※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再度の質問です。マンションの処分について)
マンション処分の方法と相続放棄の効力について
このQ&Aのポイント
マンションを処分する方法と、相続放棄の効力について説明します。
マンションの処分には相続人の同意が必要ですが、相続放棄の効力がなくなることはありません。
家庭裁判所に相続財産管理人の申し立てを行う必要はありません。
(前回質問)私の実家についての質問です。実家はマンションなのですが父が他界し、ローンは団信で相殺されました。その後姉が多額の借金を残し他界しました。私と母は相続放棄を行いました。現在私は嫁ぎ母は施設に入ってます。そこでマンションの管理費固定資産税を払ってるのですが、支払いが大変ですし、住む予定もありませんので何とかしたいと思いますが、父が他界したとき相続関係は一切何もしていません。姉が他界し私と母は相続放棄をしていますが、マンションの所有権の一部は姉にもあったのでしょうか?それならば私と母だけではマンションを売却したりはできないのでしょうか?どのような手続きをとればいいのかご教授お願いいたします。
(回答)不動産業者ですが、同様の事例を経験済みです。
お姉さんには相続人が居ないという前提で書きますね(御主人やお子さんなど)
その場合残っている相続人のお母さんと質問者さんの財産分割協議書だけで大丈夫です。必要な書類関係はすべて司法書士のほうで取得(相続関係人の戸籍調査など)してくれますので、司法書士に依頼してください。依頼から登記完了まで3週間から2ヶ月程度かかる場合もあります。今回の津波被害を受けた役所に戸籍が関係しない限り、上記の時間で十分です。
売却は、荷物等をかたづけ、相続の分割協議が纏まっていれば、進めて構いません。相続登記は引渡しまでに完了すれば差し支えありません。
売却額により東京など都市部では売却益が出る場合もあります。その辺りは売却に携わる業者に良く説明を受けて、場合によってはお母さん単独での相続が譲渡所得税などを考えると得策かもしれませんので、細かな条件と説明を受け判断してください。売却損な場合は、気にされる必要はありません。
上記回答を頂いたのですが、上記方法でマンションの処分し、債権者に知られれば相続放棄の効力は無くなってしまいますか?
家庭裁判所にて相続財産管理人の申し立てを行なわなければならないのでしょうか?