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マンション処分の方法と相続放棄の効力について
- マンションを処分する方法と、相続放棄の効力について説明します。
- マンションの処分には相続人の同意が必要ですが、相続放棄の効力がなくなることはありません。
- 家庭裁判所に相続財産管理人の申し立てを行う必要はありません。
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再度書きます。私は実務上の話しか出来ませんので、法律的な回答ではありません。 債権者が何らかの権利を不動産に対して得る場合、登記上何らかの財産処分禁止の仮処分など必ず行いますし、また裁判所から通知も来ます。そのような登記事項は無いのですよね? であれば、あくまでお二人の意向だけでの相続や処分が可能です。 亡くなられたお姉さんの債務は銀行やカード会社などではありませんか?そうであれば、相続財産を放棄され、貸し手の損害額が確定した時点で保証会社から代理弁済を受け、保証会社は損害保険で損失を埋めてしまっていますので、現段階で債務が存在していない状態と考えたほうが妥当です。しいて言えば、保険会社でしょうか。ここは損金処理で終わってますし、海外の企業です。 個人の貸し手など回収で全力を尽くすような場合は、相手側の弁護士が何らかの法的措置を講じているはずです。それが無いのでしょう? 相続と売却自体はお二人の意向と必要書類だけで可能なのですから、請求される云々はまた別の話として、万一そのようなことがあった場合は、それはそれで裁判なりで対処すれば良いことではありませんか? 初めから寝た子を起す様なことを考える必要がありますか?? マンションはあくまでお姉さんが死亡した時点で相続を請求する権利があっただけで、当然にそれが相続できたものではなかったというのが、現実的な見方ですよね? お父さんの死亡時に姉には他の財産で分け、マンションの相続権は発生しなかったという解釈も推測としてはありえるわですから、これを押えるのは、裁判も長期化しますし、第一債権者は保険で賄えるので、そのような面倒な財産は申告されない限り、財産目録には載せないというのが現実です。 お姉さんの時に弁護士に依頼したのでしょう?その先生に良く法的な御意見を確認されてください。
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- stampe
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この方の回答は間違っているとは思いませんが、お姉様に債権者がいることは考慮していないようですね。 お姉様のマンションの所有権が債権者のものになっているなら、あなた、お母様、債権者の全員の署名捺印があれば、普通に売却できます。債権者がいるのに、あなたとお母様でマンションを売却したら、それは犯罪です。債権者の財産を無断で売ることになるのですから。 相続放棄は既に家庭裁判所で受理されているのですよね。 それが無効になることはありません。