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マンションの処分について
私の実家についての質問です。実家はマンションなのですが父が他界し、ローンは団信で相殺されました。その後姉が多額の借金を残し他界しました。私と母は相続放棄を行いました。現在私は嫁ぎ母は施設に入ってます。そこでマンションの管理費固定資産税を払ってるのですが、支払いが大変ですし、住む予定もありませんので何とかしたいと思いますが、父が他界したとき相続関係は一切何もしていません。姉が他界し私と母は相続放棄をしていますが、マンションの所有権の一部は姉にもあったのでしょうか?それならば私と母だけではマンションを売却したりはできないのでしょうか?どのような手続きをとればいいのかご教授お願いいたします。
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不動産業者ですが、同様の事例を経験済みです。 お姉さんには相続人が居ないという前提で書きますね(御主人やお子さんなど) その場合残っている相続人のお母さんと質問者さんの財産分割協議書だけで大丈夫です。必要な書類関係はすべて司法書士のほうで取得(相続関係人の戸籍調査など)してくれますので、司法書士に依頼してください。依頼から登記完了まで3週間から2ヶ月程度かかる場合もあります。今回の津波被害を受けた役所に戸籍が関係しない限り、上記の時間で十分です。 売却は、荷物等をかたづけ、相続の分割協議が纏まっていれば、進めて構いません。相続登記は引渡しまでに完了すれば差し支えありません。 売却額により東京など都市部では売却益が出る場合もあります。その辺りは売却に携わる業者に良く説明を受けて、場合によってはお母さん単独での相続が譲渡所得税などを考えると得策かもしれませんので、細かな条件と説明を受け判断してください。売却損な場合は、気にされる必要はありません。
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- stampe
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補足がついていたのですね。 「メール通知あり」にしてなかったので、気づきませんでした。お礼のメールは勝手に来るんですけど。 債務者の物になっていた場合 別の質問で既に回答した通り、所有者全員の署名捺印が必要です。 債権者のものにならない可能性 お姉様の借金が、マンション以外の財産で完済できる額なら、債権者がいない可能性はあります。 例えば、借金が100万円で、お姉様の預金が100万円あったなら、債権者は現金をもらいます。 この場合はマンションの所有権は債権者に移りません。 えーと。そうすると相続放棄されたお姉様のマンションの所有権は国のものになったのかな? すみません。誰も相続しなかった場合がわかりません。
- stampe
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元々両親と兄弟2人でしょうか。 これを前提で話をすると、 お父様が亡くなった時点で お母様50% お姉様25% あなた25% の所有権になります。 本来なら、この時点で法務局へ行って登記するんですけど。 その後、お姉さまが亡くなりましたが、相続放棄をしたということですので、お姉様が持っていた25%の所有権は債権者のものになっていると思われます。 まずは、お姉様が持っていた25%の所有権がどうなっているか、相続放棄の申請をした家庭裁判所に問い合わせてみるのがいいと思います。 所有権を持っている全員の署名・捺印が無ければ、マンションの売却はできません。
補足
早速の回答ありがとうございます。 仮に債務者のものになっていた場合はどのような手続きを行えばよいのでしょうか? 債務者のものになってないということはあり得ないと考えておけばよいでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。その場合、相続放棄の効力がなくなってしまうのではないでしょうか?詳しく説明いただけると助かります。