X100=1790 ですよね。 これを合計に税をかけると 170X100x5%=1785 で 5円の違いが、金額が大きいと大きくなる思うのですか・・・ でも売上は工事一式なので、税金を多く計算されているように思うのです。 差額分税金を多く支払ってることにはならないでしょうか? なんかわからなくなってきました!すみません。       

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noname#6341
noname#6341
回答No.1

>面倒らしく..... 税理士失格ですね。 その差額を税理士さんへの支払い金額から引いたらいかがですか。 それで文句を言うようなら税理士さんを変えたほうがいいですよ。

hachi-ok
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう70才位の大先生で、息子さんもやって見えるので、私は息子さんにとお願いしているのですが、20年近く当社を見ているので、仕事を譲らないようです。 複雑な親子関係のようです。 追伸でお聞きしますか、社員の結婚祝いは交際費でしょうか? それと金額はいくらまでなら経費になりますか? 教えていただけると助かります

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